風力発電設備の設置等による電波の伝搬障害を回避し電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動を確保するための措置に関する法律施行規則
号外第 12 号
令和7年1月22日水曜日
官 報
(号 外)
省 令
○
防衛省令
第一号
風力発電設備の設置等による電波の伝搬障害を回避し電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動を確保するための措置に関する法律(令和六年法律第三十九号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、風力発電設備の設置等による電波の伝搬障害を回避し電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動を確保するための措置に関する法律施行規則を次のように定める。
令和七年一月二十二日 防衛大臣 中谷 元
風力発電設備の設置等による電波の伝搬障害を回避し電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動を確保するための措置に関する法律施行規則
(想定最高風車高)
第一条 風力発電設備の設置等による電波の伝搬障害を回避し電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動を確保するための措置に関する法律(以下「法」という。)第三条第一項第一号に規定する防衛省令で定める風車高は、三百十五メートルとする。
(電波障害防止区域を表示する図面)
第二条 法第三条第四項の図面は、防衛省防衛政策局の事務所及び地方防衛局の事務所に備え付けるものとし、防衛省防衛政策局の事務所に備え付けるべきものは、全ての電波障害防止区域に関するもの、地方防衛局の事務所に備え付けるべきものは、その管轄区域に係る電波障害防止区域に関するものとする。
2 法第三条第四項の規定による公表は、防衛省のウェブサイトへの掲載により行うものとする。
(風力発電設備の設置等の届出)
第三条 法第四条第一項の規定による届出は、別記様式第一による届出書に次に掲げる書面のいずれかを添付して行うものとする。
一 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十六条の十七第二項の規定による経済産業大臣からの通知
二 電気事業法第四十八条第一項の規定による主務大臣への届出
三 前二号と同等程度にその手続を経ているものと認められることを証する書面
2 法第四条第二項(同条第六項及び法第五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、別記様式第二により行うものとする。
3 法第四条第五項の規定による届出は、別記様式第三による届出書に、風力発電設備の設置等に係る工事が施工中であるものについては、当該工事が施工中であることを証する書面を、次条各号のいずれかに該当するものについては、それを証する書面を添付して行うものとする。
(施工中となる準備の完了)
第四条 法第四条第四項の規定により、風力発電設備の設置等に係る工事の施工の準備の完了の程度で当該風力発電設備の設置等に係る工事が施工中となるものは、次のいずれかに該当するものとする。
一 電気事業法第四十六条の十七第二項の規定による経済産業大臣からの通知があったもの
二 電気事業法第四十八条第一項の規定による主務大臣への届出がなされたもの
三 前二号と同等程度にその施工の準備が完了したものと認められるもの
(電波障害防止区域の指定の解除等の通知)
第五条 防衛大臣は、次のいずれかに該当する場合には、法第六条第一項の規定により自衛隊等使用電波障害原因となると認められる旨の通知をした風力発電設備の設置者(法第七条の規定により現に電波障害防止区域内(その区域とその他の区域とにわたる場合を含む。)において風力発電設備の設置等に係る工事を制限されている者に限る。)に対し、その旨を通知する。
一 法第三条第五項の規定により当該電波障害防止区域の指定を解除したとき。
二 当該電波障害防止区域の範囲を縮小したことにより、風力発電設備の設置等が当該電波障害防止区域内においてするものでないものとなったとき。
三 当該電波障害防止区域内においてする風力発電設備の設置等が自衛隊等使用電波障害原因とならないものと認めたとき。
(工事の制限の解除)
第六条 法第七条第三号に規定する防衛省令で定める工事の制限が解除される場合は、前条第二号及び第三号の規定による通知があったときとする。
附 則
この省令は、法の施行の日(令和七年三月一日)から施行する。
別記様式第一(第三条関係)
注1 法人又は団体の場合は、本店又は主たる事務所の所在地を記載すること。
2 法人又は団体の場合は、商号又は名称並びに代表者の役職名及び名称を記載すること。
3 工事の請負人の住所氏名欄(工事の下請人がいる場合は、工事の下請人の住所氏名欄を含む。)を未定として届け出る場合は、当該欄に未定と記載し、請負契約の予定年月日をその他参考となる事項欄に記載すること。
4 用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
風力発電設備設置等工事計画届
年 月 日
防衛大臣 殿
住所(注1)
氏名(注2)
風力発電設備の設置等による電波の伝搬障害を回避し電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動を確保するための措置に関する法律(令和6年法律第39号)第4条第1項の規定に基づき、以下のとおり届け出ます。
1 風力発電設備の設置者の住所氏名(注1、注2) 電話
2 工事の請負人の住所氏名(注1、注2、注3) 電話
3 工事の下請人の住所氏名(注1、注2、注3) 電話
4 風力発電設備に係る位置、風車高、形状
別表により記載すること。
5 工事着手予定年月日
6 工事完了予定年月日
7 その他参考となる事項
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別記様式第二(第三条関係)
注1 法人又は団体の場合は、本店又は主たる事務所の所在地を記載すること。
2 法人又は団体の場合は、商号又は名称並びに代表者の役職名及び名称を記載すること。
3 用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
風力発電設備設置等工事変更届
年 月 日
防衛大臣 殿
住所(注1)
氏名(注2)
風力発電設備について、 年 月 日付け届け出た事項を以下のとおり変更するので、風力発電設備の設置等による電波の伝搬障害を回避し電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動を確保するための措置に関する法律(令和6年法律第39号) 第4条第2項第4条第6項第5条第2項の規定に基づき、以下のとおり届け出ます。
1 風力発電設備の設置者の住所氏名(注1、注2) 電話
2 変更の内容
3 風力発電設備に係る位置、風車高、形状
別表により記載するとともに、変更部分を明示すること。
4 その他参考となる事項
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別記様式第三(第三条関係)
注1 法人又は団体の場合は、本店又は主たる事務所の所在地を記載すること。
2 法人又は団体の場合は、商号又は名称並びに代表者の役職名及び名称を記載すること。
3 工事の請負人の住所氏名欄(工事の下請人がいる場合は、工事の下請人の住所氏名欄を含む。)を未定として届け出る場合は、当該欄に未定と記載し、請負契約の予定年月日をその他参考となる事項欄に記載すること。
4 風力発電設備の設置等による電波の伝搬障害を回避し電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動を確保するための措置に関する法律施行規則(令和7年防衛省令第1号)第4条第1号から第3号までのいずれかに該当する場合は、工事着手予定年月日を記載すること。
5 用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
風力発電設備工事施工中届
年 月 日
防衛大臣 殿
住所(注1)
氏名(注2)
風力発電設備の設置等による電波の伝搬障害を回避し電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動を確保するための措置に関する法律(令和6年法律第39号)第4条第5項の規定に基づき、以下のとおり届け出ます。
1 風力発電設備の設置者の住所氏名(注1、注2) 電話
2 工事の請負人の住所氏名(注1、注2、注3) 電話
3 工事の下請人の住所氏名(注1、注2、注3) 電話
4 風力発電設備に係る位置、風車高、形状
別表により記載すること。
5 工事着手年月日(注4)
6 工事完了予定年月日
7 その他参考となる事項
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