告示令和7年3月31日

エネルギー利用環境負荷低減事業適応特例基準に関する課税の特例等に関する報告事項

特別号外p.237

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エネルギー利用環境負荷低減事業適応特例基準に関する課税の特例等に関する報告事項

令和7年3月31日|p.237

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2~6(略)
(課税の特例等に関する報告事項)
第五十一条 (削る)
租税特別措置法第十条の五の五第一項若しくは第三項又は第四十二条の十二の六第
一項若しくは第二項の所得税又は法人税に係る課税の特例措置の適用を受けた認定事業適応事
業者は、第四十八条第一項の規定による報告に併せて、当該特例措置の適用を受けた場合の償
却限度額の範囲内で普通償却限度額を超えて償却する額又は当該特例措置の適用を受けること
による所得税額若しくは法人税額の控除額についても報告しなければならない。
2租税特別措置法第四十二条の十二の六第三項、第四項、第六項又は第七項の法人税に係る課
税の特例措置の適用を受けた認定事業適応事業者は、第四十八条第一項の規定による報告に併
せて、当該特例措置の適用を受けることによる法人税額の控除額についても報告しなければな
らない。
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エネルギー利用環境負荷低減事業適応特例基準に関する課税の特例等に関する報告事項 - 第237頁
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