告示令和7年3月31日

エネルギー利用環境負荷低減事業適応特例基準に関する課税の特例等に関する報告事項(情報技術事業適応)

特別号外p.237

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エネルギー利用環境負荷低減事業適応特例基準に関する課税の特例等に関する報告事項(情報技術事業適応)

令和7年3月31日|p.237

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2~6(略)
(課税の特例等に関する報告事項)
第五十一条租税特別措置法第十条の五の六第一項、第三項、第七項若しくは第八項又は第四十
二条の十二の七第一項、第二項、第DQ項若しくは第五項の所得税又は法人税に係る課税の特例
措置の適用を受けた認定事業適応事業者は、第四十八条第一項の規定による報告に併せて、当
該特例措置の適用を受けた場合の償却限度額の範囲内で普通償却限度額を超えて償却する額又
は当該特例措置の適用を受けることによる所得税額若しくは法人税額の控除額についても報告
しなければならない。
2 租税特別措置法第十条の五の六第五項若しくは第九項又は第四十二条の十二の七第三項若し
くは第六項の所得税又は法人税に係る課税の特例措置の適用を受けた認定事業適応事業者は
第四十八条第一項の規定による報告に併せて、当該特例措置の適用を受けた場合の償却限度額
の範囲内で普通償却限度額を超えて償却する額又は当該特例措置の適用を受けることによる所
得税額若しくは法人税額の控除額についても報告しなければならない。
3租税特別措置法第四十二条の十二の七第七項、第八項、第十項又は第十一項の法人税に係る
課税の特例措置の適用を受けた認定事業適応事業者は、第四十八条第一項の規定による報告に
併せて、当該特例措置の適用を受けることによる法人税額の控除額についても報告しなければ
ならない。
4・5(略)
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エネルギー利用環境負荷低減事業適応特例基準に関する課税の特例等に関する報告事項(情報技術事業適応) - 第237頁
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