府省令令和6年11月29日

租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則

号外p.178 - p.179

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発行機関財務省
令番号財務省令第六十六号
省庁財務省

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租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則

令和6年11月29日|p.178-179

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7 この省令の施行の際現に交付されている私立学校教職員共済制度の加入者証について、経過期間(私立学校教職員共済法施行規則の一部を改正する省令(令和六年文部科学省令第三十二号)附則第二条第四号中「又は健康保険日雇特例被保険者手帳」とあるのは、「健康保険日雇特例被保険者手帳又は租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第二条第七項に規定する私立学校教職員共済制度の加入者証」とする。 (所得税法施行規則の一部改正に伴う経過措置) 第三条 前条第一項に規定する国民健康保険の被保険者証について、経過期間における第一条の規定による改正後の所得税法施行規則(以下この条において「新所得税法施行規則」という。第七条第二項(租税特別措置法施行規則第二条の五第十一項において準用する場合を含む。)以下この条において同じ。)及び第八十一条の六第二項(所得税法施行規則第八十一条の二十五第二項、第八十一条の二十九第一項、第八十一条の三十一第一項、第八十一条の三十六第一項及び第八十一条の三十七第一項において準用する場合を含む。)以下この条において同じ。)の規定の適用については、新所得税法施行規則第七条第二項第四号及び第八十一条の六第二項第四号中「又は」とあるのは、「租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第三条第一項(所得税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)に規定する国民健康保険の被保険者証又は」とする。 2 前条第一項に規定する健康保険の被保険者証について、経過期間における新所得税法施行規則第七条第二項及び第八十一条の六第二項の規定の適用については、新所得税法施行規則第七条第二項第四号及び第八十一条の六第二項第四号中「又は」とあるのは、「租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第三条第二項(所得税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)に規定する健康保険の被保険者証又は」とする。 3 前条第三項に規定する船員保険の被保険者証について、経過期間における新所得税法施行規則第七条第二項及び第八十一条の六第二項の規定の適用については、新所得税法施行規則第七条第二項第四号及び第八十一条の六第二項第四号中「又は」とあるのは、「租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第三条第三項(所得税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)に規定する船員保険の被保険者証又は」とする。 4 前条第四項に規定する後期高齢者医療の被保険者証について、経過期間における新所得税法施行規則第七条第二項及び第八十一条の六第二項の規定の適用については、新所得税法施行規則第七条第二項第四号及び第八十一条の六第二項第四号中「又は」とあるのは、「租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第三条第四項(所得税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)に規定する後期高齢者医療の被保険者証又は」とする。 5 前条第五項に規定する国家公務員共済組合の組合員証について、経過期間における新所得税法施行規則第七条第二項及び第八十一条の六第二項の規定の適用については、新所得税法施行規則第七条第二項第四号及び第八十一条の六第二項第四号中「又は」とあるのは、「健康保険日雇特例被保険者手帳又は租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第三条第五項(所得税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)に規定する国家公務員共済組合の組合員証」とする。 6 前条第六項に規定する地方公務員共済組合の組合員証について、経過期間における新所得税法施行規則第七条第二項及び第八十一条の六第二項の規定の適用については、新所得税法施行規則第七条第二項第四号及び第八十一条の六第二項第四号中「又は」とあるのは、「健康保険日雇特例被保険者手帳又は租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第三条第六項(所得税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)に規定する地方公務員共済組合の組合員証」とする。 7 前条第七項に規定する私立学校教職員共済制度の加入者証について、経過期間における新所得税法施行規則第七条第二項及び第八十一条の六第二項の規定の適用については、新所得税法施行規則第七条第二項第四号及び第八十一条の六第二項第四号中「又は」とあるのは、「健康保険日雇特例被保険者手帳又は租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第三条第七項(所得税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)に規定する私立学校教職員共済制度の加入者証」とする。 第四条 附則第二条第一項に規定する国民健康保険の被保険者証について、経過期間における第一条の規定による改正後の消費税法施行規則(以下この条において「新消費税法施行規則」という。)第十五条の七第一項の規定の適用については、同項第一号二中「又は」とあるのは、「租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第四条第一項(消費税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)に規定する国民健康保険の被保険者証又は」とする。 2 附則第二条第二項に規定する健康保険の被保険者証について、経過期間における新消費税法施行規則第十五条の七第一項の規定の適用については、同項第一号二中「又は」とあるのは、「租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第四条第二項(消費税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)に規定する健康保険の被保険者証又は」とする。 3 附則第二条第三項に規定する船員保険の被保険者証について、経過期間における新消費税法施行規則第十五条の七第一項の規定の適用については、同項第一号二中「又は」とあるのは、「租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第四条第三項(消費税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)に規定する船員保険の被保険者証又は」とする。 4 附則第二条第四項に規定する後期高齢者医療の被保険者証について、経過期間における新消費税法施行規則第十五条の七第一項の規定の適用については、同項第一号二中「又は」とあるのは、「租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第四条第四項(消費税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)に規定する後期高齢者医療の被保険者証又は」とする。 5 附則第二条第五項に規定する国家公務員共済組合の組合員証について、経過期間における新消費税法施行規則第十五条の七第一項の規定の適用については、同項第一号二中「又は」健康保険日雇特例被保険者手帳又は租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第四条第五項(消費税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)に規定する国家公務員共済組合の組合員証」とする。 6 附則第二条第六項に規定する地方公務員共済組合の組合員証について、経過期間における新消費税法施行規則第十五条の七第一項の規定の適用については、同項第一号二中「又は」健康保険日雇特例被保険者手帳又は租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第四条第六項(消費税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)に規定する地方公務員共済組合の組合員証」とする。 7 附則第二条第七項に規定する私立学校教職員共済制度の加入者証について、経過期間における新消費税法施行規則第十五条の七第一項の規定の適用については、同項第一号二中「又は」健康保険日雇特例被保険者手帳」とあるのは、「健康保険日雇特例被保険者手帳又は租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第四条第七項(消費税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)に規定する私立学校教職員共済制度の加入者証」とする。
(内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置) 第五条 附則第二条第一項に規定する国民健康保険の被保険者証について、経過期間における第一条の規定による改正後の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則(以下この条において「新国外送金等調書法施行規則」という。)第四条第二項の規定については、同項第四号中「又は」とあるのは、「租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第五条第一項に規定する国民健康保険の被保険者証又は」とする。 2 附則第二条第二項に規定する健康保険の被保険者証について、経過期間における新国外送金等調書法施行規則第四条第二項の規定の適用については、同項第四号中「又は」とあるのは、「租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第五条第二項に規定する健康保険の被保険者証又は」とする。 3 附則第二条第三項に規定する船員保険の被保険者証について、経過期間における新国外送金等調書法施行規則第四条第三項の規定の適用については、同項第四号中「又は」とあるのは、「租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第五条第三項に規定する船員保険の被保険者証又は」とする。 4 附則第二条第四項に規定する後期高齢者医療の被保険者証について、経過期間における新国外送金等調書法施行規則第四条第二項の規定の適用については、同項第四号中「又は」とあるのは、「租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第五条第四項に規定する後期高齢者医療の被保険者証又は」とする。 5 附則第二条第五項に規定する国家公務員共済組合の組合員証について、経過期間における新国外送金等調書法施行規則第四条第二項の規定の適用については、同項第四号中「又は健康保険日雇特例被保険者手帳」とあるのは、「健康保険日雇特例被保険者手帳又は租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第五条第五項に規定する国家公務員共済組合の組合員証」とする。 6 附則第二条第六項に規定する地方公務員共済組合の組合員証について、経過期間における新国外送金等調書法施行規則第四条第二項の規定の適用については、同項第四号中「又は健康保険日雇特例被保険者手帳」とあるのは、「健康保険日雇特例被保険者手帳又は租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第五条第六項に規定する地方公務員共済組合の組合員証」とする。 7 附則第二条第七項に規定する私立学校教職員共済制度の加入者証について、経過期間における新国外送金等調書法施行規則第四条第二項の規定の適用については、同項第四号中「又は健康保険日雇特例被保険者手帳」とあるのは、「健康保険日雇特例被保険者手帳又は租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第五条第七項に規定する私立学校教職員共済制度の加入者証」とする。 (租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令の一部改正に伴う経過措置) 第六条 報告金融機関等(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第十条の五第八項第一号に規定する報告金融機関等をいう。次項において同じ。)がこの省令の施行の日前に犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則及び犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則及び疑わしい取引の届出における情報通信の技術の利用に関する規則の一部を改正する命令の一部を改正する命令(令和六年財内閣府、総務省、法務省、農林水産省、令第六号。以下この項において「改正犯収法施行規則」という。)第一条の規定による改正前の犯罪による収益の移転防止関する法律施行規則(平成二十年財内閣府、総務省、法務省、経済産業省、厚生労働省、農林水産省、令第一号)第七条第一号ハに掲げる書類(国民健康保険、健康保険、船員保険若しくは後期高齢者医療の被保険者証、国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証又は私立学校教職員共済制度の加入者証に限るものとし、その写しを含む。以下この項及び次項において「旧被保険者証等」という。)の提出又は提示を受けた場合における当該旧被保険者証等(当該旧被保険者証等に基づき行った確認を記録した書類を含む。)について、当該旧被保険者証等に係る改正犯収法施行規則附則第二条各号に定める期間(次項において「経過期間」という。)における第三条の規定による改正後の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(以下この条において「新租税条約等実施特例省令」という。)第十六条の三第三項及び第十六の六第三項の規定の適用については、新租税条約等実施特例省令第十六条の三第三項第一号中「介護保険の被保険者証」とあるのは「国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療又は介護保険の被保険者証、国家公務員共済組合又は地方公務員共済組合の組合員証、私立学校教職員共済制度の加入者証」とする。 2 前項の規定は、報告金融機関等が旧被保険者証等に係る経過期間において当該旧被保険者証等の提出又は提示を受ける場合における当該旧被保険者証等(当該旧被保険者証等に基づき行う確認を記録する書類を含む。以下この項において同じ。)について、当該旧被保険者証等に係る経過期間における新租税条約等実施特例省令第十六条の三第三項及び第十六条の六第三項の規定の適用について準用する。 3 附則第二条第一項に規定する国民健康保険の被保険者証について、経過期間における新租税条約等実施特例省令第十六条の四第二項の規定の適用については、同項第一号ハ中「又は」とあるのは、 4 附則第二条第二項に規定する健康保険の被保険者証について、経過期間における新租税条約等実施特例省令第十六条の四第二項の規定の適用については、同項第一号ハ中「又は」とあるのは、「租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第六条第四項に規定する健康保険の被保険者証又は」とする。 5 附則第二条第三項に規定する船員保険の被保険者証について、経過期間における新租税条約等実施特例省令第十六条の四第二項の規定の適用については、同項第一号ハ中「又は」とあるのは、「租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第六条第五項に規定する船員保険の被保険者証又は」とする。 6 附則第二条第四項に規定する後期高齢者医療の被保険者証について、経過期間における新租税条約等実施特例省令第十六条の四第二項の規定の適用については、同項第一号ハ中「又は」とあるのは、「租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第六条第六項に規定する後期高齢者医療の被保険者証又は」とする。
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租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則 - 第178頁
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