公益信託に関する法律の一部を改正する法律(抜粋)
令和6年5月22日|p.11
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
5 行政庁は、第一項の勧告及び第三項の規定による命令をしようとするときは、次の各号に掲げる事由の区分に応じ、当該事由の有無について、当該各号に定める者の意見を聴くことができる。
一 第八条第一号、第二号若しくは第七号、第九条第一号イ若しくは第五号又は次条第二項第四号に規定する事由(公益事務を行うに当たり法令上許認可等行政機関の許認可等を必要とする場合に限る。) 許認可等行政機関
二 第九条第一号ロに規定する事由 国税庁長官等
三 第九条第二号二、第四号又は第六号に規定する事由 警察庁長官等
(公益信託認可の取消し)
第三十条 行政庁は、公益信託が次の各号のいずれかに該当するときは、その公益信託認可を取り消さなければならない。
一 偽りその他不正の手段により公益信託認可又は第十二条第一項若しくは第二十二条第一項の認可を受けた場合
二 第九条第六号に該当するに至った場合
三 受託者が、正当な理由がなく、前条第三項の規定による命令に従わない場合
2 行政庁は、公益信託が次の各号のいずれかに該当するときは、その公益信託認可を取り消すことができる。
一 第八条各号に掲げる基準のいずれかに適合しなくなった場合
二 第九条第一号から第五号までのいずれかに該当するに至った場合
三 第十四条第一項、第十五条第一項又は第三節の規定に違反した場合
四 第三号に掲げるもののほか、法令又は法令に基づく行政機関の処分に違反した場合
3 前条第五項の規定は、前二項の規定による公益信託認可の取消しをしようとする場合について準用する。
4 行政庁は、第一項又は第二項の規定により公益信託認可を取り消したときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
(公益信託認可が取り消された場合における新受託者の選任)
第三十一条 裁判所は、前条第一項又は第二項の規定により公益信託認可が取り消されたことにより公益信託が終了した場合には、行政庁又は委託者、信託管理人、信託債権者(信託法第二十一条第二項第四号に規定する信託債権者をいう。)その他の利害関係人の申立てにより、当該公益信託の清算のために新受託者を選任しなければならない。
2 信託法第百七十三条第二項から第六項までの規定は、前項の規定による新受託者の選任について準用する。
(行政庁への意見)
第三十二条 次の各号に掲げる者は、公益信託について当該各号に定める事由があると疑うに足りる相当な理由があるため、行政庁が公益信託の受託者に対して適当な措置をとることが必要であると認める場合には、行政庁に対し、その旨の意見を述べることができる。
一 許認可等行政機関 第八条第一号、第二号若しくは第七号に掲げる基準に適合しない事由又は第九条第一号イ若しくは第五号若しくは第三十条第二項第四号に規定する事由(公益事務を行うに当たり法令上許認可等行政機関の許認可等を必要とする場合に限る。)
二 国税庁長官等 第九条第一号ロに規定する事由
三 警察庁長官等 第九条第二号二、第四号又は第六号に規定する事由
第六節 信託法の適用関係
第三十三条 信託法第二十九条第二項ただし書、第三十一条第二項(第三号に係る部分に限る。)及び第三項ただし書、第三十二条第三項ただし書、第三十五条第四項、第三十七条第三項ただし書、第四十七条第五項ただし書、第四十八条第三項ただし書、第五十八条第二項、第五十九条第一項ただし書、第六十条第一項ただし書、第百二十五条第一項ただし書、第百四十七条、第百八十三条第六項並びに第二百二十二条第五項ただし書の規定は、公益信託については、適用しない。
2 公益信託においては、委託者の相続人は、委託者の地位を相続により承継しない。
| 第十九条第一項第三号及び第三項第三号並びに第三十一条第二項第四号 | 受益者の利益を害しない | 信託の目的の達成に支障とならない |
| の受益者との | が信託の目的に関して有する |
各信託の受益者(信託管 理人が現に存する場合に あっては、信託管理人) | 公益信託(公益信託に関する法律(令和 六年法律第三十号)第二条第一項第一号 に規定する公益信託をいう。以下この号 において同じ。)の信託管理人と他の信託 の受益者、信託管理人が現に存する場合 にあっては、信託管理人又は他の公益 信託若しくは第二百五十八条第一項の受 益者の定めのない信託の信託管理人との |
| 第三十条及び第二百二十六条第二項 | 受益者 | 信託の目的の達成 |
| 第三十一条第一項第四号 | と受益者との利益が相反 する | の利益となり、かつ、信託の目的の達成 に支障となる |
| 第三十二条第一項 | 受益者の利益に反する | 信託の目的の達成に支障となる |
| 第三十四条第一項第三号、第三十七条(第三項を除く)、第三十八条第一項第一号及び第六項第一項第四十七本第一項第四項及び第五項、第五十九条第二項、第百五十一条第一項第五号、第百五十二条第二項第三号、第百五十五条第一項第七号、第百五十六条第二項第一項第二号、第百六十条第二項第二項第六号、第百六十四条まで並びに第二百二十八条第一項第三号 | 受益者の共同の利益を害 する | 信託の目的の達成を妨げる |
| 第五十六条第一項 | 事由によって | 事由によって、又は受託者が公益信託に 関する法律第九条第一号若しくは第二号 のいずれかに該当するに至ったこと若し くは同法第七条第二項第二号又は第五号 に掲げる事項の変更(次項又は第三項の 規定による受託者の任務の引継ぎに係る ものに限る。)に係る同法の第十二条第一項 の認可を拒否する処分がされたこと(以 下「特定終了事由」という。)により |
3 前章及びこの章に定めるもののほか、公益信託に関する信託法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。