府省令令和6年11月1日

道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令

号外p.94

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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号内閣府令第六十号
省庁内閣府

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道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令

令和6年11月1日|p.94

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備考
表中の「一」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
附則
(施行期日)
(経過措置)
第一条 この府令は、道路交通法の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年三月二十四日)から施行する。 第二条 この府令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この府令による改正後の様式によるものとみなす。 2 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第三条
道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令(令和六年内閣府令第六十号)の一部を次のように改正する。 第一条の表改正前欄及び改正後欄の道路交通法施行規則中「第二十一条の三」を「第二十一条の十八」に改める。 第二条の表改正前欄及び改正後欄の道路交通法施行規則中「第二十一条の三」を「第二十一条の十八」に改める。 第三条の表改正前欄及び改正後欄の道路交通法施行規則中「第二十一条の三」を「第二十一条の十八」に改める。 第四条の表改正前欄及び改正後欄の道路交通法施行規則中「第二十一条の三」を「第二十一条の十八」に改める。
別記様式第二十六(第四十一条関係)
交通反則通告書(告知書番号)
告知年月日令和 年 月 日
告知者の所属、階級等及び氏名⑻納付方法場所
⑴反則者氏名生年月日年 月 日生(歳)職業
本籍
住所
免許証・免許情報記録第 号別添納付書によること。別添納付書記載のとおり。
経歴令和 年 月 日 公安委員会交付等
保護者又は勤務先住所氏名
(歳)職業続柄
⑵反則車両登録(車両)番号 号
⑶反則日時令和 年 月 日午前 時 分頃午後
少男・女⑷反則場所
反則事項・罰条
⑹反則行為種別車両等の種類(○印のもの)反則行為の種類⑺反則金額
大型車 普通車 二輪車けん引車
原付車 重被牽引車
⑼納付すべき金額
⑽納付期限令和 年 月 日
⑾通告年月日令和 年 月 日
上記(2)(3)(4)(5)(6)の理由により道路交通法第127条第1項の規定に基づき(9)の金額の納付を通告します。(第2項関係)警察本部長(警視総監)印(方面本部長)
備考 用紙の大きさは、縦22センチメートル、横はセンチメートルとする。
別記様式第二十六(第四十一条関係)
交通反則通告書(告知書番号)
告知年月日令和 年 月 日
告知者の所属、階級等及び氏名⑻納付方法場所
⑴反則者氏名生年月日年 月 日生(歳)職業
本籍
住所
免許証・免許情報記録第 号別添納付書によること。別添納付書記載のとおり。
経歴平成 年 月 日 公安委員会交付等
保護者又は勤務先住所氏名
(歳)職業続柄
⑵反則車両登録(車両)番号 号
⑶反則日時令和 年 月 日午前 時 分ころ午後
少男・女⑷反則場所
反則事項・罰条
⑹反則行為種別車両等の種類(○印のもの)反則行為の種類⑺反則金額
大型車 普通車 二輪車けん引車
原付車 重被牽引車
⑼納付すべき金額
⑽納付期限令和 年 月 日
⑾通告年月日令和 年 月 日
上記(2)(3)(4)(5)(6)の理由により道路交通法第127条第1項の規定に基づき(9)の金額の納付を通告します。(第2項関係)警察本部長(警視総監)印(方面本部長)
備考 用紙の大きさは、縦22センチメートル、横はセンチメートルとする。
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道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令 - 第94頁
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