法律令和7年5月14日

情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(法令のあらまし)

号外p.1

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発行機関内閣
法令番号法律第30号
署名者内閣総理大臣

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情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(法令のあらまし)

令和7年5月14日|p.1

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◇情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関
する法律の一部を改正する法律(法律第三〇号〕
(経済産業省)
情報処理の促進に関する法律(以下「情促法
という。)の一部改正関係
1目的
この法律は、 プログラムの開発を促進し、
プログラムの流通を円滑にし、情報処理シス
テムの良好な状態を維持するとともにその性
能の向上を図ることでその高度利用を促進
し、及び情報処理サービス業等の育成のため
の措置を講ずること等によって、情報処理シ
ステムが戦略的に利用され、及び多様なデー
夕が活用される高度な情報化社会の実現を図
り、もって国民生活の向上及び国民経済の健
全な発展に寄与することを目的とすることと
した。(第一条関係)
2独立行政法人情報処理推進機構
( 業務の範囲看護婦(以下「機
(一)業務の範囲
独立行政法人情報処理推進機構(以下「機
構」という。)は、情促法第三六条の目的を
達成するため、次の業務を行うことができ
るものとすることとした。
(1)情報処理に関する業務を行うために必
要な専門の知識及び技能を有する者を養
成し、及びその資質の向上を図ること。
(第四七条第一項第七号関係)
())情報処理サービス業を営む会社が大量
の情報につき高速度での処理を行うこと
ができる性能を有する設備として経済産
業省令で定める設備の導入を行うために
必要な資金を調達するために発行する社
債又は当該資金を借り入れる場合におけ
る当該借入れに係る債務を保証するこ
と。(第四七条第一項第一二号関係)
(3 選定事業者(3の の の のトに規定す
る選定事業者をいう。以下この におい
て同じ。)が選定実施計画(情促法第六七
条第一項第一号に規定する選定実施計画
THITITITION
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情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(法令のあらまし) - 第1頁
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