統計表一覧

令和7年2月7日 · 4

このページは同日の同種別文書をまとめた一覧です。各項目は抽出テキストのプレビューなので、 正確な確認は当日の官報ページと原文 PDF を基準にしてください。

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
統計表
p.243

監査報告書様式及び関連法令条文の断片

[2~8略]別紙様式第1号(第8条第2項関係)[略]別紙様式第2号(第38条第2項関係) 第六十九条前条の監査報告書には、次に掲げる事項を簡潔明瞭に記載し、かつ、公認会計士又 [4・5略] [4・5略](監査報告書の記載事項)第六十九条前条の監査報告書には、次に掲げる事項を簡潔明瞭に記載し、かつ、公認会計士又は監査法人の代表者が作成の年月日を付して署名しなければならない(法第三十四条の三十二 (電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。第六十九条第一項において同じ。)が行われているものであること。 [一~八略][2~8略]第四章〔略〕 あっては、電子署名を行わなければならない。以下この条において同じ。)。この場合において、 (監査報告書の記載事項)第六十九条…

統計表
p.315

金融商品取引法等の一部を改正する政令等の改正条文(官報号外第25号)

第三十四条の五十三の九 銀行法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書に規定する主務省令で定める場合 第三十四条の五十三の十 情報通信の技術を利用した提供 [略] 第三十四条の五十三の十二の二 その締結の代理又は媒介を行う特定預金等契約が外貨預金等に係るものである場合における銀行法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する主務省令で定める事項 第三十四条の五十三の十三第一項 銀行法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する主務省令で定める事項 第三十四条の五十三の十三第二項 銀行法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項ただし書に規定する主務省令で定める場…

統計表
p.346

省令の施行に関する経過措置及び禁止行為等の規定(表形式データ)

第五十一条(略)2・3(略)イ前項に規定する「債務者の要請により債権者が行う事務の費用」は、次に掲げる費用(消費 第五十一条(略)2・3(略)三(略) 二特定共済契約の締結又は解約に関し、利用者に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪 一契約締結前交付書面又は契約変更書面の交付に関し、あらかじめ、利用者(特定投資家(準 (貸付事業の運営に関する措置)第五十一条(略)2・3(略)イ前項に規定する「債務者の要請により債権者が行う事務の費用」は、次に掲げる費用(消費税額等相当額を含む。)とする 問により勧誘する行為 11照らして当該利用者に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、特定共済契約を締結する行為 項に係るもの)に1111て利用者の知識、経験、財産の状況及び特定共済契約を締結する目的 約変…