統計表
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監査報告書様式及び関連法令条文の断片
[2~8略]別紙様式第1号(第8条第2項関係)[略]別紙様式第2号(第38条第2項関係) 第六十九条前条の監査報告書には、次に掲げる事項を簡潔明瞭に記載し、かつ、公認会計士又 [4・5略] [4・5略](監査報告書の記載事項)第六十九条前条の監査報告書には、次に掲げる事項を簡潔明瞭に記載し、かつ、公認会計士又は監査法人の代表者が作成の年月日を付して署名しなければならない(法第三十四条の三十二 (電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。第六十九条第一項において同じ。)が行われているものであること。 [一~八略][2~8略]第四章〔略〕 あっては、電子署名を行わなければならない。以下この条において同じ。)。この場合において、 (監査報告書の記載事項)第六十九条…