統計表令和7年2月7日

省令の施行に関する経過措置及び禁止行為等の規定(表形式データ)

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.346
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省令の施行に関する経過措置及び禁止行為等の規定(表形式データ)

令和7年2月7日|p.346

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第五十一条(略)2・3(略)イ前項に規定する「債務者の要請により債権者が行う事務の費用」は、次に掲げる費用(消費
第五十一条(略)2・3(略)三(略)二特定共済契約の締結又は解約に関し、利用者に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪一契約締結前交付書面又は契約変更書面の交付に関し、あらかじめ、利用者(特定投資家(準
(貸付事業の運営に関する措置)第五十一条(略)2・3(略)イ前項に規定する「債務者の要請により債権者が行う事務の費用」は、次に掲げる費用(消費税額等相当額を含む。)とする問により勧誘する行為11照らして当該利用者に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、特定共済契約を締結する行為項に係るもの)に1111て利用者の知識、経験、財産の状況及び特定共済契約を締結する目的約変更書面に記載されて(1る事項であつて同項第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事から第五号まで及び第七号に掲げる事項(契約変更書面を交付する場合にあつては、当該契く。以下この号において同じ。)に対して、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第三号第六項にお13て準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。)を除者を除き、準用金融商品取引法第三十四条の三第四項(準用金融商品取引法第三十四条のDU用金融商品取引法第三十四条の二第五項の規定により特定投資家以外の利用者とみなされるに掲げる行為とする。(特定共済契約の締結の事業に係る禁止行為)第四十九条準用金融商品取引法第三十八条第八号に規定する厚生労働省令で定める行為は、次
第五十一条(略)問により勧誘する行為二特定共済契約の締結又は解約に関し、利用者に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪特定共済契約を締結する行為項に係るもの)に1111て利用者の知識、経験、財産の状況及び特定共済契約を締結する目的約変更書面に記載されて(1る事項であつて同項第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事から第五号まで及び第七号に掲げる事項(契約変更書面を交付する場合にあつては、当該契く。以下この号において同じ。)に対して、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事項(契約変更書面を交付する場合にあつては、当該契第六項にお13て準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。)を除用金融商品取引法第三十四条の二第五項の規定により特定投資家以外の利用者とみなされる一契約締結前交付書面又は契約変更書面の交付に関し、あらかじめ、利用者(特定投資家(準(特定共済契約の締結の事業に係る禁止行為)
2・3(略)税額等相当額を含む。)とする(略)三(略)(貸付事業の運営に関する措置)第五十一条(略)問により勧誘する行為特定共済契約を締結する行為11照らして当該利用者に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、約変更書面に記載されて(1る事項であつて同項第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事から第五号まで及び第七号に掲げる事項(契約変更書面を交付する場合にあつては、当該契く。以下この号において同じ。)に対して、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第三号第六項にお13て準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。)を除者を除き、準用金融商品取引法第三十四条の三第四項(準用金融商品取引法第三十四条のDU一契約締結前交付書面又は契約変更書面の交付に関し、あらかじめ、利用者(特定投資家(準に掲げる行為とする。第四十九条準用金融商品取引法第三十八条第八号に規定する厚生労働省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。(特定共済契約の締結の事業に係る禁止行為)第四十九条準用金融商品取引法第三十八条第八号に規定する厚生労働省令で定める行為は、次
特定共済契約を締結する行為11照らして当該利用者に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、約変更書面に記載されて(1る事項であつて同項第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事から第五号まで及び第七号に掲げる事項(契約変更書面を交付する場合にあつては、当該契第六項にお13て準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。)を除用金融商品取引法第三十四条の二第五項の規定により特定投資家以外の利用者とみなされる一契約締結前交付書面又は契約変更書面の交付に関し、あらかじめ、利用者(特定投資家(準に掲げる行為とする。(特定共済契約の締結の事業に係る禁止行為)
一法令の規定により、金銭の貸付けに関して債務者に交付された書面の再発行及び当該書面の交付に代えて電磁的方法により債務者に提供された事項の再提供の手数料問により勧誘する行為特定共済契約を締結する行為項に係るもの)に1111て利用者の知識、経験、財産の状況及び特定共済契約を締結する目的約変更書面に記載されて(1る事項であつて同項第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事から第五号まで及び第七号に掲げる事項(契約変更書面を交付する場合にあつては、当該契く。以下この号において同じ。)に対して、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第三号第六項にお13て準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。)を除用金融商品取引法第三十四条の二第五項の規定により特定投資家以外の利用者とみなされる一契約締結前交付書面又は契約変更書面の交付に関し、あらかじめ、利用者(特定投資家(準第四十九条準用金融商品取引法第三十八条第八号に規定する厚生労働省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一法令の規定により、金銭の貸付けに関して債務者に交付された書面の再発行及び当該書面の交付に代えて電磁的方法により債務者に提供された事項の再提供の手数料(貸付事業の運営に関する措置)特定共済契約を締結する行為項に係るもの)に1111て利用者の知識、経験、財産の状況及び特定共済契約を締結する目的約変更書面に記載されて(1る事項であつて同項第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事く。以下この号において同じ。)に対して、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第三号第六項にお13て準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。)を除用金融商品取引法第三十四条の二第五項の規定により特定投資家以外の利用者とみなされる一契約締結前交付書面又は契約変更書面の交付に関し、あらかじめ、利用者(特定投資家(準(特定共済契約の締結の事業に係る禁止行為)第四十九条準用金融商品取引法第三十八条第八号に規定する厚生労働省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一法令の規定により、金銭の貸付けに関して債務者に交付された書面の再発行及び当該書面問により勧誘する行為特定共済契約を締結する行為11照らして当該利用者に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、約変更書面に記載されて(1る事項であつて同項第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事く。以下この号において同じ。)に対して、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事項(契約変更書面を交付する場合にあつては、当該契く。以下この号において同じ。)に対して、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第三号第六項にお13て準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。)を除者を除き、準用金融商品取引法第三十四条の三第四項(準用金融商品取引法第三十四条のDU一契約締結前交付書面又は契約変更書面の交付に関し、あらかじめ、利用者(特定投資家(準一契約締結前交付書面又は契約変更書面の交付に関し、あらかじめ、利用者(特定投資家(準(特定共済契約の締結の事業に係る禁止行為)第四十九条準用金融商品取引法第三十八条第八号に規定する厚生労働省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一法令の規定により、金銭の貸付けに関して債務者に交付された書面の再発行及び当該書面の交付に代えて電磁的方法により債務者に提供された事項の再提供の手数料イ前項に規定する「債務者の要請により債権者が行う事務の費用」は、次に掲げる費用(消費税額等相当額を含む。)とする(貸付事業の運営に関する措置)二特定共済契約の締結又は解約に関し、利用者に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪特定共済契約を締結する行為11照らして当該利用者に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、項に係るもの)に1111て利用者の知識、経験、財産の状況及び特定共済契約を締結する目的約変更書面に記載されて(1る事項であつて同項第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事く。以下この号において同じ。)に対して、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第三号第六項にお13て準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。)を除者を除き、準用金融商品取引法第三十四条の三第四項(準用金融商品取引法第三十四条のDU(特定共済契約の締結の事業に係る禁止行為)第四十九条準用金融商品取引法第三十八条第八号に規定する厚生労働省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
イ前項に規定する「債務者の要請により債権者が行う事務の費用」は、次に掲げる費用(消費税額等相当額を含む。)とする一法令の規定により、金銭の貸付けに関して債務者に交付された書面の再発行及び当該書面の交付に代えて電磁的方法により債務者に提供された事項の再提供の手数料二特定共済契約の締結又は解約に関し、利用者に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪特定共済契約を締結する行為11照らして当該利用者に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、項に係るもの)に1111て利用者の知識、経験、財産の状況及び特定共済契約を締結する目的約変更書面に記載されて(1る事項であつて同項第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事く。以下この号において同じ。)に対して、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事項(契約変更書面を交付する場合にあつては、当該契第六項にお13て準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。)を除者を除き、準用金融商品取引法第三十四条の三第四項(準用金融商品取引法第三十四条のDU一契約締結前交付書面又は契約変更書面の交付に関し、あらかじめ、利用者(特定投資家(準
一法令の規定により、金銭の貸付けに関して債務者に交付された書面の再発行及び当該書面の交付に代えて電磁的方法により債務者に提供された事項の再提供の手数料イ前項に規定する「債務者の要請により債権者が行う事務の費用」は、次に掲げる費用(消費税額等相当額を含む。)とする二特定共済契約の締結又は解約に関し、利用者に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪特定共済契約を締結する行為11照らして当該利用者に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、約変更書面に記載されて(1る事項であつて同項第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事から第五号まで及び第七号に掲げる事項(契約変更書面を交付する場合にあつては、当該契第六項にお13て準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。)を除者を除き、準用金融商品取引法第三十四条の三第四項(準用金融商品取引法第三十四条のDU一契約締結前交付書面又は契約変更書面の交付に関し、あらかじめ、利用者(特定投資家(準(特定共済契約の締結の事業に係る禁止行為)
一法令の規定により、金銭の貸付けに関して債務者に交付された書面の再発行及び当該書面の交付に代えて電磁的方法により債務者に提供された事項の再提供の手数料イ前項に規定する「債務者の要請により債権者が行う事務の費用」は、次に掲げる費用(消費税額等相当額を含む。)とする二特定共済契約の締結又は解約に関し、利用者に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪特定共済契約を締結する行為11照らして当該利用者に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、約変更書面に記載されて(1る事項であつて同項第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事から第五号まで及び第七号に掲げる事項(契約変更書面を交付する場合にあつては、当該契第六項にお13て準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。)を除者を除き、準用金融商品取引法第三十四条の三第四項(準用金融商品取引法第三十四条のDU一契約締結前交付書面又は契約変更書面の交付に関し、あらかじめ、利用者(特定投資家(準第四十九条準用金融商品取引法第三十八条第八号に規定する厚生労働省令で定める行為は、次(特定共済契約の締結の事業に係る禁止行為)
イ前項に規定する「債務者の要請により債権者が行う事務の費用」は、次に掲げる費用(消費税額等相当額を含む。)とする一法令の規定により、金銭の貸付けに関して債務者に交付された書面の再発行及び当該書面の交付に代えて電磁的方法により債務者に提供された事項の再提供の手数料(貸付事業の運営に関する措置)二特定共済契約の締結又は解約に関し、利用者に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪特定共済契約を締結する行為11照らして当該利用者に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、項に係るもの)に1111て利用者の知識、経験、財産の状況及び特定共済契約を締結する目的から第五号まで及び第七号に掲げる事項(契約変更書面を交付する場合にあつては、当該契く。以下この号において同じ。)に対して、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第三号第六項にお13て準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。)を除用金融商品取引法第三十四条の二第五項の規定により特定投資家以外の利用者とみなされる一契約締結前交付書面又は契約変更書面の交付に関し、あらかじめ、利用者(特定投資家(準第四十九条準用金融商品取引法第三十八条第八号に規定する厚生労働省令で定める行為は、次
一法令の規定により、金銭の貸付けに関して債務者に交付された書面の再発行及び当該書面の交付に代えて電磁的方法により債務者に提供された事項の再提供の手数料イ前項に規定する「債務者の要請により債権者が行う事務の費用」は、次に掲げる費用(消費(貸付事業の運営に関する措置)二特定共済契約の締結又は解約に関し、利用者に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪特定共済契約を締結する行為11照らして当該利用者に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、特定共済契約を締結する行為約変更書面に記載されて(1る事項であつて同項第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事から第五号まで及び第七号に掲げる事項(契約変更書面を交付する場合にあつては、当該契第六項にお13て準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。)を除用金融商品取引法第三十四条の二第五項の規定により特定投資家以外の利用者とみなされる一契約締結前交付書面又は契約変更書面の交付に関し、あらかじめ、利用者(特定投資家(準第四十九条準用金融商品取引法第三十八条第八号に規定する厚生労働省令で定める行為は、次(特定共済契約の締結の事業に係る禁止行為)
一法令の規定により、金銭の貸付けに関して債務者に交付された書面の再発行及び当該書面の交付に代えて電磁的方法により債務者に提供された事項の再提供の手数料イ前項に規定する「債務者の要請により債権者が行う事務の費用」は、次に掲げる費用(消費11照らして当該利用者に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、約変更書面に記載されて(1る事項であつて同項第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事から第五号まで及び第七号に掲げる事項(契約変更書面を交付する場合にあつては、当該契く。以下この号において同じ。)に対して、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第三号第六項にお13て準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。)を除者を除き、準用金融商品取引法第三十四条の三第四項(準用金融商品取引法第三十四条のDU一契約締結前交付書面又は契約変更書面の交付に関し、あらかじめ、利用者(特定投資家(準第四十九条準用金融商品取引法第三十八条第八号に規定する厚生労働省令で定める行為は、次(特定共済契約の締結の事業に係る禁止行為)
一法令の規定により、金銭の貸付けに関して債務者に交付された書面の再発行及び当該書面の交付に代えて電磁的方法により債務者に提供された事項の再提供の手数料イ前項に規定する「債務者の要請により債権者が行う事務の費用」は、次に掲げる費用(消費二特定共済契約の締結又は解約に関し、利用者に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪11照らして当該利用者に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、約変更書面に記載されて(1る事項であつて同項第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事から第五号まで及び第七号に掲げる事項(契約変更書面を交付する場合にあつては、当該契く。以下この号において同じ。)に対して、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第三号第六項にお13て準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。)を除者を除き、準用金融商品取引法第三十四条の三第四項(準用金融商品取引法第三十四条のDU一契約締結前交付書面又は契約変更書面の交付に関し、あらかじめ、利用者(特定投資家(準第四十九条準用金融商品取引法第三十八条第八号に規定する厚生労働省令で定める行為は、次(特定共済契約の締結の事業に係る禁止行為)
一法令の規定により、金銭の貸付けに関して債務者に交付された書面の再発行及び当該書面の交付に代えて電磁的方法により債務者に提供された事項の再提供の手数料イ前項に規定する「債務者の要請により債権者が行う事務の費用」は、次に掲げる費用(消費二特定共済契約の締結又は解約に関し、利用者に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪11照らして当該利用者に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、項に係るもの)に1111て利用者の知識、経験、財産の状況及び特定共済契約を締結する目的から第五号まで及び第七号に掲げる事項(契約変更書面を交付する場合にあつては、当該契く。以下この号において同じ。)に対して、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第三号用金融商品取引法第三十四条の二第五項の規定により特定投資家以外の利用者とみなされる一契約締結前交付書面又は契約変更書面の交付に関し、あらかじめ、利用者(特定投資家(準第四十九条準用金融商品取引法第三十八条第八号に規定する厚生労働省令で定める行為は、次(特定共済契約の締結の事業に係る禁止行為)
一法令の規定により、金銭の貸付けに関して債務者に交付された書面の再発行及び当該書面の交付に代えて電磁的方法により債務者に提供された事項の再提供の手数料イ前項に規定する「債務者の要請により債権者が行う事務の費用」は、次に掲げる費用(消費二特定共済契約の締結又は解約に関し、利用者に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪11照らして当該利用者に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、約変更書面に記載されて(1る事項であつて同項第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事から第五号まで及び第七号に掲げる事項(契約変更書面を交付する場合にあつては、当該契く。以下この号において同じ。)に対して、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第三号第六項にお13て準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。)を除用金融商品取引法第三十四条の二第五項の規定により特定投資家以外の利用者とみなされる一契約締結前交付書面又は契約変更書面の交付に関し、あらかじめ、利用者(特定投資家(準第四十九条準用金融商品取引法第三十八条第八号に規定する厚生労働省令で定める行為は、次(特定共済契約の締結の事業に係る禁止行為)
一法令の規定により、金銭の貸付けに関して債務者に交付された書面の再発行及び当該書面の交付に代えて電磁的方法により債務者に提供された事項の再提供の手数料イ前項に規定する「債務者の要請により債権者が行う事務の費用」は、次に掲げる費用(消費11照らして当該利用者に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、約変更書面に記載されて(1る事項であつて同項第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事から第五号まで及び第七号に掲げる事項(契約変更書面を交付する場合にあつては、当該契く。以下この号において同じ。)に対して、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第三号第六項にお13て準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。)を除用金融商品取引法第三十四条の二第五項の規定により特定投資家以外の利用者とみなされる一契約締結前交付書面又は契約変更書面の交付に関し、あらかじめ、利用者(特定投資家(準第四十九条準用金融商品取引法第三十八条第八号に規定する厚生労働省令で定める行為は、次(特定共済契約の締結の事業に係る禁止行為)
一法令の規定により、金銭の貸付けに関して債務者に交付された書面の再発行及び当該書面の交付に代えて電磁的方法により債務者に提供された事項の再提供の手数料イ前項に規定する「債務者の要請により債権者が行う事務の費用」は、次に掲げる費用(消費二特定共済契約の締結又は解約に関し、利用者に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪11照らして当該利用者に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、約変更書面に記載されて(1る事項であつて同項第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事く。以下この号において同じ。)に対して、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第三号第六項にお13て準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。)を除用金融商品取引法第三十四条の二第五項の規定により特定投資家以外の利用者とみなされる一契約締結前交付書面又は契約変更書面の交付に関し、あらかじめ、利用者(特定投資家(準第四十九条準用金融商品取引法第三十八条第八号に規定する厚生労働省令で定める行為は、次(特定共済契約の締結の事業に係る禁止行為)
一法令の規定により、金銭の貸付けに関して債務者に交付された書面の再発行及び当該書面の交付に代えて電磁的方法により債務者に提供された事項の再提供の手数料イ前項に規定する「債務者の要請により債権者が行う事務の費用」は、次に掲げる費用(消費二特定共済契約の締結又は解約に関し、利用者に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪11照らして当該利用者に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、項に係るもの)に1111て利用者の知識、経験、財産の状況及び特定共済契約を締結する目的約変更書面に記載されて(1る事項であつて同項第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事から第五号まで及び第七号に掲げる事項(契約変更書面を交付する場合にあつては、当該契く。以下この号において同じ。)に対して、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第三号用金融商品取引法第三十四条の二第五項の規定により特定投資家以外の利用者とみなされる一契約締結前交付書面又は契約変更書面の交付に関し、あらかじめ、利用者(特定投資家(準第四十九条準用金融商品取引法第三十八条第八号に規定する厚生労働省令で定める行為は、次
一法令の規定により、金銭の貸付けに関して債務者に交付された書面の再発行及び当該書面の交付に代えて電磁的方法により債務者に提供された事項の再提供の手数料イ前項に規定する「債務者の要請により債権者が行う事務の費用」は、次に掲げる費用(消費二特定共済契約の締結又は解約に関し、利用者に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪11照らして当該利用者に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、く。以下この号において同じ。)に対して、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第三号者を除き、準用金融商品取引法第三十四条の三第四項(準用金融商品取引法第三十四条のDU用金融商品取引法第三十四条の二第五項の規定により特定投資家以外の利用者とみなされる一契約締結前交付書面又は契約変更書面の交付に関し、あらかじめ、利用者(特定投資家(準第四十九条準用金融商品取引法第三十八条第八号に規定する厚生労働省令で定める行為は、次
一法令の規定により、金銭の貸付けに関して債務者に交付された書面の再発行及び当該書面の交付に代えて電磁的方法により債務者に提供された事項の再提供の手数料イ前項に規定する「債務者の要請により債権者が行う事務の費用」は、次に掲げる費用(消費二特定共済契約の締結又は解約に関し、利用者に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪11照らして当該利用者に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、約変更書面に記載されて(1る事項であつて同項第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事から第五号まで及び第七号に掲げる事項(契約変更書面を交付する場合にあつては、当該契第六項にお13て準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。)を除者を除き、準用金融商品取引法第三十四条の三第四項(準用金融商品取引法第三十四条のDU一契約締結前交付書面又は契約変更書面の交付に関し、あらかじめ、利用者(特定投資家(準第四十九条準用金融商品取引法第三十八条第八号に規定する厚生労働省令で定める行為は、次
一法令の規定により、金銭の貸付けに関して債務者に交付された書面の再発行及び当該書面の交付に代えて電磁的方法により債務者に提供された事項の再提供の手数料イ前項に規定する「債務者の要請により債権者が行う事務の費用」は、次に掲げる費用(消費二特定共済契約の締結又は解約に関し、利用者に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪11照らして当該利用者に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、約変更書面に記載されて(1る事項であつて同項第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事から第五号まで及び第七号に掲げる事項(契約変更書面を交付する場合にあつては、当該契く。以下この号において同じ。)に対して、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第三号第六項にお13て準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。)を除用金融商品取引法第三十四条の二第五項の規定により特定投資家以外の利用者とみなされる一契約締結前交付書面又は契約変更書面の交付に関し、あらかじめ、利用者(特定投資家(準
一法令の規定により、金銭の貸付けに関して債務者に交付された書面の再発行及び当該書面の交付に代えて電磁的方法により債務者に提供された事項の再提供の手数料イ前項に規定する「債務者の要請により債権者が行う事務の費用」は、次に掲げる費用(消費二特定共済契約の締結又は解約に関し、利用者に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪11照らして当該利用者に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、約変更書面に記載されて(1る事項であつて同項第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事から第五号まで及び第七号に掲げる事項(契約変更書面を交付する場合にあつては、当該契用金融商品取引法第三十四条の二第五項の規定により特定投資家以外の利用者とみなされる一契約締結前交付書面又は契約変更書面の交付に関し、あらかじめ、利用者(特定投資家(準第四十九条準用金融商品取引法第三十八条第八号に規定する厚生労働省令で定める行為は、次
一法令の規定により、金銭の貸付けに関して債務者に交付された書面の再発行及び当該書面の交付に代えて電磁的方法により債務者に提供された事項の再提供の手数料イ前項に規定する「債務者の要請により債権者が行う事務の費用」は、次に掲げる費用(消費二特定共済契約の締結又は解約に関し、利用者に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪11照らして当該利用者に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、約変更書面に記載されて(1る事項であつて同項第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事く。以下この号において同じ。)に対して、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第三号第六項にお13て準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。)を除用金融商品取引法第三十四条の二第五項の規定により特定投資家以外の利用者とみなされる用金融商品取引法第三十四条の二第五項の規定により特定投資家以外の利用者とみなされる第四十九条準用金融商品取引法第三十八条第八号に規定する厚生労働省令で定める行為は、次
一法令の規定により、金銭の貸付けに関して債務者に交付された書面の再発行及び当該書面の交付に代えて電磁的方法により債務者に提供された事項の再提供の手数料イ前項に規定する「債務者の要請により債権者が行う事務の費用」は、次に掲げる費用(消費二特定共済契約の締結又は解約に関し、利用者に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪11照らして当該利用者に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、約変更書面に記載されて(1る事項であつて同項第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事から第五号まで及び第七号に掲げる事項(契約変更書面を交付する場合にあつては、当該契く。以下この号において同じ。)に対して、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第三号者を除き、準用金融商品取引法第三十四条の三第四項(準用金融商品取引法第三十四条のDU用金融商品取引法第三十四条の二第五項の規定により特定投資家以外の利用者とみなされる一契約締結前交付書面又は契約変更書面の交付に関し、あらかじめ、利用者(特定投資家(準第四十九条準用金融商品取引法第三十八条第八号に規定する厚生労働省令で定める行為は、次
一法令の規定により、金銭の貸付けに関して債務者に交付された書面の再発行及び当該書面の交付に代えて電磁的方法により債務者に提供された事項の再提供の手数料イ前項に規定する「債務者の要請により債権者が行う事務の費用」は、次に掲げる費用(消費二特定共済契約の締結又は解約に関し、利用者に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪11照らして当該利用者に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、約変更書面に記載されて(1る事項であつて同項第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事から第五号まで及び第七号に掲げる事項(契約変更書面を交付する場合にあつては、当該契者を除き、準用金融商品取引法第三十四条の三第四項(準用金融商品取引法第三十四条のDU用金融商品取引法第三十四条の二第五項の規定により特定投資家以外の利用者とみなされる一契約締結前交付書面又は契約変更書面の交付に関し、あらかじめ、利用者(特定投資家(準第四十九条準用金融商品取引法第三十八条第八号に規定する厚生労働省令で定める行為は、次
一法令の規定により、金銭の貸付けに関して債務者に交付された書面の再発行及び当該書面の交付に代えて電磁的方法により債務者に提供された事項の再提供の手数料イ前項に規定する「債務者の要請により債権者が行う事務の費用」は、次に掲げる費用(消費二特定共済契約の締結又は解約に関し、利用者に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪11照らして当該利用者に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、項に係るもの)に1111て利用者の知識、経験、財産の状況及び特定共済契約を締結する目的から第五号まで及び第七号に掲げる事項(契約変更書面を交付する場合にあつては、当該契く。以下この号において同じ。)に対して、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第三号第六項にお13て準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。)を除者を除き、準用金融商品取引法第三十四条の三第四項(準用金融商品取引法第三十四条のDU一契約締結前交付書面又は契約変更書面の交付に関し、あらかじめ、利用者(特定投資家(準第四十九条準用金融商品取引法第三十八条第八号に規定する厚生労働省令で定める行為は、次
一法令の規定により、金銭の貸付けに関して債務者に交付された書面の再発行及び当該書面の交付に代えて電磁的方法により債務者に提供された事項の再提供の手数料二特定共済契約の締結又は解約に関し、利用者に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪11照らして当該利用者に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、項に係るもの)に1111て利用者の知識、経験、財産の状況及び特定共済契約を締結する目的者を除き、準用金融商品取引法第三十四条の三第四項(準用金融商品取引法第三十四条のDU一契約締結前交付書面又は契約変更書面の交付に関し、あらかじめ、利用者(特定投資家(準第四十九条準用金融商品取引法第三十八条第八号に規定する厚生労働省令で定める行為は、次
一法令の規定により、金銭の貸付けに関して債務者に交付された書面の再発行及び当該書面の交付に代えて電磁的方法により債務者に提供された事項の再提供の手数料二特定共済契約の締結又は解約に関し、利用者に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪11照らして当該利用者に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、項に係るもの)に1111て利用者の知識、経験、財産の状況及び特定共済契約を締結する目的から第五号まで及び第七号に掲げる事項(契約変更書面を交付する場合にあつては、当該契く。以下この号において同じ。)に対して、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第三号第六項にお13て準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。)を除者を除き、準用金融商品取引法第三十四条の三第四項(準用金融商品取引法第三十四条のDU用金融商品取引法第三十四条の二第五項の規定により特定投資家以外の利用者とみなされる一契約締結前交付書面又は契約変更書面の交付に関し、あらかじめ、利用者(特定投資家(準第四十九条準用金融商品取引法第三十八条第八号に規定する厚生労働省令で定める行為は、次
一法令の規定により、金銭の貸付けに関して債務者に交付された書面の再発行及び当該書面の交付に代えて電磁的方法により債務者に提供された事項の再提供の手数料イ前項に規定する「債務者の要請により債権者が行う事務の費用」は、次に掲げる費用(消費二特定共済契約の締結又は解約に関し、利用者に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪11照らして当該利用者に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、項に係るもの)に1111て利用者の知識、経験、財産の状況及び特定共済契約を締結する目的から第五号まで及び第七号に掲げる事項(契約変更書面を交付する場合にあつては、当該契第六項にお13て準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。)を除用金融商品取引法第三十四条の二第五項の規定により特定投資家以外の利用者とみなされる一契約締結前交付書面又は契約変更書面の交付に関し、あらかじめ、利用者(特定投資家(準第四十九条準用金融商品取引法第三十八条第八号に規定する厚生労働省令で定める行為は、次
一法令の規定により、金銭の貸付けに関して債務者に交付された書面の再発行及び当該書面の交付に代えて電磁的方法により債務者に提供された事項の再提供の手数料二特定共済契約の締結又は解約に関し、利用者に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪11照らして当該利用者に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、項に係るもの)に1111て利用者の知識、経験、財産の状況及び特定共済契約を締結する目的第六項にお13て準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。)を除者を除き、準用金融商品取引法第三十四条の三第四項(準用金融商品取引法第三十四条のDU一契約締結前交付書面又は契約変更書面の交付に関し、あらかじめ、利用者(特定投資家(準第四十九条準用金融商品取引法第三十八条第八号に規定する厚生労働省令で定める行為は、次
イ前項に規定する「債務者の要請により債権者が行う事務の費用」は、次に掲げる費用(消費二特定共済契約の締結又は解約に関し、利用者に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪項に係るもの)に1111て利用者の知識、経験、財産の状況及び特定共済契約を締結する目的から第五号まで及び第七号に掲げる事項(契約変更書面を交付する場合にあつては、当該契第六項にお13て準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。)を除者を除き、準用金融商品取引法第三十四条の三第四項(準用金融商品取引法第三十四条のDU用金融商品取引法第三十四条の二第五項の規定により特定投資家以外の利用者とみなされる一契約締結前交付書面又は契約変更書面の交付に関し、あらかじめ、利用者(特定投資家(準第四十九条準用金融商品取引法第三十八条第八号に規定する厚生労働省令で定める行為は、次
一法令の規定により、金銭の貸付けに関して債務者に交付された書面の再発行及び当該書面の交付に代えて電磁的方法により債務者に提供された事項の再提供の手数料イ前項に規定する「債務者の要請により債権者が行う事務の費用」は、次に掲げる費用(消費11照らして当該利用者に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、項に係るもの)に1111て利用者の知識、経験、財産の状況及び特定共済契約を締結する目的から第五号まで及び第七号に掲げる事項(契約変更書面を交付する場合にあつては、当該契く。以下この号において同じ。)に対して、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第三号用金融商品取引法第三十四条の二第五項の規定により特定投資家以外の利用者とみなされる第四十九条準用金融商品取引法第三十八条第八号に規定する厚生労働省令で定める行為は、次
一法令の規定により、金銭の貸付けに関して債務者に交付された書面の再発行及び当該書面イ前項に規定する「債務者の要請により債権者が行う事務の費用」は、次に掲げる費用(消費二特定共済契約の締結又は解約に関し、利用者に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪11照らして当該利用者に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、約変更書面に記載されて(1る事項であつて同項第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事く。以下この号において同じ。)に対して、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第三号第六項にお13て準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。)を除用金融商品取引法第三十四条の二第五項の規定により特定投資家以外の利用者とみなされる用金融商品取引法第三十四条の二第五項の規定により特定投資家以外の利用者とみなされる第四十九条準用金融商品取引法第三十八条第八号に規定する厚生労働省令で定める行為は、次
一法令の規定により、金銭の貸付けに関して債務者に交付された書面の再発行及び当該書面イ前項に規定する「債務者の要請により債権者が行う事務の費用」は、次に掲げる費用(消費項に係るもの)に1111て利用者の知識、経験、財産の状況及び特定共済契約を締結する目的から第五号まで及び第七号に掲げる事項(契約変更書面を交付する場合にあつては、当該契第六項にお13て準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。)を除用金融商品取引法第三十四条の二第五項の規定により特定投資家以外の利用者とみなされる一契約締結前交付書面又は契約変更書面の交付に関し、あらかじめ、利用者(特定投資家(準第四十九条準用金融商品取引法第三十八条第八号に規定する厚生労働省令で定める行為は、次
一法令の規定により、金銭の貸付けに関して債務者に交付された書面の再発行及び当該書面イ前項に規定する「債務者の要請により債権者が行う事務の費用」は、次に掲げる費用(消費二特定共済契約の締結又は解約に関し、利用者に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪項に係るもの)に1111て利用者の知識、経験、財産の状況及び特定共済契約を締結する目的約変更書面に記載されて(1る事項であつて同項第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事第六項にお13て準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。)を除者を除き、準用金融商品取引法第三十四条の三第四項(準用金融商品取引法第三十四条のDU用金融商品取引法第三十四条の二第五項の規定により特定投資家以外の利用者とみなされる一契約締結前交付書面又は契約変更書面の交付に関し、あらかじめ、利用者(特定投資家(準第四十九条準用金融商品取引法第三十八条第八号に規定する厚生労働省令で定める行為は、次
一法令の規定により、金銭の貸付けに関して債務者に交付された書面の再発行及び当該書面イ前項に規定する「債務者の要請により債権者が行う事務の費用」は、次に掲げる費用(消費二特定共済契約の締結又は解約に関し、利用者に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪11照らして当該利用者に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、約変更書面に記載されて(1る事項であつて同項第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事者を除き、準用金融商品取引法第三十四条の三第四項(準用金融商品取引法第三十四条のDU
一法令の規定により、金銭の貸付けに関して債務者に交付された書面の再発行及び当該書面二特定共済契約の締結又は解約に関し、利用者に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪二特定共済契約の締結又は解約に関し、利用者に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪約変更書面に記載されて(1る事項であつて同項第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事から第五号まで及び第七号に掲げる事項(契約変更書面を交付する場合にあつては、当該契第六項にお13て準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。)を除用金融商品取引法第三十四条の二第五項の規定により特定投資家以外の利用者とみなされる一契約締結前交付書面又は契約変更書面の交付に関し、あらかじめ、利用者(特定投資家(準第四十九条準用金融商品取引法第三十八条第八号に規定する厚生労働省令で定める行為は、次
一法令の規定により、金銭の貸付けに関して債務者に交付された書面の再発行及び当該書面11照らして当該利用者に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、約変更書面に記載されて(1る事項であつて同項第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事く。以下この号において同じ。)に対して、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第三号者を除き、準用金融商品取引法第三十四条の三第四項(準用金融商品取引法第三十四条のDU用金融商品取引法第三十四条の二第五項の規定により特定投資家以外の利用者とみなされる一契約締結前交付書面又は契約変更書面の交付に関し、あらかじめ、利用者(特定投資家(準第四十九条準用金融商品取引法第三十八条第八号に規定する厚生労働省令で定める行為は、次
一法令の規定により、金銭の貸付けに関して債務者に交付された書面の再発行及び当該書面イ前項に規定する「債務者の要請により債権者が行う事務の費用」は、次に掲げる費用(消費二特定共済契約の締結又は解約に関し、利用者に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪約変更書面に記載されて(1る事項であつて同項第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事から第五号まで及び第七号に掲げる事項(契約変更書面を交付する場合にあつては、当該契者を除き、準用金融商品取引法第三十四条の三第四項(準用金融商品取引法第三十四条のDU
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省令の施行に関する経過措置及び禁止行為等の規定(表形式データ) - 第346頁
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