政府調達令和7年2月7日

令和7年度那覇港航行安全支援業務に係る一般競争参加資格の公示

掲載日
令和7年2月7日
号種
政府調達
原文ページ
p.37
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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公告概要

令和7年2月7日発行の官報(政府調達 第24号)に掲載された政府調達・入札公告です。沖縄総合事務局による「令和7年度那覇港航行安全支援業務」の入札公告。掲載ページ: p.37。

公共機関情報
沖縄総合事務局
官報公開記録 17
公共機関記録を見る
公告種別
入札公告
品目
令和7年度那覇港航行安全支援業務
期限
2025/02/17
抽出された基本情報
品目令和7年度那覇港航行安全支援業務

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令和7年度那覇港航行安全支援業務に係る一般競争参加資格の公示

令和7年2月7日|p.37

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(皆ヤ乙塲藥罐掛種會(日 人日本人 日乙日乙日
(2)沖縄総合事務局における令和7・8年度土
木関係建設コンサルタント業務に係る一般競
争(指名競争)参加資格の定期受付に係る申
請を行っていること。なお、申請中の場合は
令和7年4月1日までに上記一般競争(指名
競争)参加資格の認定を受けていなければな
らない(会社更生法(平成14年法律第154号)
に基づき更生手続開始の申立てがなされてい
る者又は民事再生法(平成11年法律第225号)
に基づき再生手続開始の申立てがなされてい
る者については、手続開始の決定後、沖縄総
合事務局長が別に定める手続に基づく一般競
争参加資格の再認定を受けていること。)。
(3)参加表明書の提出期限の日から開札の時ま
での期間に沖縄総合事務局長から土木関係建
設コンサルタント業務等に関し指名停止を受
けている期間中でないこと。
(4)本業務に係る申込者は、別途発注済みの「令
和6年度管内技術審査補助業務(受託者:(一
財)港湾空港総合技術センター)」及び「令和
6年度那覇港発注補助業務(受託者:(一財)
港湾空港総合技術センター)」の受託者又は当
該受託者と資本若しくは人事面において関連
がある者でないこと。また、上記業務におけ
る担当技術者の出向元又は派遣元及び出向元
又は派遣元と資本面、人事面において関連が
ある者でないこと。
(5)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を
支配する建設業者又はこれに準ずる者とし
て、沖縄総合事務局発注業務等から排除要請
があり、当該状態が継続している者でないこ
と。
(6)情報保全に係る履行体制が適切であるこ
と。なお、その判断は以下による。
本業務における情報保全に係る履行体制に
関する資料「情報取扱者名簿及び情報管理体
制図(参加表明書添付(別紙3))」を参加表
明書と併せて発注者に提出すること,
2-2設計共同体
(1)2-1に掲げる条件を満たしている者によ
り構成される設計共同体であって、「競争参加
者の資格に関する公示」(令和7年2月7日付
け内閣府沖縄総合事務局開発建設部長公示)
に示すところにより沖縄総合事務局開発建設
部長から令和7年度那覇港航行安全支援業務
に係る設計共同体としての競争参加者の資格
(以下「設計共同体としての資格」という。)
の認定を令和7年4月1日までに受けている
者であること。
(2)各構成員は実施する分担業務に応じて1名
以上の担当技術者を配置できること。
また、代表者たる構成員は、管理技術者1
名を配置するものとする。
(3)業務の分担構成が不明確又は不自然でない
こと。
2-3入札参加者間の公平性
入札に参加しようとする者の間に以下の基準
のいずれかに該当する関係がないこと。
なお、上記の関係がある場合に、辞退する者
を決めることを目的に当事者間で連絡をとるこ
とは、沖縄総合事務局開発建設部競争契約入札
心得(平成25年12月16日付け府開管理第1943号)
(以下「競争契約入札心得」という。)第4条の
3第2項の規程に抵触するものではないことに
留意すること。
(1)資本関係以下のいずれかに該当する二者
の場合。
①子会社等(会社法(平成17年法律第86号)
第2条第3号の2に規定する子会社等をい
う。②においても同じ。)と親会社等(同条
第4号の2に規定する親会社等をいう。②
において同じ。)の関係にある場合
②親会社等を同じくする子会社等同士の関
係にある場合
(2)人的関係以下のいずれかに該当する二者
の場合。ただし①については、会社等(会社
法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2
条第3項第2号に規定する会社等をいう。以
下同じ。)の一方が民事再生法(平成11年法律
第225号)第2条第4号に規定する再生手続
が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法
(平成14年法律第154号)第2条第7項に規
定する更生会社をいう。)である場合を除く。
①一方の会社等の役員(株式会社の取締役
(指名委員会等設置会社にあっては執行
役)、持分会社(合名会社、合資会社若し
くは合同会社をいう。)の業務を執行する社
員、組合の理事又はこれらに準ずる者をい
う。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を
現に兼ねている場合
②一方の会社等の役員が、他方の会社等の
民事再生法第64条第2項又は会社更生法第
67条第1項の規定により選任された管財人
(以下単に「管財人」という。)を現に兼ね
ている場合
③一方の会社等の管財人が、他方の会社等
の管財人を現に兼ねている場合
(3)その他の競争の適正さが阻害されると認め
られる場合組合とその構成員が同一の競争
に参加している場合その他上記(1)又は(2)と同
視しうる資本関係又は人的関係があると認め
られる場合
2-4参加表明書に関する要件
(1)参加表明書の提出者に関する要件
①同種又は類似業務の実績下記に示され
る同種又は類似業務について、平成26年度
以降公示日までに完了した業務(再委託に
よる業務は実績として認めない)において
1件以上の実績を有さなければならない。
・同種業務:港湾における船舶航行安全に
関する業務。
・類似業務:船舶航行安全に関する業務。
なお、設計共同体の場合は構成員の全て
の者が1件以上の実績を有すること。
②実績として挙げた業務が、沖縄総合事務
局開発建設部発注業務(港湾空港関係)及
び国土交通省各地方整備局・国土技術政策
総合研究所発注業務(港湾空港関係)であ
り、請負業務成績評定を得ているものにつ
いては、当該点が60点未満の場合は実績と
して認めない。
③令和3年度から令和5年度末までに完了
した業務のうち、沖縄総合事務局開発建設
部発注業務(港湾空港関係)の業務区分「土
木関係建設コンサルタント業務、地質調査
業務、測量」及び国土交通省各地方整備局・
国土技術政策総合研究所発注業務(港湾空
港関係)の業務区分「建設コンサルタント
等の3年間の平均業務成績が60点未満の
場合は競争参加資格を認めない。
ただし、沖縄総合事務局開発建設部発注
業務(港湾空港関係)及び国土交通省各地
方整備局・国土技術政策総合研究所発注業
務(港湾空港関係)の業務成績がない場合
は、この限りではない。
④業務実施体制業務の主たる部分を再委
託するものでないこと。
業務の分担構成が不明確又は不自然でな
いこと。また、設計共同体の場合に業務の
分担構成が必要以上に細分化されていない
こと。
(2)配置予定管理技術者に対する要件
①資格に関する要件配置予定管理技術者
は、以下のいずれかの資格を有する者であ
り、日本語に堪能(日本語通訳が確保出来
れば可)でなければならない。なお、外国
資格を有する技術者(わが国及びWTO政
府調達協定締約国その他建設市場が開放的
であると認められる国等の業者に所属する
技術者に限る。)については、あらかじめ技
術士相当又はRCCM相当との国土交通大
臣認定(総合政策局建設振興課又は土地・
建設産業局建設市場整備課)を受けている
必要がある。なお、参加表明書の提出期限
までに当該認定を受けていない場合にも参
加表明書を提出することができるが、この
場合、参加表明書提出時に当該認定の申請
書の写しを提出するものとし、当該業者が
指名を受けるためには指名通知の日までに
大臣認定を受け、認定書の写しを提出しな
ければならない。指名通知予定日は令和7
年2月27日とする。
[1]技術士:【総合技術監理部門(建設
科目)Jの資格を有し、技術士法によ
る登録を行っている者。
[2]技術士:【建設部門】の資格を有し、
技術士法による登録を行っている
百,
[3]博士の資格を有している者。
[4]海技士:【航海部門5級以上】の資
格を有し、「登録証書」の交付を受け
ている者。
[5]RCCM:【港湾及び空港部門】の
資格を有し、「登録証書」の交付を受
けている者。(港湾関係の実務経験が
3年以上ある者とする。ただし、業
務期間の重複がある場合は、1つの
期間として計上することとする。)
読み込み中...
令和7年度那覇港航行安全支援業務に係る一般競争参加資格の公示 - 第37頁
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