告示令和7年3月31日

地域経済牽引事業の実施場所に関する基準等の改正(特定非常災害特別措置法関連)

特別号外p.462

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公告概要

地域経済牽引事業の実施場所が特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律に基づく区域であること等の基準

発行機関総務省
省庁総務省
件名地域経済牽引事業の実施場所が特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律に基づく区域であること等の基準

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地域経済牽引事業の実施場所に関する基準等の改正(特定非常災害特別措置法関連)

令和7年3月31日|p.462

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口承認地域経済牽引事業の実施場所が、特定非常非常災害の被害者の権利益の保全等を図る
ための特別措置に関する法律(平成八年法律第八十五号。以下「特定非常災害特別措置法」
1.い.う。)第二条第一項の規定10より特定非常災害として指定された非常災害(以下「特定
非常災害」とい.う。に基因して事業又は居住の用に供することがで0.0なくなった建物又は
構築物が所在してい.た区域(対象事業を行う承認地域経済牽引事業者(以下「対象事業者」
1.い.う。)が当該特定非常災害に基因して災害対策基本法 (昭和三十六年法律第二百二十三
号)第九十条の二第一項に規定する罹災証明書又はこれに準ずる書類の交付を受けた者で
ある場合には、当該特定非常災害についての特定非常災害特別措置法第七条の政令で定め
る地区)内であり、かつ、当該承認地域経済牽引事業に係る法第十三条第一項に規定する
地域経済牽引事業計画の同条第四項又は第七項の規定による承認 (以下 「承認」 という。)
を受けた日(以下「計画承認日」とい.う。)が、当該特定非常災害に係る特定非常災害特別
措置法第二条第一項の特定非常災害発生日から起算して一年を経過していないこと。
1 (略)
(略)
(略)
(略)
省、国土交通省
省、財務省、
17
10
13
100
点から先進的であると認められたこと。
11
11
23
認識
地{
地{
茨城
茨城
経終
終日
定非常災害発生日から起算して一年を経過していないこと。
1
1
第第
11
14
91
11
14
理事
事事
(2) 地域における強じんな産業基盤の整備に特に特に資すると見込まれること。
(3)
**
業業
17
10
10
ロ承認地域経済牽引事業の実施場所が、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図る
11 労働生産性の伸び率又は投資収益率が一定水準以上となることが見込まれること。
イ対象事業を含む承認地域経済牽引事業(以下単に「承認地域経済牽引事業」という。)に
承認日」という。)が、当該特定非常災害に係る特定非常災害特別措置法第二条第一項の特
地域経済牽引事業計画の同条第四四項又は第七項の規定による承認を受けた日(以下「計画
る地区)内であり、かつ、当該承認地域経済牽引事業に係る法第十三条第一項に規定する
ある場合には、当該特定非常災害についての特定非常災害特別措置法第七条の政令で定め
号)第九十条の二第一項に規定する罹災証明書又はこれに準ずる書類の交付を受けた者で
1.い.う。)が当該特定非常災害に基因して災害対策基本法 (昭和三十六年法律第二百二十三
構築物が所在していた区域(対象事業を行う承認地域経済牽引事業者(以下「対象事業者」
非常災害」という。)に基因して事業又は居住の用に供することができなくなった建物又は
10いう。)第二条第一項の規定により特定非常災害として指定された非常災害 (以下 「特定
ための特別措置に関する法律(平成八年法律第八十五号。以下「特定非常災害特別措置法」
省、農林水産省、告示第二号)第一ト 第一ト に規定する評価委員会において次のいずれかの観
(1いて、地域における地域経済牽引事業の促進に関する基本的な方針(令和二年厚生労働
安定
雀雀
1/8
22
19
11
評判
19
19
66
20
委員
基本
1-
11
14
地{
的{
)
11
なり
16
13
11
金銀
**
11
11
理事
14
}
14
11
総務
経済産業
観観
11
いう。)第一ト に規定する評価委員会において、先進的であると認められたこと。
15
198
基本
14
1/8
14
省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省告示第二号。以下「基本方針」と
財務
て、地域における地域経済牽引事業の促進に関する基本的な方針(令和二年総務省・財務
10
15
11
11
イ対象事業を含む承認地域経済牽引事業(以下「承認地域経済牽引事業」という。)に2い
10
(略)
11
(略)
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地域経済牽引事業の実施場所に関する基準等の改正(特定非常災害特別措置法関連) - 第462頁
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