統計表令和7年2月7日

金融商品取引法等の一部を改正する政令等の改正条文(官報号外第25号)

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.315
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金融商品取引法等の一部を改正する政令等の改正条文(官報号外第25号)

令和7年2月7日|p.315

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第三十四条の五十三の九銀行法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書に規定する主務省令で定める場合
第三十四条の五十三の十情報通信の技術を利用した提供
[略]
第三十四条の五十三の十二の二その締結の代理又は媒介を行う特定預金等契約が外貨預金等に係るものである場合における銀行法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する主務省令で定める事項
第三十四条の五十三の十三第一項銀行法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する主務省令で定める事項
第三十四条の五十三の十三第二項銀行法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項ただし書に規定する主務省令で定める場合
第三十四条の五十三の十四特定預金等契約が成立したときにおける銀行法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の四の規定による情報の提供
第三十四条の五十三の十五特定預金等契約が成立したときにおける銀行法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の四に規定する主務省令で定める事項
第三十四条の五十三の十六特定預金等契約が成立したときにおける銀行法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の四ただし書に規定する主務省令で定める場合
[略]
第三十四条の五十三の十銀行法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書に規定する主務省令で定める場合
[項を加える。]
[同上]
[項を加える。]
第三十四条の五十三の十三銀行法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項において準用する同法第三十四条の二第四項(銀行法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の四第二項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定めるもの
[項を加える。]
第三十四条の五十三の十四銀行法施行令第十六条の六の三において準用する同令第四条の三第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容
第三十四条の五十三の十五特定預金等契約が成立したときに作成する銀行法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の四第一項に規定する書面
第三十四条の五十三の十六契約締結時交付書面に係る銀行法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の四第一項ただし書に規定する主務省令で定める場合
[同上]
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金融商品取引法等の一部を改正する政令等の改正条文(官報号外第25号) - 第315頁
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