政令令和7年2月7日

受益証券の募集等に関する契約の締結等に関する内閣府令(関連条文)

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.175
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号平成十九年内閣府令第五十二号

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受益証券の募集等に関する契約の締結等に関する内閣府令(関連条文)

令和7年2月7日|p.175

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3第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、原委託者の使用に係る電子計算機と、顧客ファ
イルを備えた顧客等又は原委託者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情
報処理組織をいう。
(契約締結前の情報の提供を要しない場合)
第十一条準用金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合
は、金融商品取引法第十五条第二項第二号に掲げる場合とする。
[項を削る。]
(顧客が支払うべき対価に関する事項)
第十二条準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に規定する内閣府令で定めるもの
は、手数料、報酬、費用その他inかなる名称によるかを問わず、受益証券の募集等に関する契
約に関して顧客が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算
the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the
方法(当該受益証券の価格に対する割合を含む。以下この条において同じ。)及び当該金額の合
計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法とする。ただし、これらの事項に係る情報の提
供をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。
(契約締結前交付書面の記載事項)
第十三条準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項
は、次に掲げる事項とする。
一当該契約締結前交付書面に記載すべき事項として提供される情報を十分に確認すべき旨
[二~九略]
(準用金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しな(1事項等)
第十四条準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する内閣府令で定める事項は、前条
第三号及び第四号に掲げる事項とする。
2準用金融商品取引法第三十七条の三第二項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次
に掲げる場合とする。
一 顧客の知識、 経験、 財産の状況及び受益証券の募集等に関する契約を締結しようとする目
的に照らして、 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項に規定する情報の提供のみで当該
顧客が同条第二項に規定する事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合
二準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する事項につい。て説明を要しない。000000000000000
該顧客の意思の表明があった場合
(契約締結時の情報の提供)
第十五条受益証券の募集等に関する契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七
条の四の規定による情報の提供は、 次に掲げる方法のいずれか (顧客から第一号に掲げる方法
による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法) により行うものとする。
一当該受益証券の募集等に関する契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する
事項を記載した書面の交付
一前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供
2第十条第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により行お
うとする原委託者について準用する
(契約締結前交付書面の交付を要しない場合)
第十一条準用金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合
は、当該顧客に対し、金融商品取引法第二条第十項に規定する目論見書(前条に規定する方法
に準ずる方法により当該契約締結前交付書面に記載すべき事項の全てが記載されているものに
限る。)を交付している場合 (目論見書に当該事項の全てが記載されていない場合にあっては、
当該目論見書及び当該事項のうち当該目論見書に記載されていない事項の全てが記載されてい
る書面を一体のものとして交付して11る場合を含む。)又は同法第十五条第二項第二号に掲げる
場合とする。
2金融商品取引法第二十七条の三十の九第一項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣
府令(平成五年大蔵省令第二十二号)第三十二条の二の規定は、前項の規定による同項に規定
する書面の交付について準用する。
(顧客が支払うべき対価に関する事項)
第十二条
準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に規定する内閣府令で定めるもの
は、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、受益証券の募集等に関する契
約に関して顧客が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算
琉球者 於 -----
方法(当該受益証券の価格に対する割合を含む。以下この条において同じ。)及び当該金額の合
計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法とする。ただし、これらの記載をすることがで
きない場合にあっては、 その旨及びその理由とする。
(契約締結前交付書面の記載事項)
第十三条[同上]
当該契約締結前交付書面の内容を十分に読むべき旨
[二~九同上]
(情報通信の技術を利用して提供する方法)
第十四条
金融商品取引業等に関する内閣府令 (平成十九年内閣府令第五十二号)第五十六条の
規定は、準用金融商品取引法第三十七条の三第二項及び第三十七条の四第二項において金融商
品取引法第三十四条の二第四項の規定を準用する場合について準用する。
(電磁的方法の種類及び内容)
第十五条金融商品取引業等に関する内閣府令第五十七条の規定は、令第四十八条において金融
商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第十五条の二十二の規定を準用する場合
について準用する。
読み込み中...
受益証券の募集等に関する契約の締結等に関する内閣府令(関連条文) - 第175頁
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