港湾法等の一部を改正する法律
令和7年4月23日|p.4
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3特殊海事損害に係る賠償の請求についての援
目的
請求のあっせんの申請
特殊海事損害を被った日本国民又は日本国
法人は、防衛省令で定めるところにより、そ
の被った損害について締約国に対して行う賠
償の請求のあっせんを防衛大臣に申請するこ
とができるものとすることとした。(第一五条
関係)
(二) 請求のあっせん
防衛大臣は、1による請求のあっせんの申
請があったときは、当該申請に係る請求の
あっせんを行わなければならないものとする
こととした。ただし、請求の理由がないと認
められるときは、この限りでないものとする
こととした。(第一六条関係)
(二)訴訟の援助
(1)政府は、(二)によるあっせんにより当該
あっせんの申請をした者に係る請求が解決
されない場合において、その者が締約国の
裁判所に当該請求に係る訴訟を提起すると
きは、政令で定めるところにより、訴訟に
関する費用の立替えその他当該訴訟につい
て必要な援助を行うことができるものとす
ることとした。
(2) の立替金には、利息を付さないものと
することとした。(第一七条関係)
(四)立替金の償還等
政府は、 3 の により費用の立替えを受け
た者に係る訴訟が終了した場合には、その立
替金を償還させなければならないものとする
こととした。 ただし、 政令で定めるところに
より、償還金の支払を猶予し、又は立替金の
全部若しくは一部の償還を免除することがで
きるものとすることとした。(第一八条関係)
6附則
一この法律の施行に関し、必要な経過措置を
定めることとした。(附則第二条、第四条及び
第五条関係)
(二)次に掲げる法律を廃止することとした。
(1)日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍
との間における相互のアクセス及び協力の
円滑化に関する日本国とオーストラリアと
の間の協定の実施に関する法律
(2)日本国の自衛隊とグレートブリテン及び
北アイルランド連合王国の軍隊との間にお
ける相互のアクセス及び協力の円滑化に関
する日本国とグレートブリテン及び北アイ
ルランド連合王国との間の協定の実施に関
する法律(附則第三条関係)
三三)関係法律について所要の改正を行うことと
した。(附則第六条及び第七条関係)
四 この法律は、 公布の日から起算して三月を
超えない範囲内において政令で定める日から
施行するほか、必要な施行期日を定めること
とした。
港湾法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
法法
律律
令和七年四月二十三日
内閣総理大臣石破茂
法律第二十五号
港湾法等の一部を改正する法律
〔港湾法の一部改正)
第一条港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の一部を次のように改正する。
目次中「効果的な利用」の下に「及び保全」を加え、「第四節港湾環境整備計画(第五十一条-
第五十一条の五)」を「第四節消環境環備計画(第五十一条-第五十一1,00(五) )に、「行政財産
の貸付け」を「行政財産の貸付け等」に、、「-第五十五条の二」を「-第五十五条の二の二」に、、「第
五十五条の二の二-第五十五条の四」を「第五十五条の二の三-第五十五条の四四の四」に改める。
第二条の四第一項中 「第三十七条の三第一項」 の下に 「及び第三項」 を加え、「及び第五十五条の
二第一項」を「、第五十五条の二第一項及び第五十五条の二の二第二項」に改める。
第三条の二第二項第六号中「利用」の下に「及び保全」を加える。
第三条の三第十一項を削り、同条第十項を同条第十二項とし、同条第九項中「第七項」を「第九
項」に、「第四項」を「第六項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第八項中「第四項」を「第
六項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第七項中「第四項」を「第六項」に改め、同項を同条
第九項とし、同条第六項中「第四項」を「第六項」に、「第二項」を「第四項」に改め、同項を同条
第八項とし、同条中第五項を第七項とし、第四項を第六項とし、同条第三項中「国際戦略港湾、国
際拠点港湾又は重要港湾の」 を削り、 同項を同条第五項とし、 同条中第二項を第四四項とし、第一、(19
の次に次の二項を加える。
2地方港湾の港湾管理者は、港湾計画を定めることができる。
c港湾計画には、港湾の保全に関する事項として、地球温暖化その他の気候の変動に起因する港
湾区域の水面の上昇その他の港湾区域の水象に係る高さの変化に対応するため、臨港地区内にあ
る港湾施設であつて次に掲げるもの(第五十一条の六第一項から第三項まで及び第五十一条の九
におよいて「特定港湾施設」という。)の高さ及び機能の最適化に関する事項を記載することができ
る。
一防潮堤、護岸、堤防又は胸壁
一前号に掲げるもののほか、荷さばき地その他の港湾施設であつて港湾区域の水象に係る高さ
の変化によりその運営に著しい影響を受けるものとして国土交通省令で定めるもの
第三十七条第二項中「第三条の三第九項若しくは第十項」を「第三条の三第十一項若しくは第十
二項」に改める。
第三十七条の三第一項中「。第三項」を「。第四項」に改め、同条中第七項を第八項とし、第四
項から第六項までを一項ずつ繰り下げ、同条第三項中「前項第二号」を「第二項第二号」に改め、
同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3前項第一号に掲げる事項が再生可能エネルギー源の利用に資する施設又は工作物であつて国土
交通省令で定めるもの(次条第三項において「再生可能エネルギー源利用施設等」という。)を含
む場合における公募占用指針には、前項各号に掲げる事項のほか、当該公募対象施設等の設置及
び維持管理に必要な人員及び物資の輸送に、当たつて留意すべき港湾の利用に関する事項を定めな
ければならない。
第三十七条の四中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。