沖縄総合事務局那覇港湾・空港整備事務所による競争参加資格要件及び入札手続等に関する告示
令和7年2月7日|p.38
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[6]土木学会認定技術者:【特別上級.
上級、1級】の資格を有し、「資格認
定書の交付を受けている者。
[7]APECエンジニア:[Industrial,
Civil、Structural】の資格を有し、「登
録証」の交付を受けている者。
②業務実績に関する要件配置予定管理技
術者は、以下に記載するいずれかの実績に
ついて平成26年度以降公示日までに完了し
た業務において1件以上の実績を有さなけ
ればならない。ただし、実績として挙げた
業務が、再委託による業務及び照査技術者
として従事した業務は実績として認めな
い。職務上従事した立場は管理技術者・主
任技術者又は担当技術者とする。
・同種業務:港湾における船舶航行安全に
関する業務。
・類似業務:船舶航行安全に関する業務。
なお、実績として挙げた業務が、沖縄総
合事務局開発建設部発注業務(港湾空港関
係)及び国土交通省各地方整備局・国土技
術政策総合研究所発注業務(港湾空港関係)
であり、請負業務成績評定を得ているもの
については、当該成績が60点未満の場合は
実績として認めない。
③業務成績に関する要件令和3年度から
令和5年度末までに完了した業務につい
て、担当した沖縄総合事務局開発建設部発
注業務(港湾空港関係)の業務区分「土木
関係建設コンサルタント業務、地質調査業
務、測量」及び国土交通省各地方整備局・
国土技術政策総合研究所発注業務(港湾空
港関係)の業務区分「建設コンサルタント
等の3年間の平均業務成績が60点未満の
場合は競争参加資格を認めない。
ただし、沖縄総合事務局開発建設部発注
業務(港湾空港関係)及び国土交通省各地
方整備局・国土技術政策総合研究所発注業
務(港湾空港関係)の業務成績がない場合
は、この限りではない。
※管理技術者又は主任技術者として従事し
た実績に限るものとし、担当技術者及び
照査技術者として従事した実績は除くも
のとする。ただし、管理技術者又は主任
技術者として従事した実績が無い場合に
は、担当技術者として従事した実績とす
る。
④雇用関係に関する要件参加表明書の提
出者と直接的かつ恒常的な雇用関係がある
こと。なお、「恒常的な雇用関係」とは、参
加表明書の提出期限日において、雇用関係
にあること。
⑤若手技術者を配置する場合の要件配置
予定管理技術者に、40歳未満(公示年度の
4月1日時点)の若手技術者を配置する場
合は、配置予定管理技術者を定期的に指導
するための技術指導者(担当技術者として
配置)を配置することができる。この場合、
技術指導者は、緊急時に的確かつ迅速に対
応し、不測の事態に対しても臨機に対応で
きるものとして、次に掲げる(ア)から(ウ)全て
の条件を満足する者であること。
ただし、技術指導者を含む複数の者が指
導を行うことを妨げない。
(ア)配置予定管理技術者に求める要件すべ
てを満たしていなければならない。
(イ)定期的に配置予定管理技術者の指導を
行うこと。(1回/週程度)
(ウ)発注者と行う全ての協議、報告、打ち
合わせに出席すること。
※技術指導者を配置する場合の若手技術
者に求める競争参加資格要件は、(2)に
掲げる配置予定管理技術者に求める要
件のうち、①及び④の要件のみを満た
していればよい。また、入札参加者の
選定及び総合評価における評価項目に
おいて、配置予定管理技術者の経験及
び能力(技術者資格、業務実績、業務
成績、表彰実績)については技術指導
者の資格及び実績等により評価する。
(3)指名されるために必要な要件確認のため、
添付を義務づけた技術資料等において、添付
がなく、記載内容の確認ができない場合は、
書類不備により指名されるために必要な要件
の確認ができないとして失格とする。
2-5入札参加者を指名するための基準
沖縄総合事務局競争参加者選定要領に定める
指名基準による。なお、同基準中の「技術的適
性」については、同種又は類似業務の実績並び
に配置予定の技術者の資格、業務の経験等を勘
案するものとする。
なお、技術提案者が11者以上となった場合は、
上位10者を指名する。
3総合評価に関する事項
(1)落札者の決定方法入札参加者は、価格及
び技術提案書をもって入札をし、次の各要件
に該当する者のうち、下記(2)総合評価の方法
によって得られた数値(以下「評価値」とい
う。)の最も高い者を落札者とする。
①入札価格が予決令第79条の規定に基づい
て作成された予定価格の制限の範囲内であ
ること。なお、予定価格は設計図書に基づ
き算出するものとする。
ただし、国の支払いの原因となる契約の
うち予定価格が1,000万円を超える請負契
約について落札者となるべき者の入札価格
によっては、その者により当該契約の内容
に適合した履行がなされないおそれがある
と認められるとき、又はその者と契約を締
結することが公正な取引の秩序を乱すこと
となるおそれがあって著しく不適当である
と認められるときは、予定価格の制限の範
囲内の価格をもって入札した他の者のうち
評価値が最も高い者を落札者とすることが
ある。
②落札者となるべき者の入札価格が予決令
第85条に基づく調査基準価格を下回る場合
は、予決令第86条の調査を行うものとする。
なお、本業務は「低入札価格調査及び詳
細な低入札価格調査(試行)対象業務(以
下、「低入札価格調査」という。)であり、低
入札価格調査の詳細は入札説明書の別紙に
よるものとする。
③上記調査は、資料の提出及びヒアリング
を実施するが、資料の提出を行わない場合
ヒアリングに応じない場合(辞退を含む)
は、入札に関する条件に違反した入札とし
て無効とする。
④本業務は原則として、当該入札の執行に
おいて入札執行回数は2回を限度とし、そ
れまでに落札者がないときは、予決令第99
条の2の規定に基づく随意契約には移行し
ない。
⑤上記において、評価値の最も高い者が2
人以上あるときは、該当者にくじを引かせ
て落札者を決める。
(2)総合評価の方法
①評価値の算出方法評価値の算出方法
は、以下のとおりとする。
評価値=価格評価点+技術評価点
②価格評価点の算出方法価格評価点の算
出方法は、以下のとおりとする。
価格評価点=(価格評価点の配分点)×
(1-入札価格/予定価格)
なお、価格評価点の配分点は60点とする。
③技術評価点の算出方法技術提案書の内
容に応じ、下記ア)、イ)、エ)の評価項目
毎及び本業務の予定価格が100万円を超え
る場合には、ウ)の評価項目を加え評価を
行い、技術評価点を与える。
なお、技術評価点の満点は60点とする。
ア)配置予定技術者の経験及び能力
イ)実施方針等
ウ)技術提案の履行確実性
エ)賃上げの実施に関する評価
技術評価点の算出方法は、以下のとおり
とする。
技術評価点=60点×(技術評価の得点合
計/技術評価の配点合計)
技術評価の得点合計=(ア)に係る評価
点)+(技術提案評価点)×(ウ)の評価
に基づく履行確実性度)+(エ)に係る評
価点)
技術提案評価点=(イ)に係る評価点)
④詳細は入札説明書による。
4入札手続等
(1)担当部局900-0001沖縄県那覇市港町
2丁目6番11号沖縄総合事務局那覇港湾・
空港整備事務所品質管理課契約審査係電話
098-867-3710
(2)入札説明書の交付期間、場所及び方法入
札説明書は電子入札システムから入手するも
のとする(ただし、紙入札方式の参加承諾を
得た者には上記4(1)にて交付する。)。
交付期間:令和7年2月7日から令和7年3
月24日までの土曜日、日曜日及び祝日を除
く毎日、9時00分~17時00分まで。
(3)参加表明書を提出できる者の範囲参加表
明書を提出する時において、上記2-1(2)に
掲げる一般競争(指名競争)参加資格の認定
を受けている者及び申請中の者とする。