政令令和7年2月7日

企業内容等の開示に関する内閣府令(特定投資家の数に関する規定)

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.43
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号平成十九年内閣府令第五十二号

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企業内容等の開示に関する内閣府令(特定投資家の数に関する規定)

令和7年2月7日|p.43

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(有価証券の所有者の数から除かれる特定投資家の数)
第十五条の四令第三条の六第六項第一号及び第四条の十一第五項第一号に規定する特定投資家
の数は、 次の各号に掲げる者の数を合計した数とする。
一[略]
二当該有価証券の発行者の株主名簿等に記載された法第二条第三十一項第四号に掲げる者
(当該者が一以上の金融商品取引業者等から金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九
年内閣府令第五十二号)第五十三条第一号に規定する契約の種類に属する金融商品取引契約
(法第三十四条に規定する金融商品取引契約をいう。次号において同じ。)に関し、法第三十
四条の二第五項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者であることを当該発行者
が知つている者を除く。)の数
三[略]
(有価証券の所有者の数から除かれる特定投資家の数)
第十五条の四[同上]
一[同上]
一当該有価証券の発行者の株主名簿等に記載された法第二条第三十一項第四号に掲げる者
(当該者が一以上の金融商品取引業者等から金融商品取引業等に関する内閣府令 (平成十九
年内閣府令第五十二号)第五十三条第一号に規定する契約の種類に属する金融商品取引契約
(法第三十四条に規定する金融商品取引契約を11う。次号、第二十三条の二第一項第二号及
び第四項第一号において同じ。)に関し、法第三十四条の二第五項の規定により特定投資家以
外の顧客とみなされる者であることを当該発行者が知つている者を除く。)の数
三[同上]
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企業内容等の開示に関する内閣府令(特定投資家の数に関する規定) - 第43頁
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