政令令和7年11月14日

金融商品取引法施行令の一部を改正する政令

号外p.3

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発行機関内閣
令番号政令第三百七十五号
発令機関内閣

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金融商品取引法施行令の一部を改正する政令

令和7年11月14日|p.3

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金融商品取引法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
令和七年十一月十四日
内閣総理大臣高市早苗
政令第三百七十五号
金融商品取引法施行令の一部を改正する政令
内閣は、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第二十八項の規定に基づき、この
政令を制定する。
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)の一部を次のように改正する。
第一条の十九第四号中「その信託財産の一口当たりの純資産額の変動率を金融商品市場における相
場その他の指標の変動率に一致させるよう運用する旨及び」を削る。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣高市早苗
(施行期日)
11
この政令は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる
規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第四条第一項ただし書の改正規定及び次項の規定公布の日の翌日
一第二条第二項の改正規定、附則第三項の改正規定、別表第二の改正規定及び別表第七の改正規
定令和七年十二月一日
(罰則に関する経過措置)
2前項各号に掲げる改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例に
よる。
経済産業大臣赤澤亮正
内閣総理大臣高市早苗
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金融商品取引法施行令の一部を改正する政令 - 第3頁
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