法律令和7年8月6日

登録海技免許講習実施機関の登録事項の変更に関する公示(国土交通省告示)

掲載日
令和7年8月6日
号種
本紙
原文ページ
p.10
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
法令番号法律第百四十九号

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登録海技免許講習実施機関の登録事項の変更に関する公示(国土交通省告示)

令和7年8月6日|p.10

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官庁報告
官庁事項
登録海技免許講習実施機関の登録事項の変更に関
する公示
船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年
法律第百四十九号)第十七条の五の規定に基づき、
次の登録海技免許講習実施機関より登録事項の変
更の届出があったので、同法第十七条の十五第二
号の規定に基づき、次のとおり公示する。
令和七年八月六日
国土交通大臣中野洋昌
登録海技免許講習実施機関の名称福岡県立
水産高等学校
二登録海技免許講習実施機関代表者の氏名
(変更前)校長古閑長彦
(変更後)校長江口将生
三変更年月日令和七年四月一日
登録船舶職員養成施設の登録事項の変更に関する
公示
船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年
法律第百四十九号)第十七条の十九において準用
する同法第十七条の五の規定に基づき、 次の登録
船舶職員養成施設より登録事項の変更の届出が
あったので、同法第十七条の十九において準用す
る同法第十七条の十五第二号の規定に基づき、次
のとおり公示する。
令和七年八月六日
国土交通大臣中野洋昌
1.
登録船舶職員養成施設の名称福岡県立水産
高等学校
二登録船舶職員養成施設代表者の氏名
(変更前)校長 長彦
(変更後)校長江口将生
変更年月日令和七年四月一日
船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年
法律第百四十九号)第十七条の十九において準用
する同法第十七条の五の規定に基づき、次の登録
船舶職員養成施設より登録事項の変更の届出が
あったので、同法第十七条の十九において準用す
る同法第十七条の十五第二号の規定に基づき、次
のとおり公示する。
令和七年八月六日
国土交通大臣中野洋昌
一登録船舶職員養成施設の名称神奈川県立海
洋科学高等学校
二登録船舶職員養成施設代表者の氏名
(変更前)石垣隆
(変更後)本名隆一郎
三変更年月日令和七年四月一日
船舶職員及び小型船舶操縦者法 (昭和二十六年
法律第百四十九号)第十七条の十九において準用
する同法第十七条の五の規定に基づき、次の登録
船舶職員養成施設より登録事項の変更の届出が
あったので、同法第十七条の十九において準用す
る同法第十七条の十五第二号の規定に基づき、
のとおり公示する。
令和七年八月六日
国土交通大臣中野洋昌
一登録船舶職員養成施設の名称青森県立八戸
水産高等学校
二登録船舶職員養成施設代表者の氏名
(変更前)中川伸吾
(変更後)畑井和人
二変更年月日令和七年四月一日
三変更年月日令和七年四月一日
登録海技免許講習実施機関の登録事項の変更に関
する公示
船舶職員及び小型船舶操縦者法 (昭和二十六年
法律第百四十九号)第十七条の五の規定に基づき、
次の登録海技免許講習実施機関より登録事項の変
更の届出があったので、同法第十七条の十五第二
号の規定に基づき、次のとおり公示する。
令和七年八月六日
国土交通大臣中野洋昌
-登録海技免許講習実施機関の名称青森県立
八戸水産高等学校
一登録海技免許講習実施機関代表者の氏名
(変更前)中川伸吾
(変更後)畑井和人
三変更年月日令和七年四月一日
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登録海技免許講習実施機関の登録事項の変更に関する公示(国土交通省告示) - 第10頁
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