道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令
令和6年6月26日|p.52
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府令
○内閣府令第六十号
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第八十九条第三項、第九十七条第二項ただし書及び第四項(同法第百条の二第三項において準用する場合を含む。)、第九十九条の五第五項後段並びに第百十四条の六並びに道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第三十四条の二第一号ホ及び第二号ニ、第三十四条の五第一号ハ、第二号ハ、第三号ハ及びニ並びに第六号並びに第三十五条第二項第一号ロ並びに第三項第一号及び第三号の規定に基づき、道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令を次のように定める。
令和六年六月二十六日
内閣総理大臣岸田文雄
道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令
第一条道路交通法施行規則(昭和二十五年総理府令第六十号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄に対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄に対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改 正 後
(技能検査)
第十八条の二の三[1~3略]
4第二十二条及び第二十四条(第五項を除くものとし、第一項、第四項及び第六項の規定にあつては普通免許に係る部分に限り、第二項及び第七項の規定にあつては大型免許、中型免許及び準中型免許に係る部分に限り、第九項及び第十項の規定にあつては大型免許、中型免許、準中型免許及び普通免許に係る部分に限る。)の規定は、公安委員会が行う技能検査について準用する。この場合において、第二十四条第三項及び第六項中「合格基準」とあるのは「基準」と、同条第九項中「技能試験の合格基準」とあるのは「技能検査において自動車の運転について必要な技能を有すると認める基準」と読み替えるものとする。
5[略]
(大型免許等に係る受験資格の特例)
第二十一条の三令第三十四条の二第一号ホの内閣府令で定める基準は、試験に係る免許の種類に応じ、第二十四条第九項第三号又は第四号に定める成績とし、令第三十四条の二第二号ニの内閣府令で定める基準は、試験に係る免許の種類に応じ、令第三十四条の二第二号ニの内閣府令で定める基準は、第二十四条第五項第一号に定める成績とし、令第三十四条の二第二号ニの内閣府令で定める基準は、第二十四条第九項第一号に定める成績とする。
(道路において行わなくてよい運転免許試験項目)
第二十三条の二法第九十七条第二項ただし書の内閣府令で定める項目は、次に掲げるものとする。
一 次条第一項の規定によりAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない自動車(以下「AT自動車」という。)を使用して行う項目のうち方向変換、縦列駐車(縦列に駐車している自動車の間に縦列に駐車することをいう。以下同じ。)及び鋭角コースの走行
二 次条第一項の規定によりAT自動車以外の自動車を使用して行う項目
三 次条第二項の表の下欄に掲げる項目のうち方向変換、縦列駐車及び鋭角コースの走行
改 正 前
(技能検査)
第十八条の二の三[1~3同上]
4第二十二条及び第二十四条(第二項を除くものとし、第一項、第三項、第五項及び第六項の規定にあつては、大型免許、中型免許、準中型免許及び普通免許に係る部分に限る。)の規定は、公安委員会が行う技能検査について準用する。この場合において、第二十四条第三項中「合格基準」とあるのは「基準」と、同条第五項中「技能試験の合格基準」とあるのは「技能検査において自動車の運転について必要な技能を有すると認める基準」と読み替えるものとする。
5[同上]
(大型免許等に係る受験資格の特例)
第二十一条の三令第三十四条の二第一号ホの内閣府令で定める基準は、第二十四条第五項第一号に定める成績とし、令第三十四条の二第二号ニの内閣府令で定める基準は、第二十四条第九項第一号に定める成績とする。
(道路において行わなくてよい運転免許試験項目)
第二十三条の二法第九十七条第二項ただし書の内閣府令で定める項目は、方向変換、縦列駐車(縦列に駐車している自動車の間に縦列に駐車することをいう。以下同じ。)及び鋭角コースの走行とする。
[各号を加える。]