法律令和6年5月22日

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律等の一部を改正する法律

号外p.6

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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
法令番号法律第30号
署名者内閣総理大臣岸田文雄 / 厚生労働大臣武見敬三

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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律等の一部を改正する法律

令和6年5月22日|p.6

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(財産目録等の提出等に関する経過措置) 第八条新法第二十二条第一項の規定は、施行日以後に公益認定を受ける公益法人の財産目録等(新 法第二十二条第五項に規定する財産目録等をいう。以下この条において同じ。)の行政庁への提出に ついて適用し、施行日前に公益認定を受けた公益法人の財産目録等の行政庁への提出については、 なお従前の例による。 2 新法第二十二条第二項の規定は、施行日以後に行政庁が提出を受ける財産目録等について適用し、 施行日前に行政庁が提出を受けた財産目録等の閲覧又は謄写については、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第九条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第十条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則 に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 (一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関す る法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正) 第十一条一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等 に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)の一部を次 のように改正する。 第五百九条第二項第一号ロ及び第三百三十条中「第五条第十七号」を「第五条第二十号」に改める。 (医療法の一部改正) 第十二条医療法(昭和二十三年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。 第七十条の三第一項第十九号中「第七十条の二十二において読み替えて準用する公益社団法人及 び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)第三十条第二項」を「第七十 条の二十二第二項」に改める。 第七十二条の九中「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の下に「平成十八年法 律第四十九号」を加える。 第七十条の二十二を次のように改める。 第七十条の二十二認定都道府県知事が前条第一項又は第二項の規定による医療連携推進認定の取 消しをした場合において、第七十条の三第一項第十九号に規定する定款の定めに従い、当該医療 連携推進認定の取消しの日から一月以内に医療連携推進目的取得財産残額に相当する額の財産の 贈与に係る書面による契約が成立しないときは、認定都道府県知事の管轄する都道府県が当該医 療連携推進目的取得財産残額に相当する額の金銭について、同号に規定する定款で定める贈与を 受ける書面に係る契約が成立したとみなす。(第四項において「認定取消法人」という。)から一 月以内の書面による契約が成立したときの当該医療連携推進認定の取消しの日から一月 以内に当該医療連携推進目的取得財産残額の一部に相当する額の財産について同号に規定する定 款で定める贈与に係る書面による契約が成立した場合における残余の部分についても、同様とす る。 2 前項の医療連携推進目的取得財産残額は、第一号に掲げる財産から第二号に掲げる財産を除外 した残余の財産の価額の合計額から第三号に掲げる額を控除して得た額をいう。 一 当該地域医療連携推進法人が取得した全ての医療連携推進目的事業財産(第七十条の九にお いて読み替えて準用する公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第十八条に規定 する医療連携推進目的事業財産をいう。次号及び第三号において同じ。) 二 当該地域医療連携推進法人が医療連携推進認定を受けた日以後に医療連携推進業務を行うた めに費消し、又は譲渡した医療連携推進目的事業財産 三 医療連携推進目的事業財産以外の財産であって当該地域医療連携推進法人が医療連携推進認 定を受けた日以後に厚生労働省令で定める方法により医療連携推進業務を行うために費消し、 又は譲渡したもの及び同日以後に医療連携推進業務の実施に伴い負担した公租公課の支払その 他厚生労働省令で定めるものの額の合計額 3 前項に定めるもののほか、医療連携推進目的取得財産残額の算定の細目その他その算定に関し 必要な事項は、厚生労働省令で定める。 4 認定都道府県知事は、第一項の場合には、認定取消法人に対し、前二項の規定により算定した 医療連携推進目的取得財産残額及び第一項の規定により当該認定取消法人と認定都道府県知事の 管轄する都道府県との間に当該医療連携推進目的取得財産残額又はその一部に相当する額の金銭 の贈与に係る契約が成立した旨を通知しなければならない。 5 地域医療連携推進法人は、第七十条の三第一項第十九号に規定する定款の定めを変更すること ができない。 内閣総理大臣岸田文雄 厚生労働大臣武見敬三 公益信託に関する法律をここに公布する。 御名御璽 令和六年五月二十二日 内閣総理大臣岸田文雄 法律第三十号 公益信託に関する法律 公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)の全部を改正する。 目次 第一章総則(第一条ー第五条) 第二章公益信託の認可等 第一節公益信託の効力(第六条) 第二節公益信託の認可(第七条第十五条) 第三節公益信託事務の処理等(第十六条ー第二十一条) 第四節公益信託の併合等(第二十二条ー第二十七条) 第五節公益信託の監督(第二十八条ー第三十二条) 第六節信託法の適用関係(第三十三条) 第三章公益認定等委員会等への諮問等 第一節公益認定等委員会等への諮問等(第三十四条ー第三十七条) 第二節都道府県に置かれる合議制の機関への諮問等(第三十八条・第三十九条) 第四章雑則(第四十条ー第四十四条) 第五章罰則(第四十五条ー第四十九条) 附則 第一章総則 (目的) 第一条この法律は、内外の社会経済情勢の変化に伴い、公益を目的とする信託による事務の実施が 公益の増進のために重要となっていることに鑑み、当該事務が適正に行われるよう公益信託を認可 する制度を設けるとともに、当該公益信託の受託者による信託事務の適正な処理を確保するため必 要な措置等を定め、もつて公益の増進及び活力ある社会の実現に資することを目的とする。
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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律等の一部を改正する法律 - 第6頁
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