政令令和7年2月7日

金融商品取引業等に関する内閣府令(一部改正)

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.171
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発行機関内閣府
令番号平成十九年内閣府令第五十二号
発令機関内閣府

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金融商品取引業等に関する内閣府令(一部改正)

令和7年2月7日|p.171

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第十六条募集等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内2第十条第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により行お2準用金融商品取引法第三十七条の三第二項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次第十四条
第十六条募集等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内2第十条第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により行お供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。一当該募集等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項を記載した書面金融商品取引法第三十七条の三第一項に規定する情報の提供のみで当該顧客が同条第二項に規定する事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合に掲げる場合とする。一顧客の知識、経験、財産の状況及び募集等契約を締結しようとする目的に照らして、準用第十四条(契約締結前交付書面の記載事項)第十三条は、次に掲げる事項とする。
閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。第十六条募集等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内(契約締結時交付書面の記載事項)一当該募集等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項を記載した書面情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提(契約締結時の情報の提供)該顧客の意思の表明があった場合一顧客の知識、経験、財産の状況及び募集等契約を締結しようとする目的に照らして、準用に掲げる場合とする。は、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、募集等契約に関して顧客が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該募集等契約に係る資産対応証券の価格に対する割合を含む。以下この条において同じ。)及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法とする。ただし、これらの事項に係る情報の
閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。うとする特定目的会社又は特定譲渡人について準用する。2第十条第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により行お二前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提第十五条 募集等契約が成立11たときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四の規定による該顧客の意思の表明があった場合二準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する事項について説明を要しない。旨の当一顧客の知識、経験、財産の状況及び募集等契約を締結しようとする目的に照らして、準用2準用金融商品取引法第三十七条の三第二項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次第三号及び第四号に掲げる事項とする。一当該契約締結前交付書面に記載すべき事項として提供される情報を十分に確認すべき旨(契約締結前交付書面の記載事項)(顧客が支払うべき対価に関する事項)第十二条準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、募集等契約に関して顧客が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該募集等契約に係る資産対応証券の価格に対する割合を含む。以下この条において同じ。)及び当該金額の
閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。(契約締結時交付書面の記載事項)うとする特定目的会社又は特定譲渡人について準用する。二前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提(契約締結時の情報の提供)該顧客の意思の表明があった場合規定する事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合二準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する事項について説明を要しない。旨の当一顧客の知識、経験、財産の状況及び募集等契約を締結しようとする目的に照らして、準用に掲げる場合とする。2準用金融商品取引法第三十七条の三第二項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次(準用金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等)(準用金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しな11事項等)[二~十略]準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該募集等契約に係る資産対応証券の価格に対する割合を含む。以下この条において同じ。)及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法とする。ただし、これらの事項に係る情報の提供をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。(契約締結前交付書面の記載事項)
閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。第十六条募集等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内うとする特定目的会社又は特定譲渡人について準用する。二前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提(契約締結時の情報の提供)該顧客の意思の表明があった場合規定する事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合金融商品取引法第三十七条の三第一項に規定する情報の提供のみで当該顧客が同条第二項にに掲げる場合とする。条準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する内閣府令で定める事項は、前条一準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する内閣府令で定める事項は、前条(準用金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等)(準用金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しな11事項等)一当該契約締結前交付書面に記載すべき事項として提供される情報を十分に確認すべき旨準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法とする。ただし、これらの事項に係る情報の提供をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。第十二条準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、募集等契約に関して顧客が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該募集等契
うとする特定目的会社又は特定譲渡人について準用する。2第十条第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により行お二前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。(契約締結時の情報の提供)該顧客の意思の表明があった場合規定する事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合金融商品取引法第三十七条の三第一項に規定する情報の提供のみで当該顧客が同条第二項に2準用金融商品取引法第三十七条の三第二項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次(準用金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等)(準用金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しな11事項等)
閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。うとする特定目的会社又は特定譲渡人について準用する。2第十条第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により行お二前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提該顧客の意思の表明があった場合金融商品取引法第三十七条の三第一項に規定する情報の提供のみで当該顧客が同条第二項に一顧客の知識、経験、財産の状況及び募集等契約を締結しようとする目的に照らして、準用2準用金融商品取引法第三十七条の三第二項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次第三号及び第四号に掲げる事項とする。(契約締結前交付書面の記載事項)提供をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。(契約締結前交付書面の記載事項)第十二条準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、募集等契約に関して顧客が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該募集等契約に係る資産対応証券の価格に対する割合を含む。以下この条において同じ。)及び当該金額の
うとする特定目的会社又は特定譲渡人について準用する。二前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供第十五条 募集等契約が成立11たときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四の規定による二準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する事項について説明を要しない。旨の当規定する事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合第三号及び第四号に掲げる事項とする。(準用金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等)(準用金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しな11事項等)第十二条準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、募集等契約に関して顧客が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該募集等契約に係る資産対応証券の価格に対する割合を含む。以下この条において同じ。)及び当該金額の
閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。(契約締結時交付書面の記載事項)第十六条募集等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内うとする特定目的会社又は特定譲渡人について準用する。2第十条第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により行お二前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提(契約締結時の情報の提供)二準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する事項について説明を要しない。旨の当規定する事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合一顧客の知識、経験、財産の状況及び募集等契約を締結しようとする目的に照らして、準用2準用金融商品取引法第三十七条の三第二項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次第三号及び第四号に掲げる事項とする。(準用金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等)(準用金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しな11事項等)一当該契約締結前交付書面に記載すべき事項として提供される情報を十分に確認すべき旨第十二条準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、募集等契約に関して顧客が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該募集等契約に係る資産対応証券の価格に対する割合を含む。以下この条において同じ。)及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法とする。ただし、これらの事項に係る情報の
第十六条募集等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内うとする特定目的会社又は特定譲渡人について準用する。二前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供一当該募集等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項を記載した書面第十五条 募集等契約が成立11たときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四の規定による(契約締結時の情報の提供)二準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する事項について説明を要しない。旨の当規定する事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合二準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する事項について説明を要しない。旨の当金融商品取引法第三十七条の三第一項に規定する情報の提供のみで当該顧客が同条第二項に第三号及び第四号に掲げる事項とする。(契約締結前交付書面の記載事項)
閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。第十六条募集等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内うとする特定目的会社又は特定譲渡人について準用する。2第十条第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により行お二前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供第十五条 募集等契約が成立11たときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四の規定による二準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する事項について説明を要しない。旨の当金融商品取引法第三十七条の三第一項に規定する情報の提供のみで当該顧客が同条第二項に一顧客の知識、経験、財産の状況及び募集等契約を締結しようとする目的に照らして、準用2準用金融商品取引法第三十七条の三第二項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次第三号及び第四号に掲げる事項とする。(準用金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等)(準用金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しな11事項等)準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項
閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。(契約締結時交付書面の記載事項)第十六条募集等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内2第十条第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により行お二前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供一当該募集等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項を記載した書面第十五条 募集等契約が成立11たときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四の規定による該顧客の意思の表明があった場合金融商品取引法第三十七条の三第一項に規定する情報の提供のみで当該顧客が同条第二項に2準用金融商品取引法第三十七条の三第二項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次第三号及び第四号に掲げる事項とする。(準用金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等)(準用金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しな11事項等)一当該契約締結前交付書面に記載すべき事項として提供される情報を十分に確認すべき旨準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項
第十六条募集等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内(契約締結時交付書面の記載事項)第十六条募集等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内2第十条第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により行お二前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供一当該募集等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項を記載した書面第十五条 募集等契約が成立11たときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四の規定による該顧客の意思の表明があった場合金融商品取引法第三十七条の三第一項に規定する情報の提供のみで当該顧客が同条第二項に一顧客の知識、経験、財産の状況及び募集等契約を締結しようとする目的に照らして、準用2準用金融商品取引法第三十七条の三第二項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次条準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する内閣府令で定める事項は、前条一準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する内閣府令で定める事項は、前条(準用金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等)(準用金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しな11事項等)一当該契約締結前交付書面に記載すべき事項として提供される情報を十分に確認すべき旨(顧客が支払うべき対価に関する事項)第十二条準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、募集等契約に関して顧客が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該募集等契約に係る資産対応証券の価格に対する割合を含む。以下この条において同じ。)及び当該金額の
閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。第十六条募集等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内うとする特定目的会社又は特定譲渡人について準用する。2第十条第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により行お二前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提第十五条 募集等契約が成立11たときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四の規定による規定する事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合金融商品取引法第三十七条の三第一項に規定する情報の提供のみで当該顧客が同条第二項に規定する事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合条準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する内閣府令で定める事項は、前条一準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する内閣府令で定める事項は、前条(準用金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等)(準用金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しな11事項等)一当該契約締結前交付書面に記載すべき事項として提供される情報を十分に確認すべき旨準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項
第十六条募集等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内2第十条第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により行お情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提第十五条 募集等契約が成立11たときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四の規定による一顧客の知識、経験、財産の状況及び募集等契約を締結しようとする目的に照らして、準用2準用金融商品取引法第三十七条の三第二項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次条準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する内閣府令で定める事項は、前条一準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する内閣府令で定める事項は、前条(準用金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等)(準用金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しな11事項等)一当該契約締結前交付書面に記載すべき事項として提供される情報を十分に確認すべき旨
閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。第十六条募集等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内うとする特定目的会社又は特定譲渡人について準用する。2第十条第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により行お二前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提第十五条 募集等契約が成立11たときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四の規定による二準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する事項について説明を要しない。旨の当金融商品取引法第三十七条の三第一項に規定する情報の提供のみで当該顧客が同条第二項に一顧客の知識、経験、財産の状況及び募集等契約を締結しようとする目的に照らして、準用2準用金融商品取引法第三十七条の三第二項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次条準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する内閣府令で定める事項は、前条一準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する内閣府令で定める事項は、前条(準用金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等)(準用金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しな11事項等)一当該契約締結前交付書面に記載すべき事項として提供される情報を十分に確認すべき旨
閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。第十六条募集等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内うとする特定目的会社又は特定譲渡人について準用する。2第十条第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により行お二前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供一当該募集等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項を記載した書面第十五条 募集等契約が成立11たときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四の規定による金融商品取引法第三十七条の三第一項に規定する情報の提供のみで当該顧客が同条第二項に一顧客の知識、経験、財産の状況及び募集等契約を締結しようとする目的に照らして、準用2準用金融商品取引法第三十七条の三第二項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次(準用金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等)(準用金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しな11事項等)準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項
閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。第十六条募集等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内うとする特定目的会社又は特定譲渡人について準用する。二前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供二前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提規定する事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合金融商品取引法第三十七条の三第一項に規定する情報の提供のみで当該顧客が同条第二項に一顧客の知識、経験、財産の状況及び募集等契約を締結しようとする目的に照らして、準用2準用金融商品取引法第三十七条の三第二項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次条準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する内閣府令で定める事項は、前条一準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する内閣府令で定める事項は、前条一当該契約締結前交付書面に記載すべき事項として提供される情報を十分に確認すべき旨準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項
うとする特定目的会社又は特定譲渡人について準用する。2第十条第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により行お一当該募集等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項を記載した書面供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提第十五条 募集等契約が成立11たときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四の規定による金融商品取引法第三十七条の三第一項に規定する情報の提供のみで当該顧客が同条第二項に一顧客の知識、経験、財産の状況及び募集等契約を締結しようとする目的に照らして、準用2準用金融商品取引法第三十七条の三第二項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次条準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する内閣府令で定める事項は、前条一準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する内閣府令で定める事項は、前条(準用金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等)(準用金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しな11事項等)一当該契約締結前交付書面に記載すべき事項として提供される情報を十分に確認すべき旨準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項
2第十条第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により行お二前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提第十五条 募集等契約が成立11たときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四の規定による二準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する事項について説明を要しない。旨の当金融商品取引法第三十七条の三第一項に規定する情報の提供のみで当該顧客が同条第二項に2準用金融商品取引法第三十七条の三第二項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次(準用金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等)(準用金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しな11事項等)一当該契約締結前交付書面に記載すべき事項として提供される情報を十分に確認すべき旨準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項
第十六条募集等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内2第十条第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により行お二前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。第十五条 募集等契約が成立11たときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四の規定による金融商品取引法第三十七条の三第一項に規定する情報の提供のみで当該顧客が同条第二項に規定する事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合一顧客の知識、経験、財産の状況及び募集等契約を締結しようとする目的に照らして、準用2準用金融商品取引法第三十七条の三第二項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次(準用金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等)(準用金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しな11事項等)一当該契約締結前交付書面に記載すべき事項として提供される情報を十分に確認すべき旨準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項
第十六条募集等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内2第十条第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により行お二前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供第十五条 募集等契約が成立11たときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四の規定による二準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する事項について説明を要しない。旨の当2準用金融商品取引法第三十七条の三第二項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次条準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する内閣府令で定める事項は、前条一準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する内閣府令で定める事項は、前条(準用金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等)(準用金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しな11事項等)一当該契約締結前交付書面に記載すべき事項として提供される情報を十分に確認すべき旨準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、募集等契約に関して顧客が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該募集等契約に係る資産対応証券の価格に対する割合を含む。以下この条において同じ。)及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法とする。ただし、これらの事項に係る情報の提供をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。
第十六条募集等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内2第十条第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により行お情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。第十五条 募集等契約が成立11たときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四の規定による第十五条 募集等契約が成立11たときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四の規定による一顧客の知識、経験、財産の状況及び募集等契約を締結しようとする目的に照らして、準用2準用金融商品取引法第三十七条の三第二項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次条準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する内閣府令で定める事項は、前条一準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する内閣府令で定める事項は、前条(準用金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等)(準用金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しな11事項等)条準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する内閣府令で定める事項は、前条一準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する内閣府令で定める事項は、前条準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、募集等契約に関して顧客が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該募集等契約に係る資産対応証券の価格に対する割合を含む。以下この条において同じ。)及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法とする。ただし、これらの事項に係る情報の
第十六条募集等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内2第十条第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により行お情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。第十五条 募集等契約が成立11たときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四の規定による二準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する事項について説明を要しない。旨の当金融商品取引法第三十七条の三第一項に規定する情報の提供のみで当該顧客が同条第二項に一顧客の知識、経験、財産の状況及び募集等契約を締結しようとする目的に照らして、準用2準用金融商品取引法第三十七条の三第二項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次条準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する内閣府令で定める事項は、前条一準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する内閣府令で定める事項は、前条(準用金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等)(準用金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しな11事項等)一当該契約締結前交付書面に記載すべき事項として提供される情報を十分に確認すべき旨準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項
第十六条募集等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内一当該募集等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項を記載した書面第十五条 募集等契約が成立11たときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四の規定による金融商品取引法第三十七条の三第一項に規定する情報の提供のみで当該顧客が同条第二項に一顧客の知識、経験、財産の状況及び募集等契約を締結しようとする目的に照らして、準用2準用金融商品取引法第三十七条の三第二項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次一当該契約締結前交付書面に記載すべき事項として提供される情報を十分に確認すべき旨準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、募集等契約に関して顧客が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該募集等契約に係る資産対応証券の価格に対する割合を含む。以下この条において同じ。)及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法とする。ただし、これらの事項に係る情報の
第十六条募集等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内2第十条第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により行お一当該募集等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項を記載した書面情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。第十五条 募集等契約が成立11たときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四の規定による二準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する事項について説明を要しない。旨の当金融商品取引法第三十七条の三第一項に規定する情報の提供のみで当該顧客が同条第二項に一顧客の知識、経験、財産の状況及び募集等契約を締結しようとする目的に照らして、準用2準用金融商品取引法第三十七条の三第二項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次(準用金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等)(準用金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しな11事項等)払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該募集等契約に係る資産対応証券の価格に対する割合を含む。以下この条において同じ。)及び当該金額の
第十六条募集等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内2第十条第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により行お2第十条第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により行お一当該募集等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項を記載した書面供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。第十五条 募集等契約が成立11たときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四の規定による第十五条 募集等契約が成立11たときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四の規定による二準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する事項について説明を要しない。旨の当金融商品取引法第三十七条の三第一項に規定する情報の提供のみで当該顧客が同条第二項に規定する事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合条準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する内閣府令で定める事項は、前条一準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する内閣府令で定める事項は、前条一当該契約締結前交付書面に記載すべき事項として提供される情報を十分に確認すべき旨準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、募集等契約に関して顧客が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該募集等契約に係る資産対応証券の価格に対する割合を含む。以下この条において同じ。)及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法とする。ただし、これらの事項に係る情報の
2第十条第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により行お情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提二準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する事項について説明を要しない。旨の当金融商品取引法第三十七条の三第一項に規定する情報の提供のみで当該顧客が同条第二項に一顧客の知識、経験、財産の状況及び募集等契約を締結しようとする目的に照らして、準用2準用金融商品取引法第三十七条の三第二項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次条準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する内閣府令で定める事項は、前条一準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する内閣府令で定める事項は、前条(準用金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等)(準用金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しな11事項等)条準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する内閣府令で定める事項は、前条一準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する内閣府令で定める事項は、前条準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項
第十六条募集等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内2第十条第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により行お第十五条 募集等契約が成立11たときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四の規定による金融商品取引法第三十七条の三第一項に規定する情報の提供のみで当該顧客が同条第二項に条準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する内閣府令で定める事項は、前条一準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する内閣府令で定める事項は、前条(準用金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等)(準用金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しな11事項等)一当該契約締結前交付書面に記載すべき事項として提供される情報を十分に確認すべき旨準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項
2第十条第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により行お一当該募集等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項を記載した書面第十五条 募集等契約が成立11たときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四の規定による二準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する事項について説明を要しない。旨の当一顧客の知識、経験、財産の状況及び募集等契約を締結しようとする目的に照らして、準用2準用金融商品取引法第三十七条の三第二項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次条準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する内閣府令で定める事項は、前条一準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する内閣府令で定める事項は、前条合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法とする。ただし、これらの事項に係る情報のは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、募集等契約に関して顧客が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該募集等契約に係る資産対応証券の価格に対する割合を含む。以下この条において同じ。)及び当該金額の
第十六条募集等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内2第十条第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により行お一当該募集等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項を記載した書面情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提二準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する事項について説明を要しない。旨の当金融商品取引法第三十七条の三第一項に規定する情報の提供のみで当該顧客が同条第二項に一顧客の知識、経験、財産の状況及び募集等契約を締結しようとする目的に照らして、準用2準用金融商品取引法第三十七条の三第二項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次条準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する内閣府令で定める事項は、前条一準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する内閣府令で定める事項は、前条(準用金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等)(準用金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しな11事項等)一当該契約締結前交付書面に記載すべき事項として提供される情報を十分に確認すべき旨準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項
第十六条募集等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内2第十条第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により行お金融商品取引法第三十七条の三第一項に規定する情報の提供のみで当該顧客が同条第二項に一顧客の知識、経験、財産の状況及び募集等契約を締結しようとする目的に照らして、準用2準用金融商品取引法第三十七条の三第二項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次条準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する内閣府令で定める事項は、前条一準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する内閣府令で定める事項は、前条一当該契約締結前交付書面に記載すべき事項として提供される情報を十分に確認すべき旨準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、募集等契約に関して顧客が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該募集等契約に係る資産対応証券の価格に対する割合を含む。以下この条において同じ。)及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法とする。ただし、これらの事項に係る情報の
第十六条募集等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内2第十条第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により行お一当該募集等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項を記載した書面第十五条 募集等契約が成立11たときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四の規定による二準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する事項について説明を要しない。旨の当金融商品取引法第三十七条の三第一項に規定する情報の提供のみで当該顧客が同条第二項に一顧客の知識、経験、財産の状況及び募集等契約を締結しようとする目的に照らして、準用2準用金融商品取引法第三十七条の三第二項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次条準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する内閣府令で定める事項は、前条一準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する内閣府令で定める事項は、前条一当該契約締結前交付書面に記載すべき事項として提供される情報を十分に確認すべき旨準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項
2第十条第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により行お一当該募集等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項を記載した書面第十五条 募集等契約が成立11たときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四の規定による二準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する事項について説明を要しない。旨の当金融商品取引法第三十七条の三第一項に規定する情報の提供のみで当該顧客が同条第二項に一顧客の知識、経験、財産の状況及び募集等契約を締結しようとする目的に照らして、準用2準用金融商品取引法第三十七条の三第二項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次は、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、募集等契約に関して顧客が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該募集等契約に係る資産対応証券の価格に対する割合を含む。以下この条において同じ。)及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法とする。ただし、これらの事項に係る情報の
2第十条第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により行お第十五条 募集等契約が成立11たときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四の規定による二準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する事項について説明を要しない。旨の当金融商品取引法第三十七条の三第一項に規定する情報の提供のみで当該顧客が同条第二項に一顧客の知識、経験、財産の状況及び募集等契約を締結しようとする目的に照らして、準用条準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する内閣府令で定める事項は、前条一準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する内閣府令で定める事項は、前条一当該契約締結前交付書面に記載すべき事項として提供される情報を十分に確認すべき旨準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項
第十六条募集等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内2第十条第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により行お一当該募集等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項を記載した書面第十五条 募集等契約が成立11たときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四の規定による二準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する事項について説明を要しない。旨の当一顧客の知識、経験、財産の状況及び募集等契約を締結しようとする目的に照らして、準用2準用金融商品取引法第三十七条の三第二項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、募集等契約に関して顧客が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該募集等契約に係る資産対応証券の価格に対する割合を含む。以下この条において同じ。)及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法とする。ただし、これらの事項に係る情報の
第十六条募集等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内一当該募集等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項を記載した書面第十五条 募集等契約が成立11たときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四の規定による二準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する事項について説明を要しない。旨の当金融商品取引法第三十七条の三第一項に規定する情報の提供のみで当該顧客が同条第二項に
第十六条
第十四条
第十二条
[一~六 同上]
ければならない。
第十三条[同上]
について準用する。
[二~十 同上]
(電磁的方法の種類及び内容)
(契約締結時交付書面の記載事項)
(情報通信の技術を利用した提供)
(契約締結前交付書面の記載事項)
(顧客が支払うべき対価に関する事項)
●当該契約締結前交付書面の内容を十分に読むべき旨
できない場合にあっては、その旨及びその理由とする。
品取引法第三十四条の二第四項の規定を準用する場合について準用する。
定する書面 (次条において「契約締結時交付書面」という。)には、次に掲げる事項を記載しな
商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第十五条の二十二の規定を準用する場合
第十五条金融商品取引業等に関する内閣府令第五十七条の規定は、令第四十八条において金融
規定は、準用金融商品取引法第三十七条の三第二項及び第三十七条の四第二項において金融商
合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法とする。ただし、これらの記載をすることが
約に係る資産対応証券の価格に対する割合を含む。以下この条において同じ。)及び当該金額の
払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該募集等契
は、手数料、報酬、費川その他いかなる名称によるかを問わず、募集等契約に関して顧客が支
募集等契約が成立したときに作成する準用金融商品取引法第三十七条の四第一項に規
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第五十六条の
準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に規定する内閣府令で定めるもの
読み込み中...
金融商品取引業等に関する内閣府令(一部改正) - 第171頁
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