法律令和6年9月2日

産業競争力強化法等の一部を改正する法律(抜粋)

本紙p.6

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法令番号法律第四十五号

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産業競争力強化法等の一部を改正する法律(抜粋)

令和6年9月2日|p.6

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促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十五号。以下「改正産業競争力強化法」という。)の施行の日前である場合又は対象事業者が中小企業基本法(昭和三十八年法律第五十四号)第二条第一項に規定する中小企業者である場合にあっては、百分の四以上)となることが見込まれること。 ハ・ニ (略) 六 計画承認日が改正産業競争力強化法の施行の日以後である場合であって、次のいずれにも該当すること。 イ 対象事業者が産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第三十四条の二第一項に規定する特定中堅企業者(事業再編の実施に関する指針(平成二十六年財務省、経済産業省告示第一号。以下「実施指針」という。)六ルに規定する評価委員会において実施指針五イ(3)(i)から(iii)までに掲げる観点から十分な経営能力を有していることの確認を受けている者に限る。)であること。 ロ 前号イ(1)及び(2)のいずれにも該当すること。 ハ 減価償却資産の取得予定価額の合計額が十億円以上であること。 ニ 対象事業者が下請中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)第二条第四項に規定する下請事業者その他の取引先との適切な関係の構築の方針を宣言していないこと。 (略)
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(新設) ハ・ニ (略) (略)
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産業競争力強化法等の一部を改正する法律(抜粋) - 第6頁
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