政令令和7年6月24日

災害救助法施行令の一部を改正する政令(救助費等の支給に関する規定・続)

号外p.148

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公告概要

生業資金貸与、学用品給与、埋葬、死体処理、障害物除去、輸送費支給(別版または修正案)

発行機関内閣
令番号政令第229号
発令機関内閣

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災害救助法施行令の一部を改正する政令(救助費等の支給に関する規定・続)

令和7年6月24日|p.148

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(生業に必要な資金の貸与)
第八条法第四条第一項第七号の生業に必要な資金の貸与は、次の各号に定めるところ1,より行
うこととする。
[一~五同上]
(学用品の給与)
第九条法第四条第一項第八号の学用品の給与は、次の各号に定めるところにより行うこととす
る。
[一~四 同上]
(埋葬)
第十条 法第四条第一項第九号の埋葬は、 次の各号に定めるところ11より行うこととする。
[一~四 同上]
(死体の捜索及び処理)
第十一条法第四条第一項第十号の規定に基づく令第二条第一号の死体の捜索及び処理は、次の
各号に掲げる救助ごとに、当該各号に定めるところにより行うこととする。
[一・二同上]
(災害によって住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で、日常生活に著しい支障を及ぼし
ているものの除去)
第十二条法第四条第一項第十号の規定に基づく令第二条第二号の災害によって住居又はその周
辺に運ばれた土石、竹木等で、日常生活に著しい支障を及ぼしているもの(以下「障害物」と
いう。)の除去は、次の各号に定めるところにより行うこととする。
[一~三同上]
(救助のための輸送費及び賃金職員等雇上費)
第十三条法第四条第一項各号及び第二項の救助を実施するに当たり必要な場合は、救助のため
の輸送費及び賃金職員等雇上費を支給することができる。
一救助のための輸送費及び賃金職員等雇上費として支出できる範囲は、次に掲げる場合とす
ること。
[イ~ハ 同上]
[号の細分を加える。1,,00
二飲料水の供給
151511[同上]
一 救援のため支出できる輸送費及び賃金職員等雇上費は、 当該地域における通常の実費とす
ること。
三[同上]
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災害救助法施行令の一部を改正する政令(救助費等の支給に関する規定・続) - 第148頁
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