情報処理の促進に関する法律等の一部を改正する法律
令和7年5月14日|p.15
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3新特会法第八十八条第一項の規定によるほか、前項の規定によるエネルギー対策特別会計の先端
半導体・人工知能関連技術勘定からエネルギー需給勘定への繰入金は、同勘定の歳入とする。
4新特会法第八十八条第四項の規定によるほか、第二項の規定によるエネルギー対策特別会計の先
端半導体・人工知能関連技術勘定からエネルギー需給勘定への繰入金は、先端半導体・人工知能関
連技術勘定の歳出とする。
(罰則に関する経過措置)
第七条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第八条附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則
に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第九条政府は、この法律の施行後五年を目途として、経済社会情勢の変化を勘案しつつ、この法律
による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、 その結果に基づいて必要な措置を講ずるも
のとする。
(地方税法の一部改正)
第十条地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
附則第九条に次の一項を加える。
.情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第六十三条第二項第七号に規定す
る選定事業者に対する第七十二条の二十一第一項及び第二項の規定の適用については、情報処理
の促進に関する法律及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律 (令和七年法律第三十号)
の施行の日から令和八年十二月三十一日までの間に終了する各事業年度分の事業税に限り、同条
第一項中 「資本金等の額と」 とあるのは 「資本金等の額から情報処理の促進に関する法律及び特
別会計に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第三十号)の施行の日から令和八年六
月三十日までの間(次項において「特定期間」という。)に独立行政法人情報処理推進機構から情
報処理の促進((1関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第四十七条第一項第十三号に規定する
取組資金 (次項において「取組資金」という。)として出資を受けた金額に二分の一を乗じて得た
金額を控除して得た額と」と、同条第二項中「出資金の額」とあるのは「出資金の額から特定期
問に独立行政法人情報処理推進機構から取組資金として出資を受けた金額に二分の一を乗じて得
た金額を控除して得た額」とする。
(租税特別措置法の一部改正)
第十一条租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第八十条に次の一項を加える。
4情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第六十五条の規定により選定され
た同法第六十三条第二項第七号に規定する選定事業者が、資本金の額の増加(合併による資本金
の額の増加及び分割による資本金の額の増加を除く。)について登記を受ける場合において、当該
資本金の額の増加が、同法第六十七条第一項第一号に規定する選定実施計画に係るものであると
きは、 当該登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより情報処理の促進(1(関
する法律及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第三十号)の施行の日
から令和九年三月三十一日までの間に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にか
かわらず、千分の三・五とする。
(印紙税法の一部改正)
第十二条印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
加玄第三情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第五十一条第一項第三号及
び第1.1号(業務の範囲等)の業務に関する文書の項中「第五十一条第一項第三号」を「第四十七条
第一項第三号」に改める。
〔登録免許税法及び住民基本台帳法の一部改正)
第十三条次に掲げる法律の規定中「第十五条第一項」を「第十二条第一項」に改める。
一登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第一第三十二号二十三の一
一住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第一の八十七の二の項
〔脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律の一部改正〕
第十四条脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(令和五年法律第三十二号)の
一部を次のように改正する。
第九条中「電源開発促進勘定」の下に「において経理するものとし、脱炭素成長型経済構造への
円滑な移行の推進に関する施策(同条第八項に規定する先端半導体・人工知能関連技術対策に関す
るものに限る。)に係る歳入歳出は同特別会計の先端半導体・人工知能関連技術勘定」を加える。
(重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備
等に関する法律の一部改正)
第十五条重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律
の整備等に関する法律(令和七年法律第号。次条において「整備法」という。)の一部を次の
ように改正する。
第五条及び第六条のうち情報処理の促進に関する法律第五十一条第二項の改正規定中「第五十一
条第二項」を「第四十七条第二項」に改める。
(整備法の一部改正に伴う調整規定)
第十六条整備法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日が施行日前である場合には、前条(整備
法第五条の改正規定に限る。)の規定は、適用しない
(経済産業省設置法の一部改正)
第十七条
経済産業省設置法(平成十一年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項第六号中「(昭和三十三年法律第百五十号)及び」を「(昭和三十三年法律第百五十
号)、」に、「の規定」を「及び情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)の規定」
に改める。
総務大臣村上誠一郎
総務大臣村上誠一郎
財務大臣加藤勝信
経済産業大臣武藤容治
内閣総理大臣石破茂
御名御璽
令和七年五月十四日
内閣総理大臣石破茂