統計表令和7年2月7日

監査報告書様式及び関連法令条文の断片

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.243 - p.244
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抽出された基本情報
発行機関財務省

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監査報告書様式及び関連法令条文の断片

令和7年2月7日|p.243-244

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[2~8略]別紙様式第1号(第8条第2項関係)[略]別紙様式第2号(第38条第2項関係)第六十九条前条の監査報告書には、次に掲げる事項を簡潔明瞭に記載し、かつ、公認会計士又[4・5略]
[4・5略](監査報告書の記載事項)第六十九条前条の監査報告書には、次に掲げる事項を簡潔明瞭に記載し、かつ、公認会計士又は監査法人の代表者が作成の年月日を付して署名しなければならない(法第三十四条の三十二(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。第六十九条第一項において同じ。)が行われているものであること。
[一~八略][2~8略]第四章〔略〕あっては、電子署名を行わなければならない。以下この条において同じ。)。この場合において、(監査報告書の記載事項)第六十九条前条の監査報告書には、次に掲げる事項を簡潔明瞭に記載し、かつ、公認会計士又は監査法人の代表者が作成の年月日を付して署名しなければならない(法第三十四条の三十二(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する一[略]一ファイルに記録された事項について、当該証明に係る業務を執行した社員による電子署名
(記載上の注意)一.業務の概況[1.・2.略]3.審査の状況a.審査(第8条第3項第2号に規定する審査をいUV。以下同じ。)を目的とする機関について、各項目毎に内容を記載すること。[b. C.略][4.~8.略]財務(支)局長殿第二項の規定により当該監査報告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を添付する場合にあっては、電子署名を行わなければならない。以下この条において同じ。)。この場合において、(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する
a.審査(第8条第3項第2号に規定する審査をいUV。以下同じ。)を目的とする機関について、各項目毎に内容を記載すること。[b. C.略]第四章〔略〕別紙様式第1号(第8条第2項関係)[略]別紙様式第2号(第38条第2項関係)証明(法第三十四条の十の五第二項に規定する特定証明をいう。)であるときは、当該指定証明に係る指定社員(法第三十四条の十の四第二項に規定する指定社員を(1う。)又は当該特定証明に係る指定有限責任社員(法第三十四条の十の五第二項に規定する指定有限責任社員をいう。)である業務執行社員が作成の年月日を付して署名しなければならない。当該監査報告書が監査法人の作成するものであるときは、当該監査法人の代表者のほか、当該監査証明に係る業務を執行した社員(以下「業務執行社員」という。)が、署名しなければならない.。ただし、指定証明(法第三十四条の十の四第二項に規定する指定証明をいう。)又は特定第三章〔略](監査報告書の記載事項)第六十九条前条の監査報告書には、次に掲げる事項を簡潔明瞭に記載し、かつ、公認会計士又は監査法人の代表者が作成の年月日を付して署名しなければならない(法第三十四条の三十二(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する3前項各号に掲げる措置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
a.審査(第8条第3項第2号に規定する審査をいUV。以下同じ。)を目的とする機関について、各項目毎に内容を記載すること。証明(法第三十四条の十の五第二項に規定する特定証明をいう。)であるときは、当該指定証明に係る指定社員(法第三十四条の十の四第二項に規定する指定社員を(1う。)又は当該特定証明に係る指定有限責任社員(法第三十四条の十の五第二項に規定する指定有限責任社員をいう。)である業務執行社員が作成の年月日を付して署名しなければならない。当該監査報告書が監査法人の作成するものであるときは、当該監査法人の代表者のほか、当該監査証明に係る業務を執行した社員(以下「業務執行社員」という。)が、署名しなければなら(監査報告書の記載事項)第六十九条前条の監査報告書には、次に掲げる事項を簡潔明瞭に記載し、かつ、公認会計士又は監査法人の代表者が作成の年月日を付して署名しなければならない(法第三十四条の三十二(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。第六十九条第一項において同じ。)が行われているものであること。
別紙様式第1号(第8条第2項関係)[略]別紙様式第2号(第38条第2項関係)当該監査報告書が監査法人の作成するものであるときは、当該監査法人の代表者のほか、当該監査証明に係る業務を執行した社員(以下「業務執行社員」という。)が、署名しなければなら(監査報告書の記載事項)第六十九条前条の監査報告書には、次に掲げる事項を簡潔明瞭に記載し、かつ、公認会計士又は監査法人の代表者が作成の年月日を付して署名しなければならない(法第三十四条の三十二(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する3前項各号に掲げる措置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
a.審査(第8条第3項第2号に規定する審査をいUV。以下同じ。)を目的とする機関について、各項目毎に内容を記載すること。あっては、電子署名を行わなければならない。以下この条において同じ。)。この場合において、当該監査報告書が監査法人の作成するものであるときは、当該監査法人の代表者のほか、当該監査証明に係る業務を執行した社員(以下「業務執行社員」という。)が、署名しなければなら第六十九条前条の監査報告書には、次に掲げる事項を簡潔明瞭に記載し、かつ、公認会計士又は監査法人の代表者が作成の年月日を付して署名しなければならない(法第三十四条の三十二(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。第六十九条第一項において同じ。)が行われているものであること。一ファイルに記録された事項について、当該証明に係る業務を執行した社員による電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する
a.審査(第8条第3項第2号に規定する審査をいUV。以下同じ。)を目的とする機関について、各項目毎に内容を記載すること。である業務執行社員が作成の年月日を付して署名しなければならない。3前項各号に掲げる措置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
a.審査(第8条第3項第2号に規定する審査をいUV。以下同じ。)を目的とする機関について、各項目毎に内容を記載すること。第六十九条前条の監査報告書には、次に掲げる事項を簡潔明瞭に記載し、かつ、公認会計士又は監査法人の代表者が作成の年月日を付して署名しなければならない(法第三十四条の三十二
ない.。ただし、指定証明(法第三十四条の十の四第二項に規定する指定証明をいう。)又は特定証明(法第三十四条の十の五第二項に規定する特定証明をいう。)であるときは、当該指定証明に係る指定社員(法第三十四条の十の四第二項に規定する指定社員を(1う。)又は当該特定証明に係る指定有限責任社員(法第三十四条の十の五第二項に規定する指定有限責任社員をいう。)当該監査報告書が監査法人の作成するものであるときは、当該監査法人の代表者のほか、当該監査証明に係る業務を執行した社員(以下「業務執行社員」という。)が、署名しなければなら第六十九条前条の監査報告書には、次に掲げる事項を簡潔明瞭に記載し、かつ、公認会計士又は監査法人の代表者が作成の年月日を付して署名しなければならない(法第三十四条の三十二(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。第六十九条第一項において同じ。)が行われているものであること。
a.審査(第8条第3項第2号に規定する審査をいUV。以下同じ。)を目的とする機関について、各項目毎に内容を記載すること。別紙様式第1号(第8条第2項関係)[略]ない.。ただし、指定証明(法第三十四条の十の四第二項に規定する指定証明をいう。)又は特定証明(法第三十四条の十の五第二項に規定する特定証明をいう。)であるときは、当該指定証明に係る指定社員(法第三十四条の十の四第二項に規定する指定社員を(1う。)又は当該特定証明に係る指定有限責任社員(法第三十四条の十の五第二項に規定する指定有限責任社員をいう。)第六十九条前条の監査報告書には、次に掲げる事項を簡潔明瞭に記載し、かつ、公認会計士又は監査法人の代表者が作成の年月日を付して署名しなければならない(法第三十四条の三十二(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。第六十九条第一項において同じ。)が行われているものであること。
a.審査(第8条第3項第2号に規定する審査をいUV。以下同じ。)を目的とする機関について、各項目毎に内容を記載すること。監査証明に係る業務を執行した社員(以下「業務執行社員」という。)が、署名しなければならない.。ただし、指定証明(法第三十四条の十の四第二項に規定する指定証明をいう。)又は特定証明(法第三十四条の十の五第二項に規定する特定証明をいう。)であるときは、当該指定証明に係る指定社員(法第三十四条の十の四第二項に規定する指定社員を(1う。)又は当該特定証明に係る指定有限責任社員(法第三十四条の十の五第二項に規定する指定有限責任社員をいう。)である業務執行社員が作成の年月日を付して署名しなければならない。第六十九条前条の監査報告書には、次に掲げる事項を簡潔明瞭に記載し、かつ、公認会計士又は監査法人の代表者が作成の年月日を付して署名しなければならない(法第三十四条の三十二3前項各号に掲げる措置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
a.審査(第8条第3項第2号に規定する審査をいUV。以下同じ。)を目的とする機関について、各項目毎に内容を記載すること。(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。第六十九条第一項において同じ。)が行われているものであること。
第六十九条前条の監査報告書には、次に掲げる事項を簡潔明瞭に記載し、かつ、公認会計士又は監査法人の代表者が作成の年月日を付して署名しなければならない(法第三十四条の三十二(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。第六十九条第一項において同じ。)が行われているものであること。
[一.~四.略]監査証明に係る業務を執行した社員(以下「業務執行社員」という。)が、署名しなければならない.。ただし、指定証明(法第三十四条の十の四第二項に規定する指定証明をいう。)又は特定証明(法第三十四条の十の五第二項に規定する特定証明をいう。)であるときは、当該指定証明に係る指定社員(法第三十四条の十の四第二項に規定する指定社員を(1う。)又は当該特定証明(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。第六十九条第一項において同じ。)が行われているものであること。3前項各号に掲げる措置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
a.審査(第8条第3項第2号に規定する審査をいUV。以下同じ。)を目的とする機関に監査証明に係る業務を執行した社員(以下「業務執行社員」という。)が、署名しなければならない.。ただし、指定証明(法第三十四条の十の四第二項に規定する指定証明をいう。)又は特定証明(法第三十四条の十の五第二項に規定する特定証明をいう。)であるときは、当該指定証明に係る指定社員(法第三十四条の十の四第二項に規定する指定社員を(1う。)又は当該特定証明に係る指定有限責任社員(法第三十四条の十の五第二項に規定する指定有限責任社員をいう。)第六十九条前条の監査報告書には、次に掲げる事項を簡潔明瞭に記載し、かつ、公認会計士又は監査法人の代表者が作成の年月日を付して署名しなければならない(法第三十四条の三十二第二項の規定により当該監査報告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を添付する場合に(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。第六十九条第一項において同じ。)が行われているものであること。
第期{11-11,00100から 業務報告書年月日提出監査法人名は監査法人の代表者が作成の年月日を付して署名しなければならない(法第三十四条の三十二第二項の規定により当該監査報告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を添付する場合に(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。第六十九条第一項において同じ。)が行われているものであること。
である業務執行社員が作成の年月日を付して署名しなければならない。第六十九条前条の監査報告書には、次に掲げる事項を簡潔明瞭に記載し、かつ、公認会計士又は監査法人の代表者が作成の年月日を付して署名しなければならない(法第三十四条の三十二(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。第六十九条第一項において同じ。)が行われているものであること。
第期{11-11,00100から 業務報告書ない.。ただし、指定証明(法第三十四条の十の四第二項に規定する指定証明をいう。)又は特定証明(法第三十四条の十の五第二項に規定する特定証明をいう。)であるときは、当該指定証明に係る指定社員(法第三十四条の十の四第二項に規定する指定社員を(1う。)又は当該特定証明(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。第六十九条第一項において同じ。)が行われているものであること。
監査証明に係る業務を執行した社員(以下「業務執行社員」という。)が、署名しなければならない.。ただし、指定証明(法第三十四条の十の四第二項に規定する指定証明をいう。)又は特定証明(法第三十四条の十の五第二項に規定する特定証明をいう。)であるときは、当該指定証明に係る指定社員(法第三十四条の十の四第二項に規定する指定社員を(1う。)又は当該特定証明に係る指定有限責任社員(法第三十四条の十の五第二項に規定する指定有限責任社員をいう。)第六十九条前条の監査報告書には、次に掲げる事項を簡潔明瞭に記載し、かつ、公認会計士又は監査法人の代表者が作成の年月日を付して署名しなければならない(法第三十四条の三十二3前項各号に掲げる措置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。一ファイルに記録された事項について、当該証明に係る業務を執行した社員による電子署名
第六十九条前条の監査報告書には、次に掲げる事項を簡潔明瞭に記載し、かつ、公認会計士又は監査法人の代表者が作成の年月日を付して署名しなければならない(法第三十四条の三十二電子署名をいう。第六十九条第一項において同じ。)が行われているものであること。
a.審査(第8条第3項第2号に規定する審査をいUV。以下同じ。)を目的とする機関に
a.審査(第8条第3項第2号に規定する審査をいUV。以下同じ。)を目的とする機関に(日本産業規格A4)(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する
財務(支)局長殿[2~8 同上]別紙様式第1号(第9条第2項関係)[同左]別紙様式第2号(第38条第2項関係)が行われているものであること。[4・5同上]第四章[同上](監査報告書の記載事項)
[2~8 同上]第五章[同上]別紙様式第1号(第9条第2項関係)[同左]別紙様式第2号(第38条第2項関係)
一.[同左][1.・2.同左]3.[同左]a.審査(第9条第3項第2号に規定する審査をいUN。以下同じ。)を目的とする機関に[b.・c.同左]が行われているものであること。[4・5同上]第四章[同上](監査報告書の記載事項)は監査法人の代表者が作成の年月日を付して署名しなければならない。この場合において、当該監査報告書が監査法人の作成するものであるときは、当該監査法人の代表者のほか、当該監査証明に係る業務を執行した社員(以下「業務執行社員」と11う。)が、署名しなければならない。。ただし、指定証明(法第三十四条の十の四第二項に規定する指定証明をいう。)又は特定証明 (法第三十四条の十の五第二項に規定する特定証明をいう。)であるときは、当該指定証明に係る指定社員(法第三十四条の十の四第二項に規定する指定社員を11う。)又は当該特定証明に
財務(支)局長殿第五章[同上]別紙様式第1号(第9条第2項関係)[同左]別紙様式第2号(第38条第2項関係)
a.審査(第9条第3項第2号に規定する審査をいUN。以下同じ。)を目的とする機関について、各項目毎に内容を記載すること。[b.・c.同左]別紙様式第1号(第9条第2項関係)[同左]別紙様式第2号(第38条第2項関係)が行われているものであること。第四章[同上](監査報告書の記載事項)ある業務執行社員が作成の年月日を付して署名しなければならない。
a.審査(第9条第3項第2号に規定する審査をいUN。以下同じ。)を目的とする機関について、各項目毎に内容を記載すること。別紙様式第1号(第9条第2項関係)[同左]別紙様式第2号(第38条第2項関係)
a.審査(第9条第3項第2号に規定する審査をいUN。以下同じ。)を目的とする機関について、各項目毎に内容を記載すること。別紙様式第1号(第9条第2項関係)[同左]別紙様式第2号(第38条第2項関係)査証明に係る業務を執行した社員(以下「業務執行社員」と11う。)が、署名しなければならない。。ただし、指定証明(法第三十四条の十の四第二項に規定する指定証明をいう。)又は特定証明 (法第三十四条の十の五第二項に規定する特定証明をいう。)であるときは、当該指定証明に係る指定社員(法第三十四条の十の四第二項に規定する指定社員を11う。)又は当該特定証明に
が行われているものであること。
a.審査(第9条第3項第2号に規定する審査をいUN。以下同じ。)を目的とする機関について、各項目毎に内容を記載すること。
a.審査(第9条第3項第2号に規定する審査をいUN。以下同じ。)を目的とする機関について、各項目毎に内容を記載すること。二ファイルに記録された事項について、当該証明に係る業務を執行した社員による電子署名
a.審査(第9条第3項第2号に規定する審査をいUN。以下同じ。)を目的とする機関について、各項目毎に内容を記載すること。
a.審査(第9条第3項第2号に規定する審査をいUN。以下同じ。)を目的とする機関について、各項目毎に内容を記載すること。年月日から
[一.~四.同左]二ファイルに記録された事項について、当該証明に係る業務を執行した社員による電子署名
年月日から
a.審査(第9条第3項第2号に規定する審査をいUN。以下同じ。)を目的とする機関に二ファイルに記録された事項について、当該証明に係る業務を執行した社員による電子署名
二ファイルに記録された事項について、当該証明に係る業務を執行した社員による電子署名
該監査報告書が監査法人の作成するものであるときは、当該監査法人の代表者のほか、当該監査証明に係る業務を執行した社員(以下「業務執行社員」と11う。)が、署名しなければならない。。ただし、指定証明(法第三十四条の十の四第二項に規定する指定証明をいう。)又は特定証明 (法第三十四条の十の五第二項に規定する特定証明をいう。)であるときは、当該指定証明に係る指定社員(法第三十四条の十の四第二項に規定する指定社員を11う。)又は当該特定証明に係る指定有限責任社員 (法第三十四条の十の五第二項に規定する指定有限責任社員をいう。)で
二ファイルに記録された事項について、当該証明に係る業務を執行した社員による電子署名
a.審査(第9条第3項第2号に規定する審査をいUN。以下同じ。)を目的とする機関に(日本産業規格A4)二ファイルに記録された事項について、当該証明に係る業務を執行した社員による電子署名
(公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令の一部改正)
第二条公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第八十二号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正版欄に掲げる規定の後線を付した部分をこれに順次対応する改正法欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正修欄に掲げるその標記部分に二重接簿を付した規定を加
える。
一改正後前正改
目次
目次
第一章[略]
第一章 [同上]
第二章審判手続
第二章 [同上]
[第一節・第二節略]
[第一節・第二節 同上]
第三節審判手続における主張等及びその準備(第十九条-第三十一条の二)
第三節審判における主張等及びその準備(第十九条-第三十一条)
[第四節~第六節略]
[第四節~第六節同上]
附則
附則
(審判手続開始の決定)
(審判手続開始の決定)
第十五条法第三十四条の四十第一項の規定による審判手続開始の決定は、次に掲げる事項を記
第十五条 [同上]
載した書面(以下「審判手続開始決定書」という。)により行うものとする。
[一~四 略]
[一~四 同上]
五最初の審判手続の期日及び場所
五第一回の審判の期日及び場所
2審判手続開始決定書の謄本を送達する場合には、次に掲げる事項を記載した通知書を添付す
2 [同上]
るものとする。
一被審人又はその代理人が審判手続の期日に出頭すべき旨
一被審人又はその代理人が審判の期日に出頭すべき旨
二 [略]
二 [同上]
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