告示令和7年3月31日

エネルギー利用環境負荷低減事業適応特例基準に関する確認申請等の書類提出について

特別号外p.237

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エネルギー利用環境負荷低減事業適応特例基準に関する確認申請等の書類提出について

令和7年3月31日|p.237

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2主務大臣は、確認申請書のほか、当該認定事業適応計画に係るエネルギー利用環境負荷低減
事業適応が法第二十一条の三十五の規定に基づく我が国産業の基盤強化に特に資することその
他主務大臣が定める基準(令和七年財務省・経済産業省告示第五号。次項において「エネルギー
利用環境負荷低減事業適応特例基準」という。)に適合することを確認するために必要と認める
書類の提出を求めることができる。
3(略)
(実施状況の報告)
第四十八条認定事業適応事業者、認定事業再編事業者又は認定特別事業再編事業者は、認定事
業適応計画、認定事業再編計画又は認定特別事業再編計画の実施期間の各事業年度におけるポ
施状況について、原則として当該事業年度終了後三月以内に、認定事業適応事業者については
様式第四十七により、認定事業再編事業者については様式第四十八により、認定特別事業再編
事業者については様式第四十八の二により、主務大臣に報告をしなければならない。
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エネルギー利用環境負荷低減事業適応特例基準に関する確認申請等の書類提出について - 第237頁
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