統計表令和7年2月7日
省令の施行に関する経過措置及び禁止行為等の規定(表形式データ)
掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.346
号外p.346
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
| 第五十一条(略)2・3(略)イ前項に規定する「債務者の要請により債権者が行う事務の費用」は、次に掲げる費用(消費 | |||||||||||||||
| 第五十一条(略)2・3(略)三(略) | 二特定共済契約の締結又は解約に関し、利用者に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪 | 一契約締結前交付書面又は契約変更書面の交付に関し、あらかじめ、利用者(特定投資家(準 | |||||||||||||
| (貸付事業の運営に関する措置)第五十一条(略)2・3(略)イ前項に規定する「債務者の要請により債権者が行う事務の費用」は、次に掲げる費用(消費税額等相当額を含む。)とする | 問により勧誘する行為 | 11照らして当該利用者に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、特定共済契約を締結する行為 | 項に係るもの)に1111て利用者の知識、経験、財産の状況及び特定共済契約を締結する目的 | 約変更書面に記載されて(1る事項であつて同項第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事 | から第五号まで及び第七号に掲げる事項(契約変更書面を交付する場合にあつては、当該契 | く。以下この号において同じ。)に対して、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第三号 | 第六項にお13て準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。)を除 | 者を除き、準用金融商品取引法第三十四条の三第四項(準用金融商品取引法第三十四条のDU | 用金融商品取引法第三十四条の二第五項の規定により特定投資家以外の利用者とみなされる | に掲げる行為とする。 | (特定共済契約の締結の事業に係る禁止行為)第四十九条準用金融商品取引法第三十八条第八号に規定する厚生労働省令で定める行為は、次 | ||||
| 第五十一条(略) | 問により勧誘する行為 | 二特定共済契約の締結又は解約に関し、利用者に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪 | 特定共済契約を締結する行為 | 項に係るもの)に1111て利用者の知識、経験、財産の状況及び特定共済契約を締結する目的 | 約変更書面に記載されて(1る事項であつて同項第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事 | から第五号まで及び第七号に掲げる事項(契約変更書面を交付する場合にあつては、当該契 | く。以下この号において同じ。)に対して、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事項(契約変更書面を交付する場合にあつては、当該契 | 第六項にお13て準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。)を除 | 用金融商品取引法第三十四条の二第五項の規定により特定投資家以外の利用者とみなされる | 一契約締結前交付書面又は契約変更書面の交付に関し、あらかじめ、利用者(特定投資家(準 | (特定共済契約の締結の事業に係る禁止行為) | ||||
| 2・3(略)税額等相当額を含む。)とする(略)三(略) | (貸付事業の運営に関する措置)第五十一条(略) | 問により勧誘する行為 | 特定共済契約を締結する行為 | 11照らして当該利用者に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、 | 約変更書面に記載されて(1る事項であつて同項第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事 | から第五号まで及び第七号に掲げる事項(契約変更書面を交付する場合にあつては、当該契 | く。以下この号において同じ。)に対して、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第三号 | 第六項にお13て準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。)を除 | 者を除き、準用金融商品取引法第三十四条の三第四項(準用金融商品取引法第三十四条のDU | 一契約締結前交付書面又は契約変更書面の交付に関し、あらかじめ、利用者(特定投資家(準 | に掲げる行為とする。 | 第四十九条準用金融商品取引法第三十八条第八号に規定する厚生労働省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 | (特定共済契約の締結の事業に係る禁止行為)第四十九条準用金融商品取引法第三十八条第八号に規定する厚生労働省令で定める行為は、次 | ||
| 特定共済契約を締結する行為 | 11照らして当該利用者に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、 | 約変更書面に記載されて(1る事項であつて同項第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事 | から第五号まで及び第七号に掲げる事項(契約変更書面を交付する場合にあつては、当該契 | 第六項にお13て準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。)を除 | 用金融商品取引法第三十四条の二第五項の規定により特定投資家以外の利用者とみなされる | 一契約締結前交付書面又は契約変更書面の交付に関し、あらかじめ、利用者(特定投資家(準 | に掲げる行為とする。 | (特定共済契約の締結の事業に係る禁止行為) | |||||||
| 一法令の規定により、金銭の貸付けに関して債務者に交付された書面の再発行及び当該書面の交付に代えて電磁的方法により債務者に提供された事項の再提供の手数料 | 問により勧誘する行為 | 特定共済契約を締結する行為 | 項に係るもの)に1111て利用者の知識、経験、財産の状況及び特定共済契約を締結する目的 | 約変更書面に記載されて(1る事項であつて同項第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事 | から第五号まで及び第七号に掲げる事項(契約変更書面を交付する場合にあつては、当該契 | く。以下この号において同じ。)に対して、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第三号 | 第六項にお13て準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。)を除 | 用金融商品取引法第三十四条の二第五項の規定により特定投資家以外の利用者とみなされる | 一契約締結前交付書面又は契約変更書面の交付に関し、あらかじめ、利用者(特定投資家(準 | 第四十九条準用金融商品取引法第三十八条第八号に規定する厚生労働省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 | |||||
| 一法令の規定により、金銭の貸付けに関して債務者に交付された書面の再発行及び当該書面の交付に代えて電磁的方法により債務者に提供された事項の再提供の手数料 | (貸付事業の運営に関する措置) | 特定共済契約を締結する行為 | 項に係るもの)に1111て利用者の知識、経験、財産の状況及び特定共済契約を締結する目的 | 約変更書面に記載されて(1る事項であつて同項第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事 | く。以下この号において同じ。)に対して、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第三号 | 第六項にお13て準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。)を除 | 用金融商品取引法第三十四条の二第五項の規定により特定投資家以外の利用者とみなされる | 一契約締結前交付書面又は契約変更書面の交付に関し、あらかじめ、利用者(特定投資家(準 | (特定共済契約の締結の事業に係る禁止行為)第四十九条準用金融商品取引法第三十八条第八号に規定する厚生労働省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 | ||||||
| 一法令の規定により、金銭の貸付けに関して債務者に交付された書面の再発行及び当該書面 | 問により勧誘する行為 | 特定共済契約を締結する行為 | 11照らして当該利用者に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、 | 約変更書面に記載されて(1る事項であつて同項第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事 | く。以下この号において同じ。)に対して、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事項(契約変更書面を交付する場合にあつては、当該契 | く。以下この号において同じ。)に対して、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第三号 | 第六項にお13て準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。)を除 | 者を除き、準用金融商品取引法第三十四条の三第四項(準用金融商品取引法第三十四条のDU | 一契約締結前交付書面又は契約変更書面の交付に関し、あらかじめ、利用者(特定投資家(準 | 一契約締結前交付書面又は契約変更書面の交付に関し、あらかじめ、利用者(特定投資家(準 | (特定共済契約の締結の事業に係る禁止行為)第四十九条準用金融商品取引法第三十八条第八号に規定する厚生労働省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 | ||||
| 一法令の規定により、金銭の貸付けに関して債務者に交付された書面の再発行及び当該書面の交付に代えて電磁的方法により債務者に提供された事項の再提供の手数料 | イ前項に規定する「債務者の要請により債権者が行う事務の費用」は、次に掲げる費用(消費税額等相当額を含む。)とする | (貸付事業の運営に関する措置) | 二特定共済契約の締結又は解約に関し、利用者に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪 | 特定共済契約を締結する行為 | 11照らして当該利用者に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、 | 項に係るもの)に1111て利用者の知識、経験、財産の状況及び特定共済契約を締結する目的 | 約変更書面に記載されて(1る事項であつて同項第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事 | く。以下この号において同じ。)に対して、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第三号 | 第六項にお13て準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。)を除 | 者を除き、準用金融商品取引法第三十四条の三第四項(準用金融商品取引法第三十四条のDU | (特定共済契約の締結の事業に係る禁止行為)第四十九条準用金融商品取引法第三十八条第八号に規定する厚生労働省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 | ||||
| イ前項に規定する「債務者の要請により債権者が行う事務の費用」は、次に掲げる費用(消費税額等相当額を含む。)とする一法令の規定により、金銭の貸付けに関して債務者に交付された書面の再発行及び当該書面の交付に代えて電磁的方法により債務者に提供された事項の再提供の手数料 | 二特定共済契約の締結又は解約に関し、利用者に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪 | 特定共済契約を締結する行為 | 11照らして当該利用者に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、 | 項に係るもの)に1111て利用者の知識、経験、財産の状況及び特定共済契約を締結する目的 | 約変更書面に記載されて(1る事項であつて同項第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事 | く。以下この号において同じ。)に対して、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事項(契約変更書面を交付する場合にあつては、当該契 | 第六項にお13て準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。)を除 | 者を除き、準用金融商品取引法第三十四条の三第四項(準用金融商品取引法第三十四条のDU | 一契約締結前交付書面又は契約変更書面の交付に関し、あらかじめ、利用者(特定投資家(準 | ||||||
| 一法令の規定により、金銭の貸付けに関して債務者に交付された書面の再発行及び当該書面の交付に代えて電磁的方法により債務者に提供された事項の再提供の手数料 | イ前項に規定する「債務者の要請により債権者が行う事務の費用」は、次に掲げる費用(消費税額等相当額を含む。)とする | 二特定共済契約の締結又は解約に関し、利用者に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪 | 特定共済契約を締結する行為 | 11照らして当該利用者に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、 | 約変更書面に記載されて(1る事項であつて同項第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事 | から第五号まで及び第七号に掲げる事項(契約変更書面を交付する場合にあつては、当該契 | 第六項にお13て準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。)を除 | 者を除き、準用金融商品取引法第三十四条の三第四項(準用金融商品取引法第三十四条のDU | 一契約締結前交付書面又は契約変更書面の交付に関し、あらかじめ、利用者(特定投資家(準 | (特定共済契約の締結の事業に係る禁止行為) | |||||
| 一法令の規定により、金銭の貸付けに関して債務者に交付された書面の再発行及び当該書面の交付に代えて電磁的方法により債務者に提供された事項の再提供の手数料 | イ前項に規定する「債務者の要請により債権者が行う事務の費用」は、次に掲げる費用(消費税額等相当額を含む。)とする | 二特定共済契約の締結又は解約に関し、利用者に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪 | 特定共済契約を締結する行為 | 11照らして当該利用者に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、 | 約変更書面に記載されて(1る事項であつて同項第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事 | から第五号まで及び第七号に掲げる事項(契約変更書面を交付する場合にあつては、当該契 | 第六項にお13て準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。)を除 | 者を除き、準用金融商品取引法第三十四条の三第四項(準用金融商品取引法第三十四条のDU | 一契約締結前交付書面又は契約変更書面の交付に関し、あらかじめ、利用者(特定投資家(準 | 第四十九条準用金融商品取引法第三十八条第八号に規定する厚生労働省令で定める行為は、次 | (特定共済契約の締結の事業に係る禁止行為) | ||||
| イ前項に規定する「債務者の要請により債権者が行う事務の費用」は、次に掲げる費用(消費税額等相当額を含む。)とする一法令の規定により、金銭の貸付けに関して債務者に交付された書面の再発行及び当該書面の交付に代えて電磁的方法により債務者に提供された事項の再提供の手数料 | (貸付事業の運営に関する措置) | 二特定共済契約の締結又は解約に関し、利用者に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪 | 特定共済契約を締結する行為 | 11照らして当該利用者に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、 | 項に係るもの)に1111て利用者の知識、経験、財産の状況及び特定共済契約を締結する目的 | から第五号まで及び第七号に掲げる事項(契約変更書面を交付する場合にあつては、当該契 | く。以下この号において同じ。)に対して、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第三号 | 第六項にお13て準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。)を除 | 用金融商品取引法第三十四条の二第五項の規定により特定投資家以外の利用者とみなされる | 一契約締結前交付書面又は契約変更書面の交付に関し、あらかじめ、利用者(特定投資家(準 | 第四十九条準用金融商品取引法第三十八条第八号に規定する厚生労働省令で定める行為は、次 | ||||
| 一法令の規定により、金銭の貸付けに関して債務者に交付された書面の再発行及び当該書面の交付に代えて電磁的方法により債務者に提供された事項の再提供の手数料 | イ前項に規定する「債務者の要請により債権者が行う事務の費用」は、次に掲げる費用(消費 | (貸付事業の運営に関する措置) | 二特定共済契約の締結又は解約に関し、利用者に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪 | 特定共済契約を締結する行為 | 11照らして当該利用者に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、特定共済契約を締結する行為 | 約変更書面に記載されて(1る事項であつて同項第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事 | から第五号まで及び第七号に掲げる事項(契約変更書面を交付する場合にあつては、当該契 | 第六項にお13て準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。)を除 | 用金融商品取引法第三十四条の二第五項の規定により特定投資家以外の利用者とみなされる | 一契約締結前交付書面又は契約変更書面の交付に関し、あらかじめ、利用者(特定投資家(準 | 第四十九条準用金融商品取引法第三十八条第八号に規定する厚生労働省令で定める行為は、次 | (特定共済契約の締結の事業に係る禁止行為) | |||
| 一法令の規定により、金銭の貸付けに関して債務者に交付された書面の再発行及び当該書面の交付に代えて電磁的方法により債務者に提供された事項の再提供の手数料 | イ前項に規定する「債務者の要請により債権者が行う事務の費用」は、次に掲げる費用(消費 | 11照らして当該利用者に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、 | 約変更書面に記載されて(1る事項であつて同項第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事 | から第五号まで及び第七号に掲げる事項(契約変更書面を交付する場合にあつては、当該契 | く。以下この号において同じ。)に対して、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第三号 | 第六項にお13て準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。)を除 | 者を除き、準用金融商品取引法第三十四条の三第四項(準用金融商品取引法第三十四条のDU | 一契約締結前交付書面又は契約変更書面の交付に関し、あらかじめ、利用者(特定投資家(準 | 第四十九条準用金融商品取引法第三十八条第八号に規定する厚生労働省令で定める行為は、次 | (特定共済契約の締結の事業に係る禁止行為) | |||||
| 一法令の規定により、金銭の貸付けに関して債務者に交付された書面の再発行及び当該書面の交付に代えて電磁的方法により債務者に提供された事項の再提供の手数料 | イ前項に規定する「債務者の要請により債権者が行う事務の費用」は、次に掲げる費用(消費 | 二特定共済契約の締結又は解約に関し、利用者に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪 | 11照らして当該利用者に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、 | 約変更書面に記載されて(1る事項であつて同項第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事 | から第五号まで及び第七号に掲げる事項(契約変更書面を交付する場合にあつては、当該契 | く。以下この号において同じ。)に対して、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第三号 | 第六項にお13て準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。)を除 | 者を除き、準用金融商品取引法第三十四条の三第四項(準用金融商品取引法第三十四条のDU | 一契約締結前交付書面又は契約変更書面の交付に関し、あらかじめ、利用者(特定投資家(準 | 第四十九条準用金融商品取引法第三十八条第八号に規定する厚生労働省令で定める行為は、次 | (特定共済契約の締結の事業に係る禁止行為) | ||||
| 一法令の規定により、金銭の貸付けに関して債務者に交付された書面の再発行及び当該書面の交付に代えて電磁的方法により債務者に提供された事項の再提供の手数料 | イ前項に規定する「債務者の要請により債権者が行う事務の費用」は、次に掲げる費用(消費 | 二特定共済契約の締結又は解約に関し、利用者に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪 | 11照らして当該利用者に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、 | 項に係るもの)に1111て利用者の知識、経験、財産の状況及び特定共済契約を締結する目的 | から第五号まで及び第七号に掲げる事項(契約変更書面を交付する場合にあつては、当該契 | く。以下この号において同じ。)に対して、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第三号 | 用金融商品取引法第三十四条の二第五項の規定により特定投資家以外の利用者とみなされる | 一契約締結前交付書面又は契約変更書面の交付に関し、あらかじめ、利用者(特定投資家(準 | 第四十九条準用金融商品取引法第三十八条第八号に規定する厚生労働省令で定める行為は、次 | (特定共済契約の締結の事業に係る禁止行為) | |||||
| 一法令の規定により、金銭の貸付けに関して債務者に交付された書面の再発行及び当該書面の交付に代えて電磁的方法により債務者に提供された事項の再提供の手数料 | イ前項に規定する「債務者の要請により債権者が行う事務の費用」は、次に掲げる費用(消費 | 二特定共済契約の締結又は解約に関し、利用者に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪 | 11照らして当該利用者に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、 | 約変更書面に記載されて(1る事項であつて同項第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事 | から第五号まで及び第七号に掲げる事項(契約変更書面を交付する場合にあつては、当該契 | く。以下この号において同じ。)に対して、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第三号 | 第六項にお13て準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。)を除 | 用金融商品取引法第三十四条の二第五項の規定により特定投資家以外の利用者とみなされる | 一契約締結前交付書面又は契約変更書面の交付に関し、あらかじめ、利用者(特定投資家(準 | 第四十九条準用金融商品取引法第三十八条第八号に規定する厚生労働省令で定める行為は、次 | (特定共済契約の締結の事業に係る禁止行為) | ||||
| 一法令の規定により、金銭の貸付けに関して債務者に交付された書面の再発行及び当該書面の交付に代えて電磁的方法により債務者に提供された事項の再提供の手数料 | イ前項に規定する「債務者の要請により債権者が行う事務の費用」は、次に掲げる費用(消費 | 11照らして当該利用者に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、 | 約変更書面に記載されて(1る事項であつて同項第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事 | から第五号まで及び第七号に掲げる事項(契約変更書面を交付する場合にあつては、当該契 | く。以下この号において同じ。)に対して、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第三号 | 第六項にお13て準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。)を除 | 用金融商品取引法第三十四条の二第五項の規定により特定投資家以外の利用者とみなされる | 一契約締結前交付書面又は契約変更書面の交付に関し、あらかじめ、利用者(特定投資家(準 | 第四十九条準用金融商品取引法第三十八条第八号に規定する厚生労働省令で定める行為は、次 | (特定共済契約の締結の事業に係る禁止行為) | |||||
| 一法令の規定により、金銭の貸付けに関して債務者に交付された書面の再発行及び当該書面の交付に代えて電磁的方法により債務者に提供された事項の再提供の手数料 | イ前項に規定する「債務者の要請により債権者が行う事務の費用」は、次に掲げる費用(消費 | 二特定共済契約の締結又は解約に関し、利用者に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪 | 11照らして当該利用者に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、 | 約変更書面に記載されて(1る事項であつて同項第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事 | く。以下この号において同じ。)に対して、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第三号 | 第六項にお13て準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。)を除 | 用金融商品取引法第三十四条の二第五項の規定により特定投資家以外の利用者とみなされる | 一契約締結前交付書面又は契約変更書面の交付に関し、あらかじめ、利用者(特定投資家(準 | 第四十九条準用金融商品取引法第三十八条第八号に規定する厚生労働省令で定める行為は、次 | (特定共済契約の締結の事業に係る禁止行為) | |||||
| 一法令の規定により、金銭の貸付けに関して債務者に交付された書面の再発行及び当該書面の交付に代えて電磁的方法により債務者に提供された事項の再提供の手数料 | イ前項に規定する「債務者の要請により債権者が行う事務の費用」は、次に掲げる費用(消費 | 二特定共済契約の締結又は解約に関し、利用者に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪 | 11照らして当該利用者に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、 | 項に係るもの)に1111て利用者の知識、経験、財産の状況及び特定共済契約を締結する目的 | 約変更書面に記載されて(1る事項であつて同項第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事 | から第五号まで及び第七号に掲げる事項(契約変更書面を交付する場合にあつては、当該契 | く。以下この号において同じ。)に対して、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第三号 | 用金融商品取引法第三十四条の二第五項の規定により特定投資家以外の利用者とみなされる | 一契約締結前交付書面又は契約変更書面の交付に関し、あらかじめ、利用者(特定投資家(準 | 第四十九条準用金融商品取引法第三十八条第八号に規定する厚生労働省令で定める行為は、次 | |||||
| 一法令の規定により、金銭の貸付けに関して債務者に交付された書面の再発行及び当該書面の交付に代えて電磁的方法により債務者に提供された事項の再提供の手数料 | イ前項に規定する「債務者の要請により債権者が行う事務の費用」は、次に掲げる費用(消費 | 二特定共済契約の締結又は解約に関し、利用者に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪 | 11照らして当該利用者に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、 | く。以下この号において同じ。)に対して、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第三号 | 者を除き、準用金融商品取引法第三十四条の三第四項(準用金融商品取引法第三十四条のDU | 用金融商品取引法第三十四条の二第五項の規定により特定投資家以外の利用者とみなされる | 一契約締結前交付書面又は契約変更書面の交付に関し、あらかじめ、利用者(特定投資家(準 | 第四十九条準用金融商品取引法第三十八条第八号に規定する厚生労働省令で定める行為は、次 | |||||||
| 一法令の規定により、金銭の貸付けに関して債務者に交付された書面の再発行及び当該書面の交付に代えて電磁的方法により債務者に提供された事項の再提供の手数料 | イ前項に規定する「債務者の要請により債権者が行う事務の費用」は、次に掲げる費用(消費 | 二特定共済契約の締結又は解約に関し、利用者に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪 | 11照らして当該利用者に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、 | 約変更書面に記載されて(1る事項であつて同項第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事 | から第五号まで及び第七号に掲げる事項(契約変更書面を交付する場合にあつては、当該契 | 第六項にお13て準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。)を除 | 者を除き、準用金融商品取引法第三十四条の三第四項(準用金融商品取引法第三十四条のDU | 一契約締結前交付書面又は契約変更書面の交付に関し、あらかじめ、利用者(特定投資家(準 | 第四十九条準用金融商品取引法第三十八条第八号に規定する厚生労働省令で定める行為は、次 | ||||||
| 一法令の規定により、金銭の貸付けに関して債務者に交付された書面の再発行及び当該書面の交付に代えて電磁的方法により債務者に提供された事項の再提供の手数料 | イ前項に規定する「債務者の要請により債権者が行う事務の費用」は、次に掲げる費用(消費 | 二特定共済契約の締結又は解約に関し、利用者に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪 | 11照らして当該利用者に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、 | 約変更書面に記載されて(1る事項であつて同項第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事 | から第五号まで及び第七号に掲げる事項(契約変更書面を交付する場合にあつては、当該契 | く。以下この号において同じ。)に対して、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第三号 | 第六項にお13て準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。)を除 | 用金融商品取引法第三十四条の二第五項の規定により特定投資家以外の利用者とみなされる | 一契約締結前交付書面又は契約変更書面の交付に関し、あらかじめ、利用者(特定投資家(準 | ||||||
| 一法令の規定により、金銭の貸付けに関して債務者に交付された書面の再発行及び当該書面の交付に代えて電磁的方法により債務者に提供された事項の再提供の手数料 | イ前項に規定する「債務者の要請により債権者が行う事務の費用」は、次に掲げる費用(消費 | 二特定共済契約の締結又は解約に関し、利用者に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪 | 11照らして当該利用者に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、 | 約変更書面に記載されて(1る事項であつて同項第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事 | から第五号まで及び第七号に掲げる事項(契約変更書面を交付する場合にあつては、当該契 | 用金融商品取引法第三十四条の二第五項の規定により特定投資家以外の利用者とみなされる | 一契約締結前交付書面又は契約変更書面の交付に関し、あらかじめ、利用者(特定投資家(準 | 第四十九条準用金融商品取引法第三十八条第八号に規定する厚生労働省令で定める行為は、次 | |||||||
| 一法令の規定により、金銭の貸付けに関して債務者に交付された書面の再発行及び当該書面の交付に代えて電磁的方法により債務者に提供された事項の再提供の手数料 | イ前項に規定する「債務者の要請により債権者が行う事務の費用」は、次に掲げる費用(消費 | 二特定共済契約の締結又は解約に関し、利用者に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪 | 11照らして当該利用者に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、 | 約変更書面に記載されて(1る事項であつて同項第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事 | く。以下この号において同じ。)に対して、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第三号 | 第六項にお13て準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。)を除 | 用金融商品取引法第三十四条の二第五項の規定により特定投資家以外の利用者とみなされる | 用金融商品取引法第三十四条の二第五項の規定により特定投資家以外の利用者とみなされる | 第四十九条準用金融商品取引法第三十八条第八号に規定する厚生労働省令で定める行為は、次 | ||||||
| 一法令の規定により、金銭の貸付けに関して債務者に交付された書面の再発行及び当該書面の交付に代えて電磁的方法により債務者に提供された事項の再提供の手数料 | イ前項に規定する「債務者の要請により債権者が行う事務の費用」は、次に掲げる費用(消費 | 二特定共済契約の締結又は解約に関し、利用者に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪 | 11照らして当該利用者に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、 | 約変更書面に記載されて(1る事項であつて同項第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事 | から第五号まで及び第七号に掲げる事項(契約変更書面を交付する場合にあつては、当該契 | く。以下この号において同じ。)に対して、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第三号 | 者を除き、準用金融商品取引法第三十四条の三第四項(準用金融商品取引法第三十四条のDU | 用金融商品取引法第三十四条の二第五項の規定により特定投資家以外の利用者とみなされる | 一契約締結前交付書面又は契約変更書面の交付に関し、あらかじめ、利用者(特定投資家(準 | 第四十九条準用金融商品取引法第三十八条第八号に規定する厚生労働省令で定める行為は、次 | |||||
| 一法令の規定により、金銭の貸付けに関して債務者に交付された書面の再発行及び当該書面の交付に代えて電磁的方法により債務者に提供された事項の再提供の手数料 | イ前項に規定する「債務者の要請により債権者が行う事務の費用」は、次に掲げる費用(消費 | 二特定共済契約の締結又は解約に関し、利用者に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪 | 11照らして当該利用者に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、 | 約変更書面に記載されて(1る事項であつて同項第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事 | から第五号まで及び第七号に掲げる事項(契約変更書面を交付する場合にあつては、当該契 | 者を除き、準用金融商品取引法第三十四条の三第四項(準用金融商品取引法第三十四条のDU | 用金融商品取引法第三十四条の二第五項の規定により特定投資家以外の利用者とみなされる | 一契約締結前交付書面又は契約変更書面の交付に関し、あらかじめ、利用者(特定投資家(準 | 第四十九条準用金融商品取引法第三十八条第八号に規定する厚生労働省令で定める行為は、次 | ||||||
| 一法令の規定により、金銭の貸付けに関して債務者に交付された書面の再発行及び当該書面の交付に代えて電磁的方法により債務者に提供された事項の再提供の手数料 | イ前項に規定する「債務者の要請により債権者が行う事務の費用」は、次に掲げる費用(消費 | 二特定共済契約の締結又は解約に関し、利用者に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪 | 11照らして当該利用者に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、 | 項に係るもの)に1111て利用者の知識、経験、財産の状況及び特定共済契約を締結する目的 | から第五号まで及び第七号に掲げる事項(契約変更書面を交付する場合にあつては、当該契 | く。以下この号において同じ。)に対して、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第三号 | 第六項にお13て準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。)を除 | 者を除き、準用金融商品取引法第三十四条の三第四項(準用金融商品取引法第三十四条のDU | 一契約締結前交付書面又は契約変更書面の交付に関し、あらかじめ、利用者(特定投資家(準 | 第四十九条準用金融商品取引法第三十八条第八号に規定する厚生労働省令で定める行為は、次 | |||||
| 一法令の規定により、金銭の貸付けに関して債務者に交付された書面の再発行及び当該書面の交付に代えて電磁的方法により債務者に提供された事項の再提供の手数料 | 二特定共済契約の締結又は解約に関し、利用者に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪 | 11照らして当該利用者に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、 | 項に係るもの)に1111て利用者の知識、経験、財産の状況及び特定共済契約を締結する目的 | 者を除き、準用金融商品取引法第三十四条の三第四項(準用金融商品取引法第三十四条のDU | 一契約締結前交付書面又は契約変更書面の交付に関し、あらかじめ、利用者(特定投資家(準 | 第四十九条準用金融商品取引法第三十八条第八号に規定する厚生労働省令で定める行為は、次 | |||||||||
| 一法令の規定により、金銭の貸付けに関して債務者に交付された書面の再発行及び当該書面の交付に代えて電磁的方法により債務者に提供された事項の再提供の手数料 | 二特定共済契約の締結又は解約に関し、利用者に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪 | 11照らして当該利用者に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、 | 項に係るもの)に1111て利用者の知識、経験、財産の状況及び特定共済契約を締結する目的 | から第五号まで及び第七号に掲げる事項(契約変更書面を交付する場合にあつては、当該契 | く。以下この号において同じ。)に対して、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第三号 | 第六項にお13て準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。)を除 | 者を除き、準用金融商品取引法第三十四条の三第四項(準用金融商品取引法第三十四条のDU | 用金融商品取引法第三十四条の二第五項の規定により特定投資家以外の利用者とみなされる | 一契約締結前交付書面又は契約変更書面の交付に関し、あらかじめ、利用者(特定投資家(準 | 第四十九条準用金融商品取引法第三十八条第八号に規定する厚生労働省令で定める行為は、次 | |||||
| 一法令の規定により、金銭の貸付けに関して債務者に交付された書面の再発行及び当該書面の交付に代えて電磁的方法により債務者に提供された事項の再提供の手数料 | イ前項に規定する「債務者の要請により債権者が行う事務の費用」は、次に掲げる費用(消費 | 二特定共済契約の締結又は解約に関し、利用者に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪 | 11照らして当該利用者に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、 | 項に係るもの)に1111て利用者の知識、経験、財産の状況及び特定共済契約を締結する目的 | から第五号まで及び第七号に掲げる事項(契約変更書面を交付する場合にあつては、当該契 | 第六項にお13て準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。)を除 | 用金融商品取引法第三十四条の二第五項の規定により特定投資家以外の利用者とみなされる | 一契約締結前交付書面又は契約変更書面の交付に関し、あらかじめ、利用者(特定投資家(準 | 第四十九条準用金融商品取引法第三十八条第八号に規定する厚生労働省令で定める行為は、次 | ||||||
| 一法令の規定により、金銭の貸付けに関して債務者に交付された書面の再発行及び当該書面の交付に代えて電磁的方法により債務者に提供された事項の再提供の手数料 | 二特定共済契約の締結又は解約に関し、利用者に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪 | 11照らして当該利用者に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、 | 項に係るもの)に1111て利用者の知識、経験、財産の状況及び特定共済契約を締結する目的 | 第六項にお13て準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。)を除 | 者を除き、準用金融商品取引法第三十四条の三第四項(準用金融商品取引法第三十四条のDU | 一契約締結前交付書面又は契約変更書面の交付に関し、あらかじめ、利用者(特定投資家(準 | 第四十九条準用金融商品取引法第三十八条第八号に規定する厚生労働省令で定める行為は、次 | ||||||||
| イ前項に規定する「債務者の要請により債権者が行う事務の費用」は、次に掲げる費用(消費 | 二特定共済契約の締結又は解約に関し、利用者に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪 | 項に係るもの)に1111て利用者の知識、経験、財産の状況及び特定共済契約を締結する目的 | から第五号まで及び第七号に掲げる事項(契約変更書面を交付する場合にあつては、当該契 | 第六項にお13て準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。)を除 | 者を除き、準用金融商品取引法第三十四条の三第四項(準用金融商品取引法第三十四条のDU | 用金融商品取引法第三十四条の二第五項の規定により特定投資家以外の利用者とみなされる | 一契約締結前交付書面又は契約変更書面の交付に関し、あらかじめ、利用者(特定投資家(準 | 第四十九条準用金融商品取引法第三十八条第八号に規定する厚生労働省令で定める行為は、次 | |||||||
| 一法令の規定により、金銭の貸付けに関して債務者に交付された書面の再発行及び当該書面の交付に代えて電磁的方法により債務者に提供された事項の再提供の手数料 | イ前項に規定する「債務者の要請により債権者が行う事務の費用」は、次に掲げる費用(消費 | 11照らして当該利用者に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、 | 項に係るもの)に1111て利用者の知識、経験、財産の状況及び特定共済契約を締結する目的 | から第五号まで及び第七号に掲げる事項(契約変更書面を交付する場合にあつては、当該契 | く。以下この号において同じ。)に対して、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第三号 | 用金融商品取引法第三十四条の二第五項の規定により特定投資家以外の利用者とみなされる | 第四十九条準用金融商品取引法第三十八条第八号に規定する厚生労働省令で定める行為は、次 | ||||||||
| 一法令の規定により、金銭の貸付けに関して債務者に交付された書面の再発行及び当該書面 | イ前項に規定する「債務者の要請により債権者が行う事務の費用」は、次に掲げる費用(消費 | 二特定共済契約の締結又は解約に関し、利用者に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪 | 11照らして当該利用者に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、 | 約変更書面に記載されて(1る事項であつて同項第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事 | く。以下この号において同じ。)に対して、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第三号 | 第六項にお13て準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。)を除 | 用金融商品取引法第三十四条の二第五項の規定により特定投資家以外の利用者とみなされる | 用金融商品取引法第三十四条の二第五項の規定により特定投資家以外の利用者とみなされる | 第四十九条準用金融商品取引法第三十八条第八号に規定する厚生労働省令で定める行為は、次 | ||||||
| 一法令の規定により、金銭の貸付けに関して債務者に交付された書面の再発行及び当該書面 | イ前項に規定する「債務者の要請により債権者が行う事務の費用」は、次に掲げる費用(消費 | 項に係るもの)に1111て利用者の知識、経験、財産の状況及び特定共済契約を締結する目的 | から第五号まで及び第七号に掲げる事項(契約変更書面を交付する場合にあつては、当該契 | 第六項にお13て準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。)を除 | 用金融商品取引法第三十四条の二第五項の規定により特定投資家以外の利用者とみなされる | 一契約締結前交付書面又は契約変更書面の交付に関し、あらかじめ、利用者(特定投資家(準 | 第四十九条準用金融商品取引法第三十八条第八号に規定する厚生労働省令で定める行為は、次 | ||||||||
| 一法令の規定により、金銭の貸付けに関して債務者に交付された書面の再発行及び当該書面 | イ前項に規定する「債務者の要請により債権者が行う事務の費用」は、次に掲げる費用(消費 | 二特定共済契約の締結又は解約に関し、利用者に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪 | 項に係るもの)に1111て利用者の知識、経験、財産の状況及び特定共済契約を締結する目的 | 約変更書面に記載されて(1る事項であつて同項第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事 | 第六項にお13て準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。)を除 | 者を除き、準用金融商品取引法第三十四条の三第四項(準用金融商品取引法第三十四条のDU | 用金融商品取引法第三十四条の二第五項の規定により特定投資家以外の利用者とみなされる | 一契約締結前交付書面又は契約変更書面の交付に関し、あらかじめ、利用者(特定投資家(準 | 第四十九条準用金融商品取引法第三十八条第八号に規定する厚生労働省令で定める行為は、次 | ||||||
| 一法令の規定により、金銭の貸付けに関して債務者に交付された書面の再発行及び当該書面 | イ前項に規定する「債務者の要請により債権者が行う事務の費用」は、次に掲げる費用(消費 | 二特定共済契約の締結又は解約に関し、利用者に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪 | 11照らして当該利用者に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、 | 約変更書面に記載されて(1る事項であつて同項第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事 | 者を除き、準用金融商品取引法第三十四条の三第四項(準用金融商品取引法第三十四条のDU | ||||||||||
| 一法令の規定により、金銭の貸付けに関して債務者に交付された書面の再発行及び当該書面 | 二特定共済契約の締結又は解約に関し、利用者に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪 | 二特定共済契約の締結又は解約に関し、利用者に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪 | 約変更書面に記載されて(1る事項であつて同項第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事 | から第五号まで及び第七号に掲げる事項(契約変更書面を交付する場合にあつては、当該契 | 第六項にお13て準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。)を除 | 用金融商品取引法第三十四条の二第五項の規定により特定投資家以外の利用者とみなされる | 一契約締結前交付書面又は契約変更書面の交付に関し、あらかじめ、利用者(特定投資家(準 | 第四十九条準用金融商品取引法第三十八条第八号に規定する厚生労働省令で定める行為は、次 | |||||||
| 一法令の規定により、金銭の貸付けに関して債務者に交付された書面の再発行及び当該書面 | 11照らして当該利用者に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、 | 約変更書面に記載されて(1る事項であつて同項第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事 | く。以下この号において同じ。)に対して、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第三号 | 者を除き、準用金融商品取引法第三十四条の三第四項(準用金融商品取引法第三十四条のDU | 用金融商品取引法第三十四条の二第五項の規定により特定投資家以外の利用者とみなされる | 一契約締結前交付書面又は契約変更書面の交付に関し、あらかじめ、利用者(特定投資家(準 | 第四十九条準用金融商品取引法第三十八条第八号に規定する厚生労働省令で定める行為は、次 | ||||||||
| 一法令の規定により、金銭の貸付けに関して債務者に交付された書面の再発行及び当該書面 | イ前項に規定する「債務者の要請により債権者が行う事務の費用」は、次に掲げる費用(消費 | 二特定共済契約の締結又は解約に関し、利用者に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪 | 約変更書面に記載されて(1る事項であつて同項第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事 | から第五号まで及び第七号に掲げる事項(契約変更書面を交付する場合にあつては、当該契 | 者を除き、準用金融商品取引法第三十四条の三第四項(準用金融商品取引法第三十四条のDU | ||||||||||
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために
Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。
監視機能の詳細を見る →