法律令和7年4月23日

我が国とオーストラリアとの間の協定の実施に関する法律の施行に伴う刑事訴訟法等の一部を改正する法律

号外p.11

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発行機関内閣
法令番号令和七年法律第号

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我が国とオーストラリアとの間の協定の実施に関する法律の施行に伴う刑事訴訟法等の一部を改正する法律

令和7年4月23日|p.11

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(請求のあっせん)
第十六条防衛大臣は、前条の規定による請求のあっせんの申請があったときは、当該申請に係る請
求のあっせんを行わなければならない。ただし、請求の理由がないと認められるときは、この限り
でない。
(訴訟の援助)
第九条検察官又は司法警察員は、締約国軍隊その他の締約国の権限ある当局から、日本国の法令に
よる罪に係る事件以外の刑事事件につき、協力の要請を受けたときは、参考人を取り調べ、実況見
分をし、又は書類その他の物の所有者、所持者若しくは保管者にその物の提出を求め、若しくは電
磁的記録の保管者若しくはこれを利用する権限を有する者にその電磁的記録の提出を求めることが
できる。
2検察官又は司法警察員は、検察事務官又は司法警察職員に前項の処分をさせることができる。
3前二項の処分に際しては、検察官、検察事務官又は司法警察職員は、その処分を受ける者に対し
て締約国軍隊その他の締約国の権限ある当局の要請による旨を明らかにしなければならない.0.00
(自衛隊員への準用)
第十条 第五条の規定は、 締約国の権限ある当局から、 自衛隊員 (自衛隊法 (昭和二十九年法律第百
六十五号)第二条第五項に規定する隊員であって、円滑化協定に基づいて、我が国と締約国との間
で合意した活動に関連して、 締約国の同意を得て締約国内に所在するものをいう。 次項において同
じ。)であって日本国の法令による罪を犯したものを引き渡す旨の通知があった場合について準用す
る。
)第七条の規定は、締約国の権限ある当局から、自衛隊員が犯した罪に係る刑事事件の審判又は捜
査のために必要があるものとして申出があったときについて準用する。
(刑事補償)
第十一条刑事補償法(昭和二十五年法律第一号)又は少年の保護事件に係る補償に関する法律(平
成四年法律第八十四号) の規定の適用に3いては、締約国軍隊その他の締約国の権限ある当局によ
る抑留又は拘禁は、刑事訴訟法による抑留若しくは拘禁又は少年の保護事件に係る補償に関する法
律第二条第一項第二号に掲げる身体の自由の拘束とみなす。
第四章国の賠償責任の特例
第十七条政府は、前条本文の規定によるあっせんにより当該あっせんの申請をした者に係る請求が
解決されない場合において、その者が締約国の裁判所に当該請求に係る訴訟を提起するときは、政
令で定めるところにより、 訴訟に関する費用の立替えその他当該訴訟について必要な援助を行うこ
とができる。
2前項の立替金には、利息を付さない。
(立替金の償還等)
第十八条政府は、前条第一項の規定により費用の立替えを受けた者に係る訴訟が終了した場合には、
その立替金を償還させなければならない.。ただし、政令で定めるところにより、償還金の支払を猶
予し、又は立替金の全部若しくは一部の償還を免除することができる。
附則
(施行期日)
第一条 この法律は、 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行
する。ただし、附則第五条の規定は、公布の日から施行する。
(職務遂行に係る賠償責任)
第十二条締約国軍隊の構成員又は締約国軍隊の文民構成員が、その職務を行うについて日本国内に
おいて違法に他人に損害を加えたときは、国の公務員がその職務を行うについて違法に他人に損害
を加えた場合の例により、国がその損害を賠償する責任を負う。
(工作物等の設置等に係る賠償責任)
第十三条締約国軍隊が占有し、所有し、又は管理する土地の工作物その他の物件の設置又は管理に
瑕疵があったために日本国内において他人に損害を生じたときは、国が占有し、所有し、又は管理
する土地の工作物その他の物件の設置又は管理に瑕疵があったために他人に損害を生じた場合の例
1-より、国がその損害を賠償する責任を負う。
(適用除外)
第十四条前二条の規定は、次に掲げる損害には、適用しない。
締約国軍隊の構成員又は締約国軍隊の文民構成員が被った損害は、
一民間の保険による填補の対象となる車両の使用に起因する損害(当該保険が填補する部分に係
るものに限る。)
三契約に基づき処理することとなる損害
四特殊海事損害(船舶の航行若しくは運用若しくは貨物の船積み、運送若しくは陸揚げから生じ、
又はこれらに関連して生ずる財産に対する損害(我が国と締約国との間の合意により決定する損
害を除く。)をいう。次条において同じ。)
第五章特殊海事損害に係る賠償の請求についての援助
(調整規定)
第二条
この法律の施行の日(次項及び第三項において「施行日」という。)から情報通信技術の進展
等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和七年法律第号。以下「刑事訴
訟法等一部改正法」とい.う。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における第
六条の規定の適用については、同条中「刑事訴訟法第百二条の二第一項に規定する電磁的記録提供
命令 (当該電磁的記録提供命令により電磁的記録を提供させることを含む。 以下この条において単
に「電磁的記録提供命令」といういう」とあるのは「記録命令付差押え(記録命令付差押状の執行を含
む」と、同条ただし書中「電磁的記録提供命令又は検証」とあるのは「検証」とする。
2施行日から刑事訴訟法等一部改正法の施行の日の前日までの間における第四条第二項、第五条第
一項及び第四項 (これらの規定を第十条第一項において準用する場合を含む。 以下この項において
同じ。)、第七条第一項(第十条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)並
びに第九条第一項の規定の適用については、第四条第二項中「証拠物並びに電磁的記録(電子的方
式、 磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、
電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)」とあるのは「証拠物」と、第
五条第一項中 「について刑事訴訟法第二百一条第一項の規定による措置をとって」とあるのは「を
示して」と、「同法」とあるのは「刑事訴訟法」と、「提供」とあるのは「交付」と、「について同条第
二項の規定による措置をとって」 とあるのは 「を示して」 と、 同条第四項中 「第二百五条第三項」
とあるのは「第二百五条第二項」と、第七条第一項中「若しくは証拠物又は電磁的記録」とあるの
は「又は証拠物」と、「次に」とあるのは「第一号又は第二号に」と、第九条第一項中「提出を求め、
若しくは電磁的記録の保管者若しくはこれを利用する権限を有する者にその電磁的記録の提出」と
あるのは「提出」とする。
3第七条第二項(第十条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日から刑事訴訟法等
一部改正法の施行の日の前日までの間は、適用しな120.00
(他の法律の廃止)
第三条 次に掲げる法律は、 廃止する。
る。
(請求のあっせんの申請)
第十五条特殊海事損害を被った日本国民又は日本国法人は、防衛省令で定めるところにより、その
被った損害について締約国に、対して行う賠償の請求のあっせんを防衛大臣に申請することができ
一日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関
する日本国とオーストラリアとの間の協定の実施に関する法律(令和五年法律第二十六号)
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我が国とオーストラリアとの間の協定の実施に関する法律の施行に伴う刑事訴訟法等の一部を改正する法律 - 第11頁
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