府省令令和6年6月26日

道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令

号外p.148

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発行機関内閣府
令番号内閣府令第六十号
省庁内閣府

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道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令

令和6年6月26日|p.148

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免許(AT準中型免許を除く。)又は普通免許(AT普通免許を除く。)を受け、かつ、AT中型第二種免許又はAT普通第二種免許を受けている者に対する教習にあつては一時限(運転シミュレーターによる教習を行う場合にあつては、一時限に当該教習に係る時限数を加えた時限数)を減じた時限数、現にAT中型第二種免許又はAT普通第二種免許を受けている者(現に大型免許(AT大型免許を除く。)、中型免許(AT中型免許を除く。)、準中型免許(AT準中型免許を除く。)又は普通免許(AT普通免許を除く。)を受けている者を除く。)に対する教習にあつては五時限(運転シミュレーターによる教習を行う場合にあつては、五時限に当該教習に係る時限数を加えた時限数)を減じた時限数、現に大型免許(AT大型免許を除く。)、中型免許(AT中型免許を除く。)、準中型免許(AT準中型免許を除く。)又は普通免許(AT普通免許を除く。)を受けている者(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者を除く。)に対する教習にあつては三時限(運転シミュレーターによる教習を行う場合にあつては、三時限に当該教習に係る時限数を加えた時限数)を減じた時限数)
備考表中の「」の記載は注記である。
附則
(施行期日)
第一条この規則は、道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令(令和六年内閣府令第六十号)の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第二条並びに附則第三条及び第六条の規定令和八年四月一日
二第三条並びに附則第四条及び第七条の規定令和九年四月一日
三第四条及び附則第五条の規定令和九年十月一日
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道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令 - 第148頁
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