府省令令和6年11月29日

外国為替の取引等の報告に関する省令の一部を改正する省令

号外p.176

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発行機関財務省
令番号財務省令第六十六号
省庁財務省

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外国為替の取引等の報告に関する省令の一部を改正する省令

令和6年11月29日|p.176

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4 令第十八条の七第二項第二号ト又はチに規定する外国為替業務に係る取引又は行為の月中の合計額が百億円に相当する額を超える者に準ずる者として同項第三号の規定により財務大臣が指定した銀行等、金融商品取引業者、保険会社、投資信託委託会社、資産運用会社、証券金融会社又は主としてコール資金の貸付け又はその貸借の媒介を業として行う者は、指定期間中の十二月末現在における証券投資又は保有の残高の状況について、次の各号に掲げる報告の区分に応じ、当該各号に掲げる様式による報告書一通を作成し、翌年一月末までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、前条の規定による報告をする者を除き、次の各号に掲げる報告の対象となる十二月末現在の残高がない場合には、当該各号に掲げる様式による報告書の提出を要しない。 「一~四略」 5 [略] 6 前条又は第一項若しくは第二項の規定による報告をする銀行等、金融商品取引業者、保険会社、投資信託委託会社、資産運用会社、証券金融会社又は主としてコール資金の貸付け又はその貸借の媒介を業として行う者は、毎月中における当該報告に係る外国為替業務に付随する支払等の状況について、別紙様式第四十による報告書一通を作成し、報告の対象となった月の翌月十五日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、当該様式による報告の対象となる月中の支払の額及び受領の額が百万円に相当する額に満たない場合には、当該報告書の提出を要しない。 附則 [条を削る。] 備考表中の「一」の記載は注記である。 附則 (施行期日) 第一条 この省令は、令和六年十二月一日から施行する。 (経過措置) 第二条 この省令の施行の日前に行われた取引、行為又は支払等に係る報告義務のうち、この省令による改正前の外国為替の取引等の報告に関する省令附則第十七条の規定により履行することを要しないとされているものについては、なお従前の例による。 ○財務省令第六十六号 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第十条の五第三項、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第三十条第十一項、租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二十五条の十の三第二項、酒税法施行令(昭和三十七年政令第九十七号)第十六条第三項、所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第四十一条の二第一項及び第三百三十七条第二項第一号、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令(平成九年政令第三百六十三号)第五条第一項第一号の規定に基づき、租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令を次のように定める。 令和六年十一月二十九日 財務大臣加藤勝信 4 令第十八条の七第二項第二号ト又はチに規定する外国為替業務に係る取引又は行為の月中の合計額が百億円に相当する額を超える者に準ずる者として同項第三号の規定により財務大臣が指定した銀行等、金融商品取引業者、保険会社、投資信託委託会社又は資産運用会社は、指定期間中の十二月末現在における証券投資又は保有の残高の状況について、次の各号に掲げる報告の区分に応じ、当該各号に掲げる様式による報告書一通を作成し、翌年一月末までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、前条の規定による報告をする者を除き、次の各号に掲げる報告の対象となる十二月末現在の残高がない場合には、当該各号に掲げる様式による報告書の提出を要しない。 「一~四同上」 5 [同上] 6 前条又は第一項若しくは第二項の規定による報告をする銀行等、金融商品取引業者、保険会社、投資信託委託会社又は資産運用会社は、毎月中における当該報告に係る外国為替業務に付随する支払等の状況について、別紙様式第四十による報告書一通を作成し、報告の対象となった月の翌月十五日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、当該様式による報告の対象となる月中の支払の額及び受領の額が百万円に相当する額に満たない場合には、当該報告書の提出を要しない。 附則 (新型コロナウイルス感染症に起因して生じた事態に対応するための特例) 第十七条 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)に起因するやむを得ない事情により、この省令に基づく報告義務の全部又は一部を履行することができないときは、そのできなかった報告義務について履行することを要しない。この場合において、当該報告義務を履行しなかった者は、履行しなかった報告義務の全部又は一部を履行することができることとなった後、遅滞なく、当該報告義務を履行するものとする。
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外国為替の取引等の報告に関する省令の一部を改正する省令 - 第176頁
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