府省令令和7年9月10日

幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準の一部を改正する命令

掲載日
令和7年9月10日
号種
号外
原文ページ
p.12
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発行機関文部科学省
令番号文部科学省令第一号
省庁文部科学省

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幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準の一部を改正する命令

令和7年9月10日|p.12

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府令省令
第二号
第七号第二号
文部科学省
児童福祉法等の一部を改正する法律(令和七年法律法二十九号)の施行に伴い、及び麻子市の子どもに関する教育、保育者の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第十二条第一
二項の規定に基づき、幼保連携型認定こども国の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準の一部を改正する命令を次のように定める。
令和七年九月十日
内閣総理大臣石破茂
文部科学大臣阿部俊子
幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準の一部を改正する命令
幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準(平成二十六年文部科学省令第一号)の一部を次のように改正する。
厚生労働省
次の去により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正権欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正加欄に掲げるその標定部分に二百倍線を付した規定(以下
対象規定」という。」で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正面欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
政政
11
改 正 前
政政
(趣旨)
第一条就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(以下「法」
という。)第十三条第二項の主務省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ
当該各号に定める規定による基準とする。
[一・二略]
二法第十三条第一項の規定により、同条第二項第三号に掲げる事項について都道府県が条例
を定めるに当たって従うべき基準第三条の二、第九条第一項(第一号及び第二号に係る部
分に限る。)、第十二条及び第十三条第一項(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第九
条、第十一条(第四項ただし書を除く。)、第十四条の二及び第三十二条の二(後段を除く。)
の規定を読み替えて準用する部分に限る。)の規定による基準
四[略]
[2・3略]
(虐待等の禁止)
第三条の二職員は、園児に対し、法第二十七条の二第一項各号に掲げる行為その他園児の心身
に有害な影響を与える行為をしてはならない。
(職員の数等)
第五条[略]
2[略]
3幼保連携型認定こども園に置く園児の教育及び保育(満三歳未満の園児については、その保
育。以下同じ。)に直接従事する職員の数は、次の表の上欄に掲げる園児の区分に応じ、それぞ
れ同表の下欄に定める員数以上とする。ただし、当該職員の数は、常時二人を下ってはならな
い。
(趣旨)
第一条
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(以下「法」
という。)第十三条第二項の主務省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ
当該各号に定める規定による基準とする。
[一・二同上]
二法第十三条第一項の規定により、同条第二項第三号に掲げる事項について都道府県が条例
を定めるに当たって従うべき基準第九条第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、
第十二条及び第十三条第一項(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第九条、第九条の
二、 第十一条(第四項ただし書を除く。)、 第十四条の二及び第三十二条の二 (後段を除く。)
の規定を読み替えて準用する部分に限る。)の規定による基準
四 [同上]
[2・3同上]
[条を加える。]
(職員の数等)
第五条[同上]
2[同上]
3幼保連携型認定こども園に置く園児の教育及び保育(満二歳未満の園児については、その保
育。以下同じ。)に直接従事する職員の数は、次の表の上欄に掲げる固児の区分に応じ、それぞ
れ同表の下欄に定める員数以上とする。ただし、当該職員の数は、常時二人を下ってはならな
い。
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幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準の一部を改正する命令 - 第12頁
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