沖縄総合事務局組織規則の一部を改正する内閣府令
令和7年6月24日|p.5
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備考 表中の[]の記載は注記である。
3第一項の規定は、法第八十六条の九第六
項の内閣府令で定める者について準用す
る。この場合において、第一項中「協議先
市町村長」とあるのは、「都道府県外協議先
市町村長」と読み替えるものとする。
4第二項の規定は、法第八十六条の九第十
項の内閣府令で定める者について準用す
る。この場合において、第二項中「協議元
市町村長」とあるのは、「都道府県外協議元
市町村長」と読み替えるものとする。
5法第八十六条の十一後段の規定により読
み替えて適用する法第八十六条の九第九項
の内閣府令で定める者は、法第八十六条の
十一前段の災害の発生によりその全部又は
大部分の事務を行うことができなくなつた
市町村の市町村長及び当該市町村の区域に
おいて同条後段の規定により読み替えて適
用する法第八十六条の九第九項の協議元都
道府県知事が同項の通知を受けた時に現に
被災住民を受け入れている避難所を管理す
る者並びに関係指定地方行政機関の長、関
係指定公共機関及び関係指定地方公共機
関、関係公共的団体その他協議元都道府県
知事が必要と認める者とする。
(台帳情報の提供に関し必要な事項)
第八条の六
法第九十条の四第一項第一号又
は第三号の規定により台帳情報の提供を受
けようとする者(以下この条において「申
請者」という。)は、次の各号に掲げる事項
を記載した申請書を当該台帳情報を保有す
る市町村長に提出しなければならない。
[一~五 同上]
2 (略)
2(略)
3法第九十条の四第一項(第一号又は第三
号に係る部分に限る。)の規定により市町村
長が提供する台帳情報には、前条第六号に
掲げる事項を含まないものとする。
第十一条
か、消費
は、、第
費費
十八
第十一条開発建設
租税
0.0
10
17
11
は、、第六十五条の二各号に
11
17
律律
一
10
設立
設計
は、、第六十五条の二各号に掲げる事
かか
11
部
7)
77
11
1
十月
乳
0.0
11
畜産
10
1
**
一軒
11
0.00
11
03
11
10
事事
十一
確
務務
數數
保
DD
16
10
11
課題
第十一条
附則
備考表中の[]の記載は注記である。
附則
この府令は、災害対策基本法等の一部を改正する法律(令和七年法律第五十一号)の施行の日(令
和七年七月一日)から施行する。
○内閣府令第六十号
改正
正
後
11
17
掲載
沖縄総合事務局組織規則の一部を改正する内閣府令
14
00
圃圃
次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した項を加える
11
部{
第一条沖縄総合事務局組織規則(平成十三年内閣府令第四号)の一部を次のように改正する。
沖縄総合事務局長議員別の一部を教三寸名内閣僚
○内閣府令第六十号
内閣府本府組織令(平成十二年政令第二百四十五号)第五十五条第四項の規定に基づき、沖縄総合
事務局組織規則の一部を改正する内閣府令を次のように定める。
令和七年六月二十四日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣林芳正