告示令和7年3月31日

エネルギー利用環境負荷低減事業適応特例基準に関する確認申請等の書類提出(情報技術事業適応)

特別号外p.237

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エネルギー利用環境負荷低減事業適応特例基準に関する確認申請等の書類提出(情報技術事業適応)

令和7年3月31日|p.237

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3・4(略)
2主務大臣は、確認申請書のほか、当該認定事業適応計画に係るエネルギー利用環境負荷低減
事業適応が法第二十一条の三十五第二項の規定に基づく我が国産業の基盤強化に特に資するこ
とその他主務大臣が定める基準(令和七年財務省・経済産業省告示第五号。次項において「工
ネルギー利用環境負荷低減事業適応特例基準」という。)に適合することを確認するために必要
と認める書類の提出を求めることができる。
3(略)
(実施状況の報告)
第四十八条認定事業適応事業者、認定事業再編事業者又は認定特別事業再編事業者は、認定事
業適応計画、認定事業再編計画又は認定特別事業再編計画の実施期間の各事業年度における実
施状況について、原則として当該事業年度終了後三月以内に、認定事業適応事業者については
様式第四十七により、認定事業再編事業者については様式第四十八により、認定特別事業再編
事業者については樣式第四十八の二により、 主務大臣に報告をしなければならない。 ただし、
法第二十一条の三十五第一項に規定する課税の特例に係る情報技術事業適応を行う認定事業適
応事業者にあっては、その認定事業適応計画に係る情報技術事業適応設備等(情報技術事業適
応の用に供するために新設又は増設をするソフトウェア及び当該情報技術事業適応を実施する
ために利用するソフトウェア(その利用に係る費用で繰延資産となるものを支出するものに限
る。)並び11これらのソフトウェアとともに当該情報技術事業適応の用に供する機械及び装置並
びに、器具及び備品をいう。)のうち情報技術事業適応特例基準に規定する要件に該当するものの
全部を取得し、又は製作して、これを国内にある当該認定事業適応事業者の事業の用に供し、
情報技術事業適応特例基準に規定する具体的な指標を達成したときは、その翌事業年度以降に
ついて当該報告をすることを要しない。
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エネルギー利用環境負荷低減事業適応特例基準に関する確認申請等の書類提出(情報技術事業適応) - 第237頁
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