府省令令和6年11月29日
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令
号外p.177
号外p.177
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 財務省
- 令番号
- 財務省令第六十六号
- 省庁
- 財務省
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令
(租税特別措置法施行規則等の一部改正)
第一条 次に掲げる省令の規定中「若しくは介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳」を削り、「若しくは地方公務員共済組合の組合員証又は」を「地方公務員共済組合若しくは」に、「加入者証」を「資格確認書、介護保険の被保険者証又は健康保険日雇特例被保険者手帳」に改める。
一 租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第十八条の十二第四項第四号
二 所得税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第一号)第七条第二項第四号及び第八十一条の六第二項第四号
三 消費税法施行規則(昭和六十三年大蔵省令第五十三号)第十五条の七第一項第一号ニ
四 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則(平成九年大蔵省令第九十六号)第四条第二項第四号
(酒税法施行規則の一部改正)
第二条 酒税法施行規則(昭和三十七年大蔵省令第二十六号)の一部を次のように改正する。
第七条の五第三項第一号口中一、健康保険の被保険者証」を削る。
(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令の一部改正)
第三条 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(昭和四十四年大蔵省令第一号)の一部を次のように改正する。
第十六条の三第三項第一号中「又は介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳」を削り、「又は地方公務員共済組合の組合員証及び」を「地方公務員共済組合又は」に、「加入者証」を「資格確認書、介護保険の被保険者証及び健康保険日雇特例被保険者手帳」に、「被保険者証等」を「資格確認書等」に改める。
第十六条の四第二項第一号ハ中「若しくは介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳」を削り、「若しくは地方公務員共済組合の組合員証又は」を「地方公務員共済組合若しくは」に、「加入者証」を「資格確認書、介護保険の被保険者証又は健康保険日雇特例被保険者手帳」に改める。
第十六条の六第三項第一号中「被保険者証等」を「資格確認書等」に改める。
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、令和六年十二月二日から施行する。
(租税特別措置法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に交付されている国民健康保険の被保険者証について、経過期間(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十八号。第四項において「改正法」という。)附則第十六条に規定する期間をいう。次条第一項並びに附則第四条第一項、第五条第一項及び第六条第三項において同じ)における第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則(以下この条において「新租税特別措置法施行規則」という)第十八条の十二第四項(租税特別措置法施行規則第十八条の十五の三第二十項において準用する場合を含む。以下この条において同じ)の規定の適用については、新租税特別措置法施行規則第十八条の十二第四項第四号中「又は」とあるのは、「租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第二条第一項に規定する国民健康保険の被保険者証又は」とする。
2 この省令の施行の際現に交付されている健康保険の被保険者証について、経過期間(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(令和六年厚生労働省令第百十九号。次項において「整備省令」という)附則第二条に規定する期間をいう。次条第二項並びに附則第四条第二項、第五条第二項、第五条第三項及び第六条第四項において同じ)における新租税特別措置法施行規則第十八条の十二第四項の規定の適用については、同項第四号中「又は」とあるのは、「租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第二条第二項に規定する健康保険の被保険者証又は」とする。
3 この省令の施行の際現に交付されている船員保険の被保険者証について、経過期間(整備省令附則第六条に規定する期間をいう。次条第三項並びに附則第四条第三項、第五条第三項及び第六条第五項において同じ)における新租税特別措置法施行規則第十八条の十二第四項の規定の適用については、同項第四号中「又は」とあるのは、「租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第二条第三項に規定する船員保険の被保険者証又は」とする。
4 この省令の施行の際現に交付されている後期高齢者医療の被保険者証について、経過期間(改正法附則第十八条に規定する期間をいう。次条第四項並びに附則第四条第四項、第五条第四項及び第六条第六項において同じ)における新租税特別措置法施行規則第十八条の十二第四項の規定の適用については、同項第四号中「又は」とあるのは、「租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第二条第四項に規定する後期高齢者医療の被保険者証又は」とする。
5 この省令の施行の際現に交付されている国家公務員共済組合の組合員証について、経過期間(国家公務員共済組合法施行規則の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十四号)附則第二条に規定する期間をいう。次条第五項並びに附則第四条第五項、第五条第五項及び第六条第七項において同じ)における新租税特別措置法施行規則第十八条の十二第四項の規定の適用については、同項第四号中「又は」とあるのは、「健康保険日雇特例被保険者手帳又は租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第二条第五項に規定する国家公務員共済組合の組合員証」とする。
6 この省令の施行の際現に交付されている地方公務員共済組合の組合員証について、経過期間(地方公務員等共済組合法施行規程の一部を改正する命令(令和六年総務省令第五号)附則第二条に規定する期間をいう。次条第六項並びに附則第四条第六項、第五条第六項及び第六条第八項において同じ)における新租税特別措置法施行規則第十八条の十二第四項の規定の適用については、同項第四号中「又は健康保険日雇特例被保険者手帳」とあるのは、「健康保険日雇特例被保険者手帳又は租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第二条第六項に規定する地方公務員共済組合の組合員証」とする。
内閣府
文部科学省
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関係が確認できる文書
財務省の新着公告を見逃さないために
会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。
天羅AIで監視する↗(別サービス・新しいタブで開きます)