再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令
経済産業省令
第二号
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第九条第四項第三号の規定に基づき、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年一月二十日 経済産業大臣 武藤 容治
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則(平成二十四年経済産業省令第四十六号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改 正 後
改 正 前
(認定基準)
(認定基準)
第五条 (略)
第五条 (略)
2 法第九条第四項第三号の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。
2 法第九条第四項第三号の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。
一~三 (略)
一~三 (略)
四 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備において使用する電気については、当該発電設備を用いて得られる再生可能エネルギー電気をもって充てる構造であること。ただし、次のイからハまでに掲げる要件を全て満たす再生可能エネルギー発電設備に含まれる蓄電池において使用する電気については、この限りでない。
四 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備において使用する電気については、当該発電設備を用いて得られる再生可能エネルギー電気をもって充てる構造であること。ただし、次のイからニまでに掲げる要件を全て満たす再生可能エネルギー発電設備に含まれる蓄電池において使用する電気については、この限りでない。
イ~ハ (略)
イ~ハ (略)
(削る)
ニ 当該再生可能エネルギー発電設備に係る再生可能エネルギー発電事業を行おうとする者が発電側託送供給料金の支払者であること。
五~十 (略)
五~十 (略)
3 (略)
3 (略)
附 則
この省令は、令和七年四月一日から施行する。