風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律
令和7年5月28日|p.7
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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
内閣総理大臣石破茂
経済産業大臣武藤容治
防衛大臣中谷元
御名御璽
令和七年五月二十八日
内閣総理大臣石破茂
法律第四十五号
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)の一部を次
のように改正する。
目次中「第五十七条」を「第五十八条」に改める。
第四条第一項第二号イ中「又は第五十条第一項」を「、第五十条又は第五十一条第一項」に改め
同項第十一号中「第九号」を「第六号まで又は第八号から第十号」に改め、同号を同項第十二号とし、
同項第十号ただし書中「及び次号」を「(第七号を除く。)、次号及び第十三号」に改め、同号を同項第
十一号とし、同項第九号中「第七号に規定する」を「第八号イに掲げる」に、「同号」を「同号イ」に、
「又は」を「若しくは」に、「者又は同号口に掲げる期間内に分割により同号口の立入りに
係る風俗営業を承継させ、若しくは分割により当該風俗営業以外の風俗営業を承継した法人(分割に
ついて相当な理由がある者を除く。)若しくはこれらの法人の当該立入りが行われた日前六十日以内に
役員であつた者で、」に改め、同号を同項第十号とし、同項第八号中「前号に規定する」を「前号イに
掲げる」に、「法人又は」を「法人若しくは」に、「前号の」を「前号イの」に、「者で」を「者又は同号
口に掲げる期間内に合併により消滅した法人若しくは同項第一号の規定による許可証の返納をした法
人(合併又は風俗営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)の前号口の立入りが行われた日前
六十日以内に役員であつた者で、」に改め、同号を同項第九号とし、同項第七号中「第二十六条第一項
の規定による風俗営業の許可の取消処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をす
る日又は当該処分をしないことを決定する日までの間」を「次のいずれかに掲げる期間内」に改め、
同号に次のように加える。
イ第二十六条第一項の規定による風俗営業の許可の取消処分に係る聴聞の期日及び場所が公示
された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの問
ロ第三十七条第二項の規定による風俗営業の営業所への立入りが行われた日から聴聞決定予定
日(当該立入りの結果に基づき第二十六条第一項の規定による風俗営業の許可の取消処分に係
る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として国家公安委員会規則で定めるとこ
ろにより公安委員会が当該立入りを受けた者に当該立入りが行われた日から十日以内に特定の
日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間