電波法施行規則の一部を改正する省令
号外第 11 号
令和7年1月21日火曜日
官 報
(号 外)
省 令
○
総務省令
第二号
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第四条の二第一項及び第二項の規定に基づき、電波法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年一月二十一日 総務大臣 村上誠一郎
電波法施行規則の一部を改正する省令
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
改正前
第六条の二の三 法第四条の二第一項の総務省令で定める無線局は、特定小電力無線局のうち第六条第四項第二号(12)に規定するもの(同号(12)㈢に掲げる周波数の電波を使用するものに限る。)、小電力データ通信システムの無線局(第六条第四項第四号⑴、⑶、⑷及び⑹に掲げる周波数の電波を使用するものに限る。)、超広帯域無線システムの無線局(第四条の四第二項第二号⑵に掲げる
ものに限る。)及び五・二GHz帯高出力データ通信システムの陸上移動局であつて、総務大臣が別に告示する条件に適合するもの(実験試験局を除く。)とする。
第六条の二の三 法第四条の二第一項の総務省令で定める無線局は、小電力データ通信システムの無線局(第六条第四項第四号⑴、⑶及び⑷に掲げる周波数の電波を使用する
ものに限る。)及び五・二GHz帯高出力データ通信システムの陸上移動局であつて、総務大臣が別に告示する条件に適合するもの(実験試験局を除く。)とする。
第六条の二の四 法第四条の二第二項の総務省令で定める無線局は、次に掲げる無線局であつて、総務大臣が別に告示する条件に適合するものとする。
第六条の二の四 [同上]
[一 略]
[一 同上]
二 小電力データ通信システムの無線局(第六条第四項第四号⑴、⑶、⑷及び⑹に掲げる周波数の電波を使用するものに限る。)
二 小電力データ通信システムの無線局(第六条第四項第四号⑴、⑶及び⑹に掲げる周波数の電波を使用するものに限る。)
[三・四 略]
[三・四 同上]
備考 表中の[ ]の記載は注記である。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。