府省令令和7年4月22日

刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令

号外p.6

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発行機関内閣府
令番号不明(本文に明記なし)
省庁内閣府

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刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令

令和7年4月22日|p.6

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(合〇
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官口
金曜日 土曜日
附則
(施行期日)
第一条この省令は、刑法等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第二条この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令 - 第6頁
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関係が確認できる文書

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