府省令令和7年11月12日

租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和7年11月12日
号種
号外
原文ページ
p.5
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抽出された基本情報
発行機関財務省
令番号財務省令第六十六号
省庁財務省

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租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令

令和7年11月12日|p.5

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附則
この省令は、令和八年三月三十一日から施行する。
○財務省令第六十六号
租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二十八条の八の二第三項の規定に基づき、
租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年十一月十二日
財務大臣片山さつき
租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令
租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)の一部を次のように改正する。
第二十条の十二から第二十条の十四までを削り、第二十条の十五を第二十条の十二とし、同条の次
に次の三条を加える。
(再資源化事業等高度化設備の特別償却)
第二十条の十三施行令第二十八条の八の二第三項に規定する財務省令で定める書類は、環境大臣の
法第四十四条の六第一項の規定の適用を受けようとする機械及び装置並びに、器具及び備品が同項に
規定する再資源化事業等高度化設備に該当するものであることを証する書類とする。
第二十条の十四及び第二十条の十五削除
附則
この省令は、令和七年十一月二十一日から施行する。
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租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令 - 第5頁
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