企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正
令和7年2月7日|p.43
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2法第二十七条の三十の九第二項において準用する同条第一項に規定する内閣府令で定めるも
のは、次に掲げる方法とする。
一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又は口に掲げるもの
イ文書交付者の使用に係る電子計算機と文書被交付者の使用に係る電子計算機とを接続す
る電気通信回線を通じて記載事項を送信し、文書被交付者の使用に係る電子計算機に備え
られたファイルに記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の同意をし、又は法第
二十七条の三十の九第二項に規定する書面を交付するよう請求をする場合にあつては、文
書交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ロ文書交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気
通信回線を通じて文書被交付者の閲覧に供し、当該文書被交付者の使用に係る電子計算機
に備えられたファイルに当該記載事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨
の同意をし、又は法第二十七条の三十の九第二項に規定する書面を交付するよう請求をす
る場合にあつては、文書交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を
記録する方法)
二[略]
[3~5略]
6第一項第一号の規定による同意を得、又は同項第二号の規定による告知をした文書交付者は、
当該文書被交付者から電磁的方法又は電話その他の方法により法第二十七条の三十の九第二項
に規定する書面を交付するよう請求があつたときは、当該文書被交付者に対し、記載事項の提
供を電磁的方法によつてしてはならない.。ただし、当該文書被交付者が当該請求をした後に第
一項第一号の規定による同意をした場合は、この限りでな1100
2[同上]
[同上]
イ文書交付者の使用に係る電子計算機と文書被交付者の使用に係る電子計算機とを接続す
る電気通信回線を通じて記載事項を送信し、文書被交付者の使用に係る電子計算機に備え
られたファイルに記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の同意又は受けない旨
の申出をする場合にあつては、文書交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル
にその旨を記録する方法)
ロ文書交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気
通信回線を通じて文書被交付者の閲覧に供し、 当該文書被交付者の使用に係る電子計算機
に備えられたファイルに当該記載事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨
の同意又は受けない旨の申出をする場合にあつては、文書交付者の使用に係る電子計算機
に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
二[同上]
[3~5同上]
6第一項の規定による同意を得た文書交付者は、当該文書被交付者から電磁的方法又は電話そ
の他の方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該文書被交付
者に対し、記載事項の提供を電磁的方法によつてしてはならな13。ただし、当該文書被交付者
が再び同項の規定による同意をした場合は、 この限りでない。
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
(企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正)
第三条企業内容等の開示に、関する内閣府令(昭和四十八年大蔵省令第五号)の一部を次のように改正する。
次の次により、改正師欄に掲げる規定の信画を付した部分をこれに順次対応する改正法権に掲げる規定の傍務を付した部分のように改め、改正前欄及び改正条欄に対応して掲げる対象規定は、その四
記部分が同一のものは当該対策規定を改正法欄に掲げるもののように改め、その地記部分が異なるものは改正面欄に掲げる対象規定を改正法欄に掲げる対策規定として移動し、改正前欄に掲げる対象知
定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、 これを加える。
改 正 後
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改訂
改正前