測量法施行規則の一部を改正する省令
号外第 9 号
令和7年1月17日金曜日
官 報
(号 外)
省 令
○
国土交通省令
第二号
公共工事の品質確保の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和六年法律第五十四号)の一部及び測量法施行令の一部を改正する政令(令和七年政令第五号)の施行に伴い、並びに同法附則第六条、測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第二十八条第一項(同法第四十二条第二項及び第四十五条第一項において準用する場合を含む。)、第五十一条の四第一項、第五十一条の八、第五十一条の十二第二項第四号、第五十一条の十六、第五十四条、第五十六条の二第三項及び第五十六条の四第二項並びに測量法施行令(昭和二十四年政令第三百二十二号)第十条第一項及び第十一条第一項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、測量法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年一月十七日 国土交通大臣 中野 洋昌
測量法施行規則の一部を改正する省令
測量法施行規則(昭和二十四年建設省令第十六号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改 正 後
改 正 前
目次
第一章 総則(第一条)
第二章 基本測量、公共測量並びに基本測量及び公共測量以外の測量(第一条の二-第六条)
第三章 測量士及び測量士補の登録(第七条-第九条)
第四章 測量に関する専門の養成施設(第九条の二-第九条の十五)
第五章 測量士試験及び測量士補試験(第九条の十六-第十条の三)
第六章 測量業者(第十一条-第十八条)
附則
第一章 総則
(測量標の形状)
(測量標の形状)
第一条
(略)
第一条
(略)
第二章 基本測量、公共測量並びに基本測量及び公共測量以外の測量
(土地の立入りの身分証明書の様式)
(土地の立入りの身分証明書の様式)
第一条の二
(略)
第一条の二
(略)
(基本測量の測量成果の公開等の請求に係る手続)
(基本測量の測量成果等の謄抄本交付の手続)
第三条 法第二十八条第一項(法第四十二条第二項及び第四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定による請求をしようとする者は、別表第三の様式による請求書を国土地理院の長に提出しなければならない。
第三条 法第二十八条第一項(法第四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により測量成果及び測量記録の謄本又は抄本の交付を受けようとする者は、別表第三の様式による申請書を国土地理院の長に提出しなければならない。
(削る)
2 前項の規定は、法第四十二条第二項に規定する測量成果の写し及び測量記録の写しの謄本又は抄本の交付に準用する。
(法第二十八条第一項第二号の国土交通省令で定める電磁的方法)
第三条の二
法第二十八条第一項第二号(法第四十二条第二項及び第四十五条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の国土交通省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、国土地理院の長が定めるものとする。
(新設)
一 国土地理院の使用に係る電子計算機と法第二十八条第一項第二号の規定による請求をした者(以下この号において「請求者」という。)の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、請求者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録される方法
二 電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
第三章 測量士及び測量士補の登録
(新設)
(登録申請書の記載事項)
(測量士及び測量士補の登録申請書の様式)
第七条 法第四十九条第一項の規定により登録の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を登録申請書に記載しなければならない。
第七条 令第十条第二項の規定による登録申請書の様式は、別表第七のとおりとする。
一 氏名及び生年月日
二 事務所又は業務所の名称及び所在地
三 測量士又は測量士補となる資格の種類
四 測量に関する実務の経歴
五 専門とする測量の分野
2 前項の登録申請書の様式は、別表第七(法第五十条第六号又は第五十一条第五号に該当する者にあつては、国土交通大臣が定める様式)のとおりとする。
(新設)
(資格を証する書類)
(資格を証する書類)
第八条 法第四十九条第一項の規定による測量士又は測量士補となる資格を証する書類は、次の各号のいずれかとする。
第八条 法第四十九条第一項の規定による測量士又は測量士補の資格を証する書類は、次の各号のいずれかとする。
一 大学(法第五十条第一号に規定する大学をいう。以下同じ。)において、第八条の五第一項に規定する測量に関する科目を修め、当該大学を卒業した者であること及びその履修科目の内容を記載した当該大学の長の証明書
一 法第五十条第一号に規定する大学において、令第十四条第一項に規定する測量に関する科目を修めて卒業した者であること及びその履修科目の内容を記載した当該大学の長の証明書
二 短期大学等(法第五十条第二号に規定する短期大学等をいう。以下同じ。)において、第八条の五第二項に規定する測量に関する科目を修め、当該短期大学等を卒業した者(専門職大学の前期課程にあつては、修了した者。第九条の五第一項第二号及び第九条の六第二項第二号において同じ 。)であること及びその履修科目の内容を記載した当該短期大学等の長の証明書
二 法第五十条第二号に規定する短期大学等において、令第十四条第二項に規定する測量に関する科目を修めて卒業した者(専門職大学の前期課程にあつては、修了した者)であること及びその履修科目の内容を記載した当該短期大学等の長の証明書
三・四 (略)
三・四 (略)
五 法第五十条第六号又は第五十一条第五号に規定する知識及び技能を有する者であることを証する書類として国土交通大臣が定めるもの
(新設)
2 法第五十条第一号から第三号までの規定により測量に関し実務の経験を必要とする者の提出する書類は、前項の書類及び前条第一項第四号に規定する実務の経歴を証する書面又は別表第八の様式による経歴の記載が真実であることを誓約する書面とする。
2 法第五十条第一号から第三号までの規定により測量に関し実務の経験を必要とする者の提出する書類は、前項の書類及び令第十条第一項第四号に規定する実務の経歴を証する書面又は別表第八の様式による経歴の記載が真実であることを誓約する書面とする。
(測量士名簿及び測量士補名簿の記載事項)
第八条の二
測量士名簿又は測量士補名簿の記載事項は、次条第一項の規定による国土地理院の長の審査の結果測量士又は測量士補となる資格を有することの確認を受けた者について、第七条第一項各号に掲げる事項並びに登録年月日及び登録番号とする。
(新設)
2 測量士名簿及び測量士補名簿の様式は、別表第八の二のとおりとする。
(測量士及び測量士補の登録)
第八条の三
国土地理院の長は、第七条第一項の登録申請書の記載事項を審査して、法第四十九条第一項の規定により登録を申請した者が法第五十条又は第五十一条に規定する資格を有することを確認したときは、遅滞なく、測量士名簿又は測量士補名簿にそれぞれ測量士又は測量士補の登録をしなければならない。
(新設)
2 国土地理院の長は、前項の登録をした場合においては、直ちに、その旨を当該登録を申請した者に通知しなければならない。
(測量士名簿及び測量士補名簿の記載事項の変更の届出)
第八条の四
測量士又は測量士補は、その登録を受けた後、測量士名簿又は測量士補名簿の記載事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を国土地理院の長に届け出なければならない。
(新設)
(大学等において修める測量に関する科目)
第八条の五
法第五十条第一号及び第五十一条第一号に規定する測量に関する科目は、土木工学科、農業土木学科、林学科、採鉱学科若しくはこれらに相当する学科における測量学又は天文学科、地球物理学科、物理学科、数学科、地理学科、地質学科若しくはこれらに相当する学科を専修する者についてのこれらの科目とする。
(新設)
2 法第五十条第二号及び第五十一条第二号に規定する測量に関する科目は、土木科、農業土木科、林科、採鉱科又はこれらに相当する科における測量学とする。
(死亡等の届出)
(測量士名簿及び測量士補名簿の様式)
第九条
測量士又は測量士補が、法第五十二条第一号又は第二号に該当するに至つたときは、本人又は相続人は、遅滞なく、その旨を国土地理院の長に届け出なければならない。
第九条
令第十一条第二項の規定による測量士名簿及び測量士補名簿の様式は、別表第九のとおりとする。
第四章 測量に関する専門の養成施設
(新設)
(登録の申請)
(登録の申請)
第九条の二 法第五十条第三号又は第四号の登録(以下この条(第三号を除く。)において「登録」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第九条の二 法第五十条第三号又は第四号の登録(以下この条(第三号を除く。)において「登録」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一~五 (略)
一~五 (略)
六 別表第九の上欄に掲げる実習機器の数量
六 法別表第二の上欄に掲げる実習機器の数量
七 教員の氏名、経歴及び次条に規定する測量に関する科目のうち担当する科目並びに専任教員(法第五十一条の四第一項第三号に規定する専任教員をいう。以下同じ。)又は第九条の六第一項第二号に規定する主任専任教員にあつてはその旨(専任教員のうち、専門分野(測地に関する科目(別表第八の三の一の項第五号及び同表の二の項第四号に掲げる科目をいう。)に関する分野(以下「測地分野」という。)及び地図に関する科目(同表の一の項第六号並びに同表の二の項第五号及び第六号に掲げる科目をいう。)に関する分野(以下「地図分野」という。)をいう。以下同じ。)を教授することができる者にあつては、その旨及び教授する専門分野の別(測地分野又は地図分野の別をいう。)を含む。)
七 教員の氏名、経歴及び担当授業科目並びに主任専任教員及び専任教員にあつてはその旨(専任教員のうち、専門分野を教授することができる者にあつては、その旨及び教授する専門分野の別(測地分野又は地図分野の別をいう。)を含む。)
八 (略)
八 (略)
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 (略)
一 (略)
二 専任教員が第九条の五第一項各号のいずれかに該当する者であることを証する書類及び第九条の六第一項第二号に規定する主任専任教員が同条第二項各号のいずれかに該当する者であることを証する書類
二 専任教員が法第五十一条の五第一項各号のいずれかに該当する者であることを証する書類及び主任専任教員が法第五十一条の六各号のいずれかに該当する者であることを証する書類
三~八 (略)
三~八 (略)
(養成施設において講義及び実習を行う測量に関する科目)
第九条の三
法第五十一条の四第一項第一号の国土交通省令で定める測量に関する科目は、法第五十条第三号の登録を受けようとする場合にあつては別表第八の三の一の項に、同条第四号の登録を受けようとする場合にあつては同表の二の項にそれぞれ掲げるとおりとする。
(新設)
(実習機器)
第九条の四
法第五十一条の四第一項第二号の国土交通省令で定める機器は、別表第九の上欄に掲げる実習機器とし、同号の国土交通省令で定める数量は、同欄に掲げる実習機器の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる数量とする。
(新設)
(専任教員の要件等)
第九条の五
法第五十一条の四第一項第三号の国土交通省令で定める要件は、次の各号のいずれかとする。
(新設)
一 大学において、第八条の五第一項に規定する測量に関する科目を修め、当該大学を卒業した者で、大学、短期大学等又は登録養成施設において、専門分野に関する教育に五年以上従事し、かつ、法第四十九条第一項に規定する測量士の登録(次号及び次条第二項において「測量士の登録」という。)を受けているものであること。
二 短期大学等において、第八条の五第二項に規定する測量に関する科目を修め、当該短期大学等を卒業した者で、大学、短期大学等又は登録養成施設において、専門分野に関する教育に八年以上従事し、かつ、測量士の登録を受けているものであること。
三 前二号のいずれかに該当する者と同等以上の能力を有するものであること。
2 専任教員は、他の養成施設の専任教員と兼務することができない。
(専任教員のうち国土交通省令で定める者)
第九条の六
法第五十一条の四第一項第三号の国土交通省令で定める者は、次に掲げる者とする。
(新設)
一 専門分野を教授することができる者
二 主任専任教員(専門分野を統括し、かつ、別表第八の三に掲げる測量に関する科目に関する高度な測量技術を主任する者であつて、次項に規定する要件に該当するものをいう。次条第三号において同じ。)
2 前項第二号の要件は、次の各号のいずれかとする。
一 大学において、第八条の五第一項に規定する測量に関する科目を修め、当該大学を卒業した者で、大学、短期大学等又は登録養成施設において、専門分野のうち自己が教授する分野である測地分野又は地図分野(以下この号及び次号において「担当分野」という。)に関する教育に八年以上又は担当分野に関する教育に五年以上かつ専門分野のうち担当分野以外の分野に関する教育に三年以上従事し、かつ、測量士の登録を受けているものであること。
二 短期大学等において、第八条の五第二項に規定する測量に関する科目を修め、当該短期大学等を卒業した者で、大学、短期大学等又は登録養成施設において、担当分野に関する教育に十一年以上又は担当分野に関する教育に八年以上かつ専門分野のうち担当分野以外の分野に関する教育に三年以上従事し、かつ、測量士の登録を受けているものであること。
三 前二号のいずれかに該当する者と同等以上の能力を有するものであること。
(専任教員の人数)
第九条の七
法第五十一条の四第一項第三号の国土交通省令で定める人数は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める人数とする。
(新設)
一 専任教員 二人(法第五十条第三号の登録を受けようとする場合にあつては、百人を超え百五十人を超えない範囲内の定員を有する養成施設は三人、百五十人を超える定員を有する養成施設は、三人にその百五十人を超える数が百人までを増すごとに一人を加えた人数とし、同条第四号の登録を受けようとする場合にあつては、五十人を超え百五十人を超えない範囲内の定員を有する養成施設は、二人にその五十人を超える数が五十人までを増すごとに二人を加えた人数、百五十人を超える定員を有する養成施設は、六人にその百五十人を超える数が百人までを増すごとに二人を加えた人数とする。)
二 専門分野を教授することができる者 専任教員のうち測地分野又は地図分野ごとにそれぞれ一人
三 主任専任教員 専任教員のうち一人
第九条の八
(略)
第九条の三
(略)
(登録の更新)
(登録の更新)
第九条の九
第九条の二から前条までの規定は、法第五十一条の七第一項の登録の更新について準用する。
第九条の四
前二条の規定は、法第五十一条の七第一項の登録の更新について準用する。
(養成業務の実施基準)
(養成業務の実施基準)
第九条の十
法第五十一条の八の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
第九条の五
法第五十一条の八の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
一~六 (略)
一~六 (略)
七 測量士補養成施設にあつては別表第八の三の一の項に、測量士養成施設にあつては同表の二の項にそれぞれ掲げる測量に関する科目を修得した者に対して修了試験を実施すること。
七 測量士補養成施設にあつては法別表第一の一の項に、測量士養成施設にあつては同表の二の項にそれぞれ掲げる測量に関する科目を修得した者に対して修了試験を実施すること。
八~十 (略)
八~十 (略)
(業務規程の記載事項)
(業務規程の記載事項)
第九条の十一
法第五十一条の十第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第九条の六
法第五十一条の十第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一~三 (略)
一~三 (略)
四 第九条の十五第三項の帳簿その他の養成業務に関する書類の管理に関する事項
四 第九条の十第三項の帳簿その他の養成業務に関する書類の管理に関する事項
五 (略)
五 (略)
2 (略)
2 (略)
第九条の十二
・第九条の十三 (略)
第九条の七
・第九条の八 (略)
(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)
(電磁的記録に記録された事項を提供するための方法)
第九条の十四
法第五十一条の十二第二項第四号の国土交通省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録養成施設設置者が定めるものとする。
第九条の九
法第五十一条の十二第二項第四号の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるもののうち、登録養成施設設置者が定めるものとする。
一 (略)
一 (略)
二 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
二 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2 (略)
2 (略)
(帳簿)
(帳簿)
第九条の十五
(略)
第九条の十
(略)
2 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ登録養成施設において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第五十一条の十六に規定する帳簿への記載に代えることができる。
2 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ登録養成施設において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第五十一条の十六に規定する帳簿への記載に代えることができる。
3 登録養成施設設置者は、法第五十一条の十六に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を、養成業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
3 登録養成施設設置者は、法第五十一条の十六に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)を、養成業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
第五章 測量士試験及び測量士補試験
(新設)
(測量士試験)
第九条の十六
法第五十条第五号に規定する測量士試験は、同条第一号から第四号までの資格を有する者と同一の程度の専門的学識及び応用能力を有するかどうかを判定することを目的とし、別表第八の三の一の項第八号並びに同表の二の項第一号及び第四号から第八号までに掲げる科目について行う。
(新設)
(測量士補試験)
第九条の十七
法第五十一条第四号に規定する測量士補試験は、測量士補となるのに必要な専門的技術を有するかどうかを判定することを目的とし、別表第八の三の一の項第一号及び第五号から第八号までに掲げる科目について行う。
(新設)
(試験の方法)
第九条の十八
法第五十条第五号に規定する測量士試験及び法第五十一条第四号に規定する測量士補試験(以下「各試験」という。)は、それぞれ第九条の十六又は前条に規定する科目につき、筆記試験若しくは実地試験により、又は両者を併用して実施する。
(新設)
(試験の施行)
第九条の十九
各試験は、毎年一回以上行うものとし、その期日、場所その他各試験の施行に関して必要な事項は、国土交通大臣があらかじめ官報で公告する。
(新設)
(受験願書の提出)
(受験願書並びに履歴書及び写真の様式)
第十条 各試験を受けようとする者は、写真を添え、当該各試験の受験願書を国土地理院の長に提出しなければならない。
第十条 令第二十二条の規定による受験願書の様式は、別表第十のとおりとし、履歴書及び写真の様式は、別表第十の二のとおりとする。
2 前項の受験願書の様式は、別表第十のとおりとし、同項の写真の様式は、別表第十の二のとおりとする。
(新設)
(合格証書等)
第十条の二
国土地理院の長は、各試験に合格した者の受験番号を公告し、本人に合格証書を交付する。
(新設)
(不正手段による受験者に対する措置)
第十条の三
国土地理院の長は、不正の手段によつて各試験を受けようとし、又は受けた者に対しては、その試験を停止し、又は合格の決定を取り消すことができる。
(新設)
第六章 測量業者
(更新の登録の申請)
(更新の登録の申請)
第十一条
(略)
第十一条
(略)
(一括下請負の承諾に係る電磁的方法)
(一括下請負の承諾に係る電磁的方法)
第十六条の六 法第五十六条の二第三項の国土交通省令で定める電磁的方法は、次に掲げるものとする。
第十六条の六 法第五十六条の二第三項の国土交通省令で定める電磁的方法は、次に掲げるものとする。
一 (略)
一 (略)
二 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに法第五十六条の二第二項の承諾をする旨を記録したものを交付する方法
二 磁気ディスク等をもつて調製するファイルに法第五十六条の二第二項の承諾をする旨を記録したものを交付する方法
2・3 (略)
2・3 (略)
第十六条の七 令第十条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
第十六条の七 令第二十八条の二第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一・二 (略)
一・二 (略)
2 令第十条第一項の承諾又は同条第二項の申出(以下この項において「承諾等」という。)をする場合に用いる電磁的方法は、次に掲げるものとする。
2 令第二十八条の二第一項の承諾又は同条第二項の申出(以下この項において「承諾等」という。)をする場合に用いる電磁的方法は、次に掲げるものとする。
一 (略)
一 (略)
二 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに承諾等をする旨を記録したものを交付する方法
二 磁気ディスク等をもつて調製するファイルに承諾等をする旨を記録したものを交付する方法
(下請負人の選定の承諾に係る電磁的方法)
(下請負人の選定の承諾に係る電磁的方法)
第十六条の八 法第五十六条の四第二項の国土交通省令で定める電磁的方法は、次に掲げるものとする。
第十六条の八 法第五十六条の四第二項の国土交通省令で定める電磁的方法は、次に掲げるものとする。
一 (略)
一 (略)
二 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに法第五十六条の四第一項ただし書の承諾をする旨を記録したものを交付する方法
二 磁気ディスク等をもつて調製するファイルに法第五十六条の四第一項ただし書の承諾をする旨を記録したものを交付する方法
2・3 (略)
2・3 (略)
第十六条の九 令第十一条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
第十六条の九 令第二十八条の三第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一・二 (略)
一・二 (略)
2 令第十一条第一項の承諾又は同条第二項の申出(以下この項において「承諾等」という。)をする場合に用いる電磁的方法は、次に掲げるものとする。
2 令第二十八条の三第一項の承諾又は同条第二項の申出(以下この項において「承諾等」という。)をする場合に用いる電磁的方法は、次に掲げるものとする。
一 (略)
一 (略)
二 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに承諾等をする旨を記録したものを交付する方法
二 磁気ディスク等をもつて調製するファイルに承諾等をする旨を記録したものを交付する方法
(権限の委任)
(権限の委任)
第十八条 法第六章及び令第九条に規定する国土交通大臣の権限は、測量業者又は法第五十五条第一項の規定により登録を受けようとする者の主たる営業所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、法第五十六条の六、第五十七条、第五十七条の二第二項及び第五十七条の三第一項の規定に基づく権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
第十八条 法第六章及び令第二十八条に規定する国土交通大臣の権限は、測量業者又は法第五十五条第一項の規定により登録を受けようとする者の主たる営業所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、法第五十六条の六、法第五十七条、法第五十七条の二第二項及び法第五十七条の三第一項の規定に基づく権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
別表第三
(第三条関係)
別表第三
(第三条関係)
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別表第八(第八条関係)
別表第八(第八条関係)
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別表第八の二
(第八条の二関係) (略)
別表第九
(第九条関係) (略)
別表第八の三
(第九条の二、第九条の三、第九条の六、第九条の十、第九条の十六、第九条の十七関係)
(新設)
項
測量に関する科目
一
一 測量に関する法規
二 測量に関する数学
三 測量に関する情報処理
四 測量学概論
五 測地測量
六 測図測量
七 応用測量
八 その他の測量関連科目
二
一 測量に関する法規及びこれに関連する国際条約
二 測量に関する基礎理学
三 測量に関する基礎工学
四 測地測量
五 測図測量
六 三次元点群測量
七 応用測量
八 地理情報システム
九 測量に関する課題研究
十 測量実務
別表第九
(第九条の二、第九条の四関係)
(新設)
実習機器
数量
セオドライト又はトータルステーション
十五式(五十人を超える定員を有する養成施設にあつては、十五式にその五十人を超える数が百人までを増すごとに十式を加えた数量)
レベル又は電子レベル
十五式(五十人を超える定員を有する養成施設にあつては、十五式にその五十人を超える数が百人までを増すごとに十式を加えた数量)
全球測位衛星システム測量機
一式(百五十人を超える定員を有する養成施設にあつては、一式にその百五十人を超える数が百人までを増すごとに一式を加えた数量)
電子平板
一式(百五十人を超える定員を有する養成施設にあつては、一式にその百五十人を超える数が百人までを増すごとに一式を加えた数量)
デジタルステレオ図化機
一台(百五十人を超える定員を有する養成施設にあつては、一台にその百五十人を超える数が百人までを増すごとに一台を加えた数量)
イメージスキャナ
一台(百五十人を超える定員を有する養成施設にあつては、一台にその百五十人を超える数が百人までを増すごとに一台を加えた数量)
地理情報システム
一式(五十人を超える定員を有する養成施設にあつては、一式にその五十人を超える数が百人までを増すごとに一式を加えた数量)
レーザスキャナ
一式(百五十人を超える定員を有する養成施設にあつては、一式にその百五十人を超える数が百人までを増すごとに一式を加えた数量)
備考 法第五十条第三号の登録を受けようとする場合にあつては、地理情報システム及びレーザスキャナを有することを要しない。
別表第九の二(第九条の十関係)
別表第九の二(第九条の五関係)
測量に関する科目
講義
実習
講義又は実習
測量に関する科目
講義
実習
講義又は実習
(略)
(略)
測量に関する数学
七十五
(略)
測量に関する数学
百二十
(略)
(略)
(略)
授業時数
測地測量
百五
百五
授業時数
三角測量
百二十
百二十
多角測量
汎
(
はん
)
地球測位システム測量
水準測量
三十
三十
測図測量
百五
百五十
地形測量
六十
六十
写真測量
六十
六十
地図編集
四十五
四十五
(略)
(略)
その他の測量関連科目
百二十
その他の測量関連科目
二百十
総授業時数
九百
総授業時数
千二百
(略)
(略)
別表第九の三(第九条の十関係)
別表第九の三(第九条の五関係)
測量に関する科目
講義
実習
講義又は実習
測量に関する科目
講義
実習
講義又は実習
(略)
(略)
測量に関する基礎工学
七十五
(略)
測量に関する基礎工学
九十
(略)
授業時数
測地測量
九十
七十五
(略)
授業時数
測地測量
百三十五
六十
(略)
測図測量
六十
六十
地形測量
四十五
十五
三次元点群測量
三十
三十
写真測量
百二十
六十
地図編集
十五
十五
応用測量
四十五
六十
(略)
応用測量
九十
三十
(略)
地理情報システム
六十
(略)
地理情報システム
百二十
(略)
測量に関する課題研究
九十
測量に関する課題研究
百五十
測量実務
四十五
十五
測量に関する表現技術
十五
測量実務
六十
十五
総授業時数
九百
総授業時数
千二百
(略)
(略)
別表第九の四(第九条の十関係)
別表第九の四(第九条の五関係)
項
測量に関する科目
専門分野
授業時数
項
測量に関する科目
専門分野
授業時数
一
測地測量
(略)
百五
一
三角測量、多角測量、
汎
(
はん
)
地
球測位システム測量及び水準測量
(略)
百五十
測図測量
(略)
百二十八
地形測量、写真測量及び地図編集
(略)
百六十五
二
測地測量
(略)
八十三
二
測地測量
(略)
九十七
測図測量及び三次元点群測量
(略)
九十
地形測量、写真測量及び地図編集
(略)
百三十五
地理情報システム及び測量に関する課題研究
(略)
百五
地理情報システム及び測量に関する課題研究
(略)
百六十五
別表第九の五(第九条の十関係)
別表第九の五(第九条の五関係)
実習機器
性能
実習機器
性能
セオドライト又はトータルステーション
(略)
セオドライト
(略)
(略)
(略)
全球測位衛星システム測量機
距離測定精度が次の式により計算した数値のもの
P=10+2×10-6×D(単位 ミリメートル)
(この式において、Pは距離測定精度を、Dは測定距離を表すものとする。)
汎
(
はん
)
地球測位システム測量機
距離測定精度が次の式により計算した数値のもの
P=10+2×10-6×D(単位 ミリメートル)
(この式において、Pは距離測定精度を、Dは測定距離を表すものとする。)
平板
三脚に固定し、かつ、地形地物の測定結果を描くための用紙をはり付けることができるもの
電子平板
トータルステーション又は全球測位衛星システム測量機により観測されたデータを処理する機能を有するもの
電子平板
セオドライト(距離を測定する機能を備えたものに限る。)又は汎(はん)地球測位システム測量機により観測されたデータを処理する機能を有するもの
反射式実体鏡
一対の空中写真を反射鏡、プリズム等により反射させて得られた像を実体視できるもの
デジタルステレオ図化機
一対の空中写真から得られた像を実体視し、座標測定した結果を、保存及び表示することができるもの
図化機又は解析図化機
一対の空中写真から得られた像を実体視し、座標測定した結果を、用紙等に描くことができるもの
イメージスキャナ
日本産業規格A2の大きさの用紙を用いることができるもの
スキャナ
日本産業規格A2の大きさの用紙を用いることができるもの
ディジタイザ
地理情報システム
地理情報及び付加情報をコンピュータ上で作成、保存、利用、管理、表示、検索、計算及び分析することができるもの
プロッタ
日本産業規格A2の大きさの用紙に情報を出力することができるもの
レーザスキャナ
点群データが取得できるもの
パーソナルコンピュータ
測量に関する計算及び図形処理を行うことができるもの
別表第十(第十条関係)
別表第十(第十条関係)
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別表第十の二
(第十条関係)
別表第十の二
(第十条関係)
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20250117kg00009000003shourr06359023003.jpg
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別表第十二(第十四条関係)添付書類(イ)~(ホ) (略)
別表第十二(第十四条関係)添付書類(イ)~(ホ) (略)
別表第十二(第十四条関係)添付書類(ヘ)
別表第十二(第十四条関係)添付書類(ヘ)
別表第十二(第十四条関係)添付書類(ト) (略)
別表第十二(第十四条関係)添付書類(ト) (略)
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附 則
(施行期日)
第一条 この省令は、令和七年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(測量法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 公共工事の品質確保の促進に関する法律等の一部を改正する法律(以下この条及び次条において「改正法」という。)第三条の規定による改正後の測量法(以下この条及び次条において「新法」という。)第二十八条の規定は、施行日以後にされる新法第二十八条第一項(新法第四十二条第二項及び第四十五条第一項において準用する場合を含む。)の請求に係る手続について適用し、施行日前にされた改正法第三条の規定による改正前の測量法(以下この条において「旧法」という。)第二十八条第一項(旧法第四十五条第一項において準用する場合を含む。)及び第四十二条第二項の申請に係る手続については、なお従前の例による。
第三条 改正法附則第四条の規定により新法第五十条第三号又は第四号の登録を受けたものとみなされる養成施設において施行日前に開始された養成業務に係る新法第五十一条の八の規定の適用については、当該養成業務が終了するまでの間は、なお従前の例による。
(測量法施行令及び測量法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第四条 この省令の施行の際現に測量法施行令の一部を改正する政令による改正前の測量法施行令(次条及び附則第六条において「旧施行令」という。)第十二条第一項の規定によりされている測量士又は測量士補の登録は、この省令による改正後の測量法施行規則(以下「新施行規則」という。)第八条の三第一項の規定によりされた測量士又は測量士補の登録とみなす。
第五条 この省令の施行の際現に旧施行令第十三条又は第十六条の規定によりされている届出は、それぞれ新施行規則第八条の四又は第九条の規定によりされた届出とみなす。
第六条 令和七年に行われる各試験においては、施行日前に旧施行令第二十二条の規定により提出された各試験のこの省令による改正前の測量法施行規則(以下この条及び次条において「旧施行規則」という。)別表第十による受験願書及び旧施行規則別表第十の二による写真の様式は、新施行規則第十条第一項の規定により提出された当該各試験の新施行規則別表第十による受験願書及び新施行規則別表第十の二による写真の様式とみなす。
(測量法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第七条 この省令の施行の際現に提出されている旧施行規則別表第八による経歴の記載が真実であることを誓約する書面は、新施行規則別表第八による経歴の記載が真実であることを誓約する書面とみなす。