告示令和7年4月1日

大型再処理施設放射能影響調査交付金交付規則の一部を改正する告示

特別号外p.190

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大型再処理施設放射能影響調査交付金交付規則の一部を改正する告示

令和7年4月1日|p.190

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大型再処理施設放射能影響調査交付金交付規則の一部を改正する告示
大型再処理施設放射能影響調査交付金交付規則(平成三年科学技術庁告示第二号)の一部を次のように改正する。
次の表により、 改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
第五条
第四条
千円
二[同上]
(交付の期間)
(交付金と交付限度額)
五年後の会計年度の末日までの期間
号に定める期間内に限り交付するものとする。
金金
交付金の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる金額とする。
12
同年
第五条一の都道府県に対して交付することのできる交付金の交付限度額
二前条第二号に掲げる交付金毎会計年度十五億五千百六十五万円
一排出放射性物質影響調査設備等整備等事業に係る交付金当該事業の開始
一度
第五条一の都道府県に対して交付することのできる交付金の交付限度額は、次の各号に掲げる
第四条一の都道府県に係る交付金は、次の各号に掲げる交付金の区分に応じ、それぞれ当該各
一前条第一号に掲げる交付金前条第一号に定める期間内に六百三十三億三千百三十六万六
一排出放射性物質影響調査設備等整備等事業に係る交付金当該事業の開始の日から当該一
の都道府県において使用を開始した大型再処理施設の使用開始時期の属する会計年度の二十
毎会計年度十五億五千百六十五万円
14
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この告示は、公布の日から施行し、改正後の大型再処理施設放射能影響調査交付金交付規則の規定は、令和七年四月一日から適用する。
読み込み中...
大型再処理施設放射能影響調査交付金交付規則の一部を改正する告示 - 第190頁
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