府省令令和6年12月26日

火薬類取締法施行規則等の一部を改正する省令(抜粋:遊離酸試験・耐熱試験等)

号外p.13 - p.14

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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号号外第302号
省庁経済産業省

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火薬類取締法施行規則等の一部を改正する省令(抜粋:遊離酸試験・耐熱試験等)

令和6年12月26日|p.13-14

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硝酸エステルを含有しない爆薬製造後三年以上を経過したもの年一回遊離酸試験を行うこと。
製造年月日不明のもの入手後直ちに遊離酸試験を行い、当該試験日後、年一回遊離酸試験を行うこと。
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2 前項の試験は、製造所及び製造年月日を同じくする同種類の火薬又は爆薬で、製造後二年を経過しないものにあつては二十五箱(端数は切上げとする。)について一箱以上、製造後二年以上を経過したものにあつては十箱(端数は切上げとする。)について一箱以上、その他のものにあつては一箱ごとに行うものとする。
3 硝酸エステルを含有する火薬又は爆薬(硝酸アンモニウムを含有するものを除く。)において、製造の際遊離酸試験用の青色リトマス試験紙を各容器に薬粒又は薬包とともに入れ、三箇月ごとにこれを交換する場合にあつては、当該試験紙が全面にわたり赤に変色したときは製造後二年以上を経過したものとみなして第一項の規定を適用し、当該試験紙が全面にわたり赤に変色しない限りは、同項の規定を適用しないことができる。
(遊離酸試験)
第五十九条 遊離酸試験の方法は、日本産業規格K四八一○に規定する試験方法によらなければならない。 [削る]
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(耐熱試験) 第六十条 耐熱試験の方法は、日本産業規格K四八一○に規定する試験方法によらなければならない。 [削る]
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硝酸エステルを含有しない爆薬 製造後三年以上を経過したもの 年一回遊離酸試験を行うこと。 製造年月日不明のもの 入手後直ちに遊離酸試験を行い、当該試験日後、年一回遊離酸試験を行うこと。
硝酸エステルを含有しない爆薬の遊離酸試験において四時間以内に青色リトマス試験紙が全面にわたり赤変するものについては、加熱試験を行うこと。
2 火薬類を輸入した者は、前表によるほか輸入直後において硝酸エステルおよびこれを含有する火薬または爆薬については遊離酸試験および耐熱試験、硝酸エステルを含有しない爆薬については遊離酸試験および加熱試験を行わなければならない。
3 前二項の試験は、製造所および製造年月日を同じくする同種類の火薬または爆薬で、製造後二年を経過しないものにあつては二十五箱(端数は切上げとする。)について一箱以上、製造後二年以上を経過したものにあつては十箱(端数は切上げとする。)について一箱以上、その他のものにあつては一箱ごとに行うものとする。
4 硝酸エステルを含有する火薬または爆薬(硝酸アンモニウムを含有するものを除く。)において、製造の際遊離酸試験用の青色リトマス試験紙を各容器に薬粒または薬包とともに入れ、三箇月ごとにこれを交換する場合にあつては、当該試験紙が全面にわたり赤変したときは製造後二年以上を経過したものとみなして第一項の規定を適用し、当該試験紙が全面にわたり赤変しない限りは、同項の規定を適用しないことができる。
(遊離酸試験)
第五十九条 遊離酸試験の方法は、左の各号の規定によらなければならない。 一 火薬類の包装紙を解き、遊離酸試験器にその容積の五分の三まで試料を入れ、青色リトマス試験紙を試料の上方につるして密栓をすること。 二 密栓をした後、青色リトマス試験紙が全面にわたり赤変するまでの時間を遊離酸試験時間とし、これを測定すること。
(耐熱試験)
第六十条 耐熱試験の方法は、左の各号の規定によらなければならない。 一 試験管に入れる試料は、左の各号に掲げるものとする。 イ 珪藻土質ダイナマイトにあつては、ニトログリセリンまたはニトログリコールを抽出し、三グラムから三・五グラムまでのもの ロ 膠質ダイナマイトにあつては、三・五グラムをとり、硝子板の上で米粒大に細かく切り、乳鉢に入れ精製滑石粉七グラムを加え、木製乳棒で静かに軽く完全にすり混ぜたもの ハ 前二号以外のダイナマイトにあつては、乾燥したものについてはそのままのものを、吸湿しているものについては摂氏四十五度で約五時間乾燥したものを三・五グラム 二 硝酸エステルを含有する火薬にあつては、粒状のものについてはそのままのものを、その他のものについては細片状にしたものを試験管の高さの三分の一に応ずる量 ホ 綿薬その他の爆薬にあつては、乾燥したものについてはそのままのを、吸湿しているものについては常温で真空乾燥器等により充分乾燥したものを試験管の高さの三分の一に応ずる量
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第六十一条削除
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第六十二条
法第三十七条の規定による安定度試験の結果適合する基準は、次の各号に掲げるものとする。
一遊離酸試験において、日本産業規格K四八一〇に規定する遊離酸試験時間が硝酸エステル又はこれを含有する火薬にあつては六時間以上、硝酸エステルを含有する爆薬にあつては四時間以上であるもの
二耐熱試験において、日本産業規格K四八一○に規定するアーベル試験の耐熱試験時間が八分以上であるもの又は検知管試験の耐熱試験時間八分間の一酸化窒素濃度が百十体積百万分率未満であるもの
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第六十三条削除
(受験の手続)
第七十八条[略]
2経済産業大臣及び指定試験機関は、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により経済産業大臣の行う試験(指定試験機関にあつては、法第三十一条の三第一項の規定に基づき指定試験機関の行う試験を受けようとする者に係る同法第三十条の六第一項に規定する本人確認情報の提供を受けることができないときは、当該試験を受けようとする者に対し、住民票の写しを提出させることができる。
3都道府県知事は、住民基本台帳法第三十条の十一第一項又は第三十条の十五第一項の規定により都道府県知事の行う試験を受けようとする者に係る同法第三十条の六第一項に規定する本人確認情報を利用し、又は当該情報の提供を受けることができないときは、当該試験を受けようとする者に対し、住民票の写しを提出させることができる。
二試験管に試料を入れ、沃度カリでん粉紙の上部を硝子棒により蒸りゆう水およびグリセリンの等分混合液でしめし、これをつりかぎにつるし、木栓またはゴム栓で試験管口をおおい、沃度カリでん粉紙の下端を試料のやや上方にあるようにすること。
三湯煎器を摂氏六十五度の温度に保ち、試験管を寒暖計と同じ深さにさし入れ、その時から沃度カリでん粉紙の乾湿境界部が標準色紙と同一濃度の色に変色するまでの時間を耐熱試験時間とし、これを測定すること。
(加熱試験)
第六十一条
加熱試験の方法は、左の各号の規定によらなければならない。
一吸湿した試料は、常温で真空乾燥器等を使用して乾燥すること。
二秤量瓶に乾燥した試料約十グラムを入れ、摂氏七十五度に保った試験器内に四十八時間静置し、減耗量を測定すること。
(安定度試験の合格基準)
第六十二条
法第三十七条の規定による安定度試験の結果適合する基準は、左の各号に掲げるものとする。
一遊離酸試験時間が硝酸エステルおよびこれを含有する火薬にあつては六時間以上、硝酸エステルを含有する爆薬にあつては四時間以上であるもの
二耐熱試験時間が八分以上であるもの
三加熱試験の減耗量が百分の一以下であるもの
(試験器等の指定)
第六十三条
第五十八条から第六十一条までに規定する遊離酸試験器、耐熱試験器、加熱試験器、青色リトマス試験紙、沃度カリでん粉紙、精製滑石粉および標準色紙は、経済産業大臣が告示で定めるものを使用しなければならない。
(受験の手続)
第七十八条[略]
2経済産業大臣及び指定試験機関は、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の七第三項の規定により経済産業大臣の行う試験(指定試験機関にあつては、法第三十一条の三第一項の規定に基づき指定試験機関の行う試験を受けようとする者に係る同法第三十条の五第一項に規定する本人確認情報の提供を受けることができないときは、当該試験を受けようとする者に対し、住民票の写しを提出させることができる。
3都道府県知事は、住民基本台帳法第三十条の七第五項又は第三十条の八第一項の規定により都道府県知事の行う試験を受けようとする者に係る同法第三十条の五第一項に規定する本人確認情報を利用し、又は当該情報の提供を受けることができないときは、当該試験を受けようとする者に対し、住民票の写しを提出させることができる。
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火薬類取締法施行規則等の一部を改正する省令(抜粋:遊離酸試験・耐熱試験等) - 第13頁
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