告示令和6年9月20日
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(自動車排出ガス規制関係)
号外p.116 - p.118
号外p.116-p.118
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- 件名
- 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部改正
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道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(自動車排出ガス規制関係)
令和6年9月20日|p.116-118
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69 (略)
70 ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする普通自動車、小型自動車及び軽自動車(型式指定自動
車及び一酸化炭素等発散防止装置指定自動車に限る。)であって、細目告示第四十一条第一項
第三号に掲げる自動車のうち、平成十九年八月三十一日(同号イの表の(2)に掲げる自動車につ
いては、平成二十年八月三十一日)以前に製作されたもの(第二項から第七項まで、第九項か
ら第十一項まで、第十三項から第十六項まで、第二十一項、第二十三項、第二十四項、第二十
六項、第二十九項、第三十二項、第四十一項、第四十二項、第五十一項、第五十二項、第五十
七項及び第五十九項から第六十一項までの自動車並びに輸入された自動車以外の自動車であっ
て、平成十七年十月一日(同号イの表の(4)に掲げる自動車については、平成十九年十月一日)
以降に指定を受けた型式指定自動車及び一酸化炭素等発散防止装置指定自動車を除く。)は、同
告示第四十一条第一項第三号の規定にかかわらず、完成検査等の際、次の各号の基準に適合す
るものであればよい。
一・二(略)
71 (略)
72 軽油を燃料とする普通自動車及び小型自動車(型式指定自動車及び一酸化炭素等発散防止装
置指定自動車に限る。)であって、細目告示第四十一条第一項第七号に掲げる自動車(同号イの
表の(3)に掲げる自動車にあっては車両総重量が二・五トン以下のものに限る。)のうち、平成十
九年八月三十一日以前に製作されたもの(第一項の表の第四号に掲げる自動車並びに第八項、
第十二項、第十七項から第二十項まで、第二十二項、第二十八項、第三十項、第三十一項、第
三十三項、第三十四項、第三十七項、第四十三項、第四十七項及び第六十二項から第六十四項
までの自動車並びに輸入された自動車以外の自動車であって、平成十七年十月一日以降に指定
を受けた型式指定自動車及び一酸化炭素等発散防止装置指定自動車を除く。)は、同告示第四十
一条第一項第七号の規定にかかわらず、完成検査等の際、次の基準に適合するものであればよ
い。
一・二(略)
73 軽油を燃料とする普通自動車及び小型自動車(型式指定自動車及び一酸化炭素等発散防止装
置指定自動車に限る。)であって、細目告示第四十一条第一項第七号イの表の(3)に掲げる自動車
(車両総重量が二・五トンを超えるものに限る。)及び同項第五号に掲げる自動車のうち、平成
十九年八月三十一日以前に製作されたもの(第一項の表の第四号に掲げる自動車並びに第八項、
第十二項、第十七項、第十八項、第二十二項、第二十五項、第二十七項、第三十八項、第四十
四項、第四十八項、第五十四項、第六十五項及び第六十六項の自動車並びに輸入された自動車
以外の自動車であって、平成十七年十月一日以降に指定を受けた型式指定自動車及び一酸化炭
素等発散防止装置指定自動車を除く。)は、細目告示第四十一条第一項第五号及び第七号の規定
にかかわらず、完成検査等の際、次の各号に掲げる基準に適合するものであればよい。
一~三(略)
74 ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする普通自動車、小型自動車及び軽自動車(型式指定自
動車及び一酸化炭素等発散防止装置指定自動車を除く。)であって、細目告示第四十一条第一項
第四号に掲げる自動車のうち、平成十九年八月三十一日(同号イの表の(4)に掲げる自動車につ
いては、平成二十年八月三十一日)以前に製作されたもの(第二項から第七項まで、第九項か
69 (略)
70 ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする普通自動車、小型自動車及び軽自動車(型式指定自
動車及び一酸化炭素等発散防止装置指定自動車に限る。)であって、細目告示第四十一条第一項
第三号に掲げる自動車のうち、平成十九年八月三十一日(同号の表のロに掲げる自動車につい
ては、平成二十年八月三十一日)以前に製作されたもの(第二項から第七項まで、第九項から
第十一項まで、第十三項から第十六項まで、第二十一項、第二十三項、第二十四項、第二十六
項、第二十九項、第三十二項、第四十一項、第四十二項、第五十一項、第五十二項、第五十七
項及び第五十九項から第六十一項までの自動車並びに輸入された自動車以外の自動車であっ
て、平成十七年十月一日(同号の表のニに掲げる自動車については、平成十九年十月一日)以
降に指定を受けた型式指定自動車及び一酸化炭素等発散防止装置指定自動車を除く。)は、同告
示第四十一条第一項第三号の規定にかかわらず、完成検査等の際、次の各号の基準に適合する
ものであればよい。
一・二(略)
71 (略)
72 軽油を燃料とする普通自動車及び小型自動車(型式指定自動車及び一酸化炭素等発散防止装
置指定自動車に限る。)であって、細目告示第四十一条第一項第七号に掲げる自動車(同号の表
のハに掲げる自動車にあっては車両総重量が二・五トン以下のものに限る。)のうち、平成十九
年八月三十一日以前に製作されたもの(第一項の表の第四号に掲げる自動車並びに第八項、第
十二項、第十七項から第二十項まで、第二十二項、第二十八項、第三十項、第三十一項、第三
十三項、第三十四項、第三十七項、第四十三項、第四十七項及び第六十二項から第六十四項ま
での自動車並びに輸入された自動車以外の自動車であって、平成十七年十月一日以降に指定を
受けた型式指定自動車及び一酸化炭素等発散防止装置指定自動車を除く。)は、同告示第四十一
条第一項第七号の規定にかかわらず、完成検査等の際、次の基準に適合するものであればよい。
一・二(略)
73 軽油を燃料とする普通自動車及び小型自動車(型式指定自動車及び一酸化炭素等発散防止装
置指定自動車に限る。)であって、細目告示第四十一条第一項第七号イの表のハに掲げる自動車(車
両総重量が二・五トンを超えるものに限る。)及び同項第五号に掲げる自動車のうち、平成十九
年八月三十一日以前に製作されたもの(第一項の表の第四号に掲げる自動車並びに第八項、第
十二項、第十七項、第十八項、第二十二項、第二十五項、第二十七項、第三十八項、第四十四
項、第四十八項、第五十四項、第六十五項及び第六十六項の自動車並びに輸入された自動車以
外の自動車であって、平成十七年十月一日以降に指定を受けた型式指定自動車及び一酸化炭素
等発散防止装置指定自動車を除く。)は、細目告示第四十一条第一項第五号及び第七号の規定に
かかわらず、完成検査等の際、次の各号に掲げる基準に適合するものであればよい。
一~三(略)
74 ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする普通自動車、小型自動車及び軽自動車(型式指定自
動車及び一酸化炭素等発散防止装置指定自動車を除く。)であって、細目告示第四十一条第一項
第四号に掲げる自動車のうち、平成十九年八月三十一日(同号の表のニに掲げる自動車につい
ては、平成二十年八月三十一日)以前に製作されたもの(第二項から第七項まで、第九項から
ら第十一項まで、第十三項から第十六項まで、第二十一項、第二十三項、第二十四項、第二十六項、第二十九項、第三十二項、第四十一項、第四十二項、第五十一項、第五十二項、第五十七項及び第五十九項から第六十一項までの自動車を除く。)は、同告示第四十一条第一項第四号及び第百十九条第一項第二号の規定にかかわらず、新規検査等の際、次の各号の基準に適合するものであればよい。
一・二 (略)
(略)
76 軽油を燃料とする普通自動車及び小型自動車(型式指定自動車及び一酸化炭素等発散防止装置指定自動車を除く。)であって、細目告示第四十一条第一項第八号に掲げるもの(同号の表の(3)に掲げる自動車にあっては車両総重量が二・五トン以下に限る。)のうち、平成十九年八月三十一日以前に製作されたもの(第一項の表の第四号に掲げる自動車並びに第八項、第十二項、第十七項から第二十項まで、第二十二項、第二十八項、第三十項、第三十一項、第三十三項、第三十四項、第三十七項、第四十三項、第四十七項、第六十二項、第六十三項及び第六十七項の自動車を除く。)は、同告示第四十一条第一項第八号及び第百十九条第一項第四号の規定にかかわらず、新規検査等の際、次の基準に適合するものであればよい。ただし、同告示第百十九条第一項第四号の規定の適用を受ける自動車にあっては、第二号の基準は適用しない。
一・二 (略)
77 軽油を燃料とする普通自動車及び小型自動車(型式指定自動車及び一酸化炭素等発散防止装置指定自動車を除く。)であって、細目告示第四十一条第一項第八号イの表の(3)に掲げる自動車(車両総重量が二・五トンを超えるものに限る。)及び同項第六号に掲げる自動車のうち、平成十九年八月三十一日以前に製作されたもの(第一項の表の第四号及び第十号に掲げる自動車並びに第八項、第四十四項、第四十八項、第五十四項、第六十八項並びに第六十九項の自動車を除く。)は、細目告示第四十一条第一項第六号及び第八号並びに第百十九条第一項第三号及び第四号の規定にかかわらず、新規検査等の際、次の各号に掲げる基準に適合するものであればよい。ただし、同告示第百十九条第一項第三号及び第四号の規定の適用を受ける自動車(平成十八年九月三十日以前に製作されたものに限る。)にあっては、第二号の基準は適用しない。
一~三 (略)
78~172 (略)
173 ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする普通自動車、小型自動車及び軽自動車であって、細目告示第四十一条第一項第四号及び第百十九条第一項第二号に定める自動車のうち、次に掲げる自動車にあっては、細目告示第四十一条第一項第四号及び第百十九条第一項第二号の規定にかかわらず、新規検査等の際、平成三十年改正告示による改正前の細目告示第四十一条第一項第四号イ(細目告示第百十九条第一項第二号に掲げる自動車にあっては、平成三十年改正告示による改正前の第百十九条第一項第二号イ)の基準に適合するものであればよい。
一 平成三十年九月三十日(細目告示第四十一条第一項第四号の表の(3)及び(4)並びに第百十九条第二項第二号イの表の(3)及び(4)に掲げる自動車(この項において「中量貨物自動車等」という。)にあっては、令和元年九月三十日)以前に製作された自動車
二・三 (略)
ら第十一項まで、第十三項から第十六項まで、第二十一項、第二十三項、第二十四項、第二十六項、第二十九項、第三十二項、第四十一項、第四十二項、第五十一項、第五十二項、第五十七項及び第五十九項から第六十一項までの自動車を除く。)は、同告示第四十一条第一項第四号及び第百十九条第一項第二号の規定にかかわらず、新規検査等の際、次の各号の基準に適合するものであればよい。
一・二 (略)
(略)
76 軽油を燃料とする普通自動車及び小型自動車(型式指定自動車及び一酸化炭素等発散防止装置指定自動車を除く。)であって、細目告示第四十一条第一項第八号に掲げるもの(同号の表のハ)に掲げる自動車にあっては車両総重量が二・五トン以下に限る。)のうち、平成十九年八月三十一日以前に製作されたもの(第一項の表の第五号に掲げる自動車並びに第八項、第十二項、第十七項から第二十項まで、第二十二項、第二十八項、第三十項、第三十一項、第三十三項、第三十四項、第三十七項、第四十三項、第四十七項、第六十二項、第六十三項及び第六十七項の自動車を除く。)は、同告示第四十一条第一項第八号及び第百十九条第一項第四号の規定にかかわらず、新規検査等の際、次の基準に適合するものであればよい。ただし、同告示第百十九条第一項第四号の規定の適用を受ける自動車にあっては、第二号の基準は適用しない。
一・二 (略)
77 軽油を燃料とする普通自動車及び小型自動車(型式指定自動車及び一酸化炭素等発散防止装置指定自動車を除く。)であって、細目告示第四十一条第一項第八号の表のハに掲げる自動車(車両総重量が二・五トンを超えるものに限る。)及び同項第六号に掲げる自動車のうち、平成十九年八月三十一日以前に製作されたもの(第一項の表の第四号及び第十号に掲げる自動車並びに第八項、第十二項、第十八項、第二十二項、第二十五項、第二十七項、第三十八項、第四十四項、第四十八項、第五十四項、第六十八項並びに第六十九項の自動車を除く。)は、細目告示第四十一条第一項第六号及び第八号並びに第百十九条第一項第三号及び第四号の規定にかかわらず、新規検査等の際、次の各号に掲げる基準に適合するものであればよい。ただし、同告示第百十九条第一項第三号及び第四号の規定の適用を受ける自動車(平成十八年九月三十日以前に製作されたものに限る。)にあっては、第二号の基準は適用しない。
一~三 (略)
78~172 (略)
173 ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする普通自動車、小型自動車及び軽自動車であって、細目告示第四十一条第一項第四号及び第百十九条第一項第二号に定める自動車のうち、次に掲げる自動車にあっては、細目告示第四十一条第一項第四号及び第百十九条第一項第二号の規定にかかわらず、新規検査等の際、平成三十年改正告示による改正前の細目告示第四十一条第一項第四号イ(細目告示第百十九条第一項第二号に掲げる自動車にあっては、平成三十年改正告示による改正前の第百十九条第一項第二号イ)の基準に適合するものであればよい。
一 平成三十年九月三十日(細目告示第四十一条第一項第四号の表ハ及びニ並びに第百十九条第一項第二号の表ハ及びニに掲げる自動車(この項において「中量貨物自動車等」という。)にあっては、令和元年九月三十日)以前に製作された自動車
二・三 (略)
174 軽油を燃料とする普通自動車及び小型自動車(型式指定自動車及び一酸化炭素等発散防止装置指定自動車に限る。)であって、細目告示第四十一条第一項第七号に定める自動車のうち、次に掲げる自動車にあつては、同号の規定にかかわらず、完成検査等の際、平成三十年改正告示による改正前の細目告示第四十一条第一項第七号イの基準に適合するものであればよい。
一 平成三十年九月三十日(細目告示第四十一条第一項第七号イの表の(3)に掲げる自動車(この項において「中量貨物自動車等」という。)にあつては、令和元年九月三十日)以前に製作された自動車
二・三 (略)
175 軽油を燃料とする普通自動車及び小型自動車であつて、細目告示第四十一条第一項第八号及び第百九十九条第一項第四号に定める自動車のうち、次に掲げる自動車にあつては、細目告示第四十一条第一項第八号及び第百九十九条第一項第四号の規定にかかわらず、新規検査等の際、平成三十年改正告示による改正前の細目告示第四十一条第一項第八号イ(細目告示第百九十九条第一項第四号イの基準に適合するものであつては、平成三十年改正告示による改正前の第百九十九条第一項第四号イ)の基準に適合するものであればよい。
一 平成三十年九月三十日(細目告示第四十一条第一項第八号イの表の(3)及び第百九十九条第一項第四号イの表の(3)に掲げる自動車(この項において「中量貨物自動車等」という。)にあつては、令和元年九月三十日)以前に製作された自動車
二・三 (略)
176~
178 (略)
又は専ら乗用の用に供する普通自動車及び小型自動車であつて、車両総重量が三・五トン以下のものでは、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和六年国土交通省告示第二号)による改正前の細目告示別添百十九一路上走行時のディーゼル軽・中量車排出ガスに関する技術基準」3・1・及び3・1・1・並びに別紙2の5・1・の規定は、当分の間、次の表の上欄に掲げる字句を同表下欄に掲げる字句に読み替えて適用する。
読み替えられる字句
3.1. (略)
3.1.1. (略)
別紙2 PEMS及び信号の仕様及び校正
正
5.1. 一般要件
校正ガス及びスパンガスは有効期限内のものでなければならない。校正ガス及びスパンガスは、別添HⅡ別紙5の6.の仕様を満たすもののほか、NO₂校正ガスを使用してもよい。
NO₂校正ガスの濃度は、公表された濃度値の5%以内とし、NO₂校正ガスに含まれるNOの量は、NO₂含有量の5%を超えないものとする。
読み替える字句
3.1. (略)
別紙2 PEMS及び信号の仕様及び校正
正
5.1. 一般要件
校正ガス及びスパンガスは有効期限内のものでなければならない。校正ガス及びスパンガスは、別添HⅡ別紙5の6.の仕様を満たすもののほか、NO₂校正ガスを使用してもよい。
NO₂校正ガスの濃度は、公表された濃度値の5%以内とし、NO₂校正ガスに含まれるNOの量は、NO₂含有量の5%を超えないものとする。
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