法律令和7年5月23日

刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律の一部を改正する法律

号外p.81

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発行機関内閣
法令番号法律第四十五号

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刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律の一部を改正する法律

令和7年5月23日|p.81

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附則第二条を次のように改める。
(職務の種類に関する特例)
第二条刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律
第六十八号)第四百四十二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における本則の
表二の項第一欄の規定の適用については、同欄中「拘禁刑若しくは拘留」とあるのは、「刑法等の
一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年
法律第四十五号。以下この欄において「旧刑法」という。)第十二条に規定する懲役、旧刑法第十
三条に規定する禁錮若しくは旧刑法第十六条に規定する拘留」とする。
附則第三条を削る。
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刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律の一部を改正する法律 - 第81頁
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