住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行令
令和7年6月24日|p.62
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
(通知の方法)
第三十七条法第五十三条第一項の規定による通知は、別記様式第十号による通知書により行う
ものとする。
2前項の通知書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、保護の実施機関が
次に掲げる書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、この限
りでない。
一当該通知をしようとする者が前条各号に掲げる要件のいずれかに該当することを証する書
11
一賃貸借契約書の写し又はこれに代わる書類
(情報の公示)
第三十八条都道府県知事等は、法第五十六条第一項又は第二項の規定により法第四十四条第三
項に規定する計画の認定を取り消したときは、その旨をインターネットの利用その他の適切な
方法により公示しなければならない。
第四章住宅確保要配慮者居住支援法人
(支援法人に係る指定の申請)
第三十九条法第六十条第一項第六号の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げ
るものとする。
一支援業務を開始しようとする年月日
一支援業務に関する問合せを受けるための連絡先
(支援業務の実施に関する計画の記載事項)
第四十条法第六十条第二項第一号の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる
ものとする。
一組織、人員及び運営に関する事項
二支援業務の概要及び実施の方法に関する事項
二地方公共団体並びに住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進に資する活動
を行う者及び住宅確保要配慮者の福祉に関する活動を行う者との連携に関する事項
四支援業務に係る人材の確保及び資質の向上に関する事項
2前項第二号に掲げる支援業務の概要及び実施の方法に関する事項は、住宅確保要配慮者から
対価を得て支援業務を行う場合においては、当該支援業務の内容、対価及び提供の条件に関す
る事項を含むものでなければならない。
(指定申請書に添付する書類)
第四十一条法第六-条第二項第二号の国土交通省令・厚生労働省令で定める書類は、当該申請
の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(当該申請の日の属する
事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)とする。
2法第六十条第二項第三号の国土交通省令・厚生労働省令で定める書類は、次に掲げるものと
する。
一定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)
二当該申請に係る意思の決定を証する書類
三役員の氏名及び略歴を記載した書類
四現に行っている業務の概要を記載した書類
五その他都道府県知事が必要と認める書類
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)