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長期避難住宅の設置基準等に関する規定
二長期避難住宅 収容する期間が長期にわたる場合又は長期にわたるおそれがある場合には、長期避難住宅 を供与し、これに収容することができることとし、建設して供与するもの(以下「長期避難 建設型応急住宅」という。)、民間賃貸住宅を借上げて供与するもの(以下「長期避難賃貸型 応急住宅」という。)又はその他適切な方法により供与するものであること。 イ長期避難建設型応急住宅 (1)長期避難建設型応急住宅の設置に当たっては、原則として、公有地を利用すること。 ただし、これらを適当な公有地を利用することが困難な場合は、民有地を利用すること が可能であること。 (2)一戸当たりの規模は、救援の趣旨を踏まえ、実施主体の実情、世帯構成等に応じて設 定し、その設置のために支出できる費用は、設置にかかる原材料費、労務費、付帯設備 工事費…