政令令和6年8月14日

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令

本紙p.4

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発行機関内閣
令番号政令第229号
発令機関内閣

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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令

令和6年8月14日|p.4

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第二十七条第三号に次のように加える。 ハロに規定する場合において、当該世帯の世帯主が国民健康保険法第五十四条の三第一項又は第二項本文の規定の適用を受けているときは、その旨 第二十七条第四号ロを次のように改める。 ロ その者に係る被保険者記号・番号 第二十七条第四号に次のように加える。 ハ その者が属する世帯の世帯主が国民健康保険法第五十四条の三第一項又は第二項本文の規定の適用を受けている場合には、その旨 第三十条第一項中「国民健康保険の被保険者証若しくは被保険者資格証明書、後期高齢者医療の被保険者証(高齢者の医療の確保に関する法律第五十四条第三項の被保険者証をいう。)若しくは被保険者資格証明書(同法第五十四条第七項の被保険者資格証明書をいう。)」を「国民健康保険法第九条第二項に規定する書面、高齢者の医療の確保に関する法律第五十四条第三項に規定する書面」に改める。 (行政手続法施行令の一部改正) 第五条 行政手続法施行令(平成六年政令第二百六十五号)の一部を次のように改正する。 第四条第一項第五号中「(第五十四条の三第二項)」を「第五十四条の三第六項」に改める。 (個人情報の保護に関する法律施行令の一部改正) 第六条 個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百七号)の一部を次のように改正する。 第一条中第六号を削り、第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。 三 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第百十一条の二第一項に規定する被保険者記号・番号等 第一条第七号を次のように改める。 七 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第百六十一条の二第一項に規定する被保険者番号等 第一条中第八号を第十号とし、第七号の次に次の二号を加える。 八 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第十二条第三項の被保険者証にその発行を受ける者ごとに異なるものとなるように記載された個人情報保護委員会規則で定める文字、番号、記号その他の符号 九 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号 第二十二条第一項第一号中「、健康保険の被保険者証」を削る。 (公文書等の管理に関する法律施行令の一部改正) 第七条 公文書等の管理に関する法律施行令(平成二十二年政令第二百五十号)の一部を次のように改正する。 第二十条第一項第一号中「、健康保険の被保険者証」を削る。 第二章 経過措置 (職権による交付に関する読替え) 第八条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第十五条第二項の規定により改正法第六条の規定による改正後の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第二十八条の二第一項の規定による書面の交付及び電磁的方法による提供について改正法附則第十五条第一項の規定を準用する場合においては、同項中「保険者(健康保険法第四条に規定する保険者をいう。)」とあるのは、「全国健康保険協会(船員保険法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会をいう。)」と、「第五条の規定による改正後の同法第五十一条の三第一項前段」とあるのは、「第六条の規定による改正後の同法第二十八条の二第一項前段」と読み替えるものとする。 2 改正法附則第十五条第二項の規定により改正法第八条の規定による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律第二十二条第六項の規定による書面の交付及び電磁的方法による提供について改正法附則第十五条第一項の規定を準用する場合においては、同項中「保険者(健康保険法第四条に規定する保険者をいう。)」とあるのは「国」と、「第五条の規定による改正後の同法第五十一条の三第一項前段」とあるのは「第八条の規定による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律第二十二条第六項前段」と、「被保険者」とあるのは「本人」と、「厚生労働省令」とあるのは「防衛省令」と読み替えるものとする。 3 改正法附則第十五条第二項の規定により改正法第九条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第五十三条の二第一項の規定による書面の交付及び電磁的方法による提供について改正法附則第十五条第一項の規定を準用する場合においては、同項中「保険者(健康保険法第四条に規定する保険者をいう。)」とあるのは「国家公務員共済組合法第三条に規定する組合」と、「第五条の規定による改正後の同法第五十一条の三第一項前段」とあるのは「第九条の規定による改正後の同法第五十三条の二第一項前段」と、「被保険者」とあるのは「同法に基づく共済組合の組合員」と、「厚生労働省令」と読み替えるものとする。 4 改正法附則第十五条第二項の規定により改正法第十条の規定による改正後の国民健康保険法第九条第二項(同法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定による書面の交付及び電磁的方法による提供について改正法附則第十五条第一項の規定を準用する場合においては、同項中「保険者(健康保険法第四条に規定する保険者をいう。)」とあるのは「市町村(特別区を含む。)又は国民健康保険法第十三条第一項に規定する組合」と、「第五条の規定による改正後の同法第五十一条の三第一項前段」とあるのは「第十条の規定による改正後の同法第九条第二項前段(同法第二十二条において準用する場合を含む。)」と、「被保険者」とあるのは「世帯主又は組合員」と読み替えるものとする。 5 改正法附則第十五条第三項の規定により改正法第十一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第五十五条の二第一項の規定による書面の交付及び電磁的方法による提供について改正法附則第十五条第一項の規定を準用する場合においては、同項中「保険者(健康保険法第四条に規定する保険者をいう。)」とあるのは「地方公務員等共済組合法第三条に規定する組合」と、「第五条の規定による改正後の同法第五十一条の三第一項前段」とあるのは「第十一条の規定による改正後の同法第五十五条の二第一項前段」と、「被保険者」とあるのは「同法に基づく共済組合の組合員」と、「厚生労働省令」と読み替えるものとする。 6 改正法附則第十五条第二項の規定により改正法第十二条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律第五十四条第三項の規定による書面の交付及び電磁的方法による提供について改正法附則第十五条第一項の規定を準用する場合においては、同項中「保険者(健康保険法第四条に規定する保険者をいう。)」とあるのは「高齢者の医療の確保に関する法律第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合」と、「第五条の規定による改正後の同法第五十一条の三第一項前段」とあるのは「第十二条の規定による改正後の同法第五十四条第三項前段」と読み替えるものとする。 (国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置) 第九条 改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に市町村(特別区を含む。)又は国民健康保険組合から被保険者証の交付を受けている世帯主又は組合員が同号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)以後に保険料を納付しない場合における被保険者証の返還については、なお従前の例による。 (高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 第十条 改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に高齢者の医療の確保に関する法律第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合から被保険者証の交付を受けている被保険者が第二号施行日以後に保険料を納付しない場合における被保険者証の返還については、なお従前の例による。
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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 - 第4頁
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