社会保険診療報酬支払基金法施行規則等の一部を改正する省令(抜粋:支払基金の予算流用、繰越し、事業計画等に関する規定)
令和6年12月26日|p.7
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(予算の流用)
第八条 支払基金は、支出予算については、当該予算に定める目的のほかに使用してはならない。た
だし、予算の実施上必要かつ適当であるときは、第五条の区分にかかわらず支出予算に定めた各項
の間において理事会の議決を経て、相互流用をすることができる。
2 支払基金は、予算総則で指定する経費の金額については、こども家庭庁長官の承認を受けなけれ
ば、それらの経費の間又は他の経費との間に相互流用することができない。
3 支払基金は、前項の承認を受けようとするときは、流用の理由、金額及び積算の基礎を明らかに
した書類をこども家庭庁長官に提出しなければならない。
(予算の繰越し)
第九条 支払基金は、予算の実施上必要があるときは、支出予算の経費の金額のうち当該事業年度内
に支出決定を終わらなかったものを翌事業年度に繰り越して使用することができる。ただし、予算
総則で指定する経費の金額については、あらかじめこども家庭庁長官の承認を受けなければならな
い。
2 支払基金は、前項ただし書の承認を受けようとするときは、当該事業年度末までに、事項ごとに
繰越しを必要とする理由及び金額を明らかにした書類をこども家庭庁長官に提出しなければならな
い。
3 支払基金は、第一項の規定による繰越しをしたときは、翌事業年度の五月三十一日までに、繰越
計算書をこども家庭庁長官に提出しなければならない。
4 前項の繰越計算書は、支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに掲げる事項を記載
しなければならない。
一 繰越しに係る経費の支出予算現額
二 前号の経費の支出予算現額のうち支出決定済額
三 第一号の経費の支出予算現額のうち翌事業年度への繰越額
四 第一号の経費の支出予算現額のうち不用額
(事業計画及び資金計画)
第十条 法第七十一条の十八の事業計画には、次に掲げる事項についての計画を記載しなければなら
ない。
一 法第七十一条の十五第一項第一号に規定する徴収事務に関する事項
二 その他必要な事項
2 法第七十一条の十八の資金計画には、次に掲げる事項についての計画を記載しなければならない。
一 資金の調達方法
二 資金の使途
三 その他必要な事項
3 支払基金は、法第七十一条の十八後段の規定により事業計画又は資金計画の変更の認可を受けよ
うとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書をこども家庭庁長官に提出
しなければならない。
(収入支出等の報告)
第十一条 支払基金は、毎月、収入及び支出について、第五条に規定する区分に従いその金額を明ら
かにした報告書により、翌月末日までに、こども家庭庁長官に報告しなければならない。
(事業報告書)
第十二条 法第七十一条の十九第二項の事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 事業内容、職員の定数及びその前事業年度末との比較、沿革、支払基金の設立の根拠となる法
律が社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)である旨、支援納付金関係
業務を行う根拠となる法律が法である旨並びに主管省庁がこども家庭庁である旨
二 役員の定数並びに各役員の氏名、役職、任期及び経歴
三 その事業年度及び過去三事業年度以上の事業の実施状況(第十条第一項の事業計画及び同条第
二項の資金計画の実施の結果を含み、国から補助金等の交付を受けているときはその名称、受入
れに係る目的及び金額を含む。)
四 支払基金が対処すべき課題(支援納付金関係業務に係るものに限る。)
(決算報告書)
第十三条 法第七十一条の十九第二項の決算報告書は、収入支出決算書とする。
2 前項の決算報告書には、第四条の規定により予算総則に規定した事項に係る予算の実施の結果を
記載しなければならない。
(収入支出決算書)
第十四条 前条第一項の収入支出決算書は、収入支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに
次に掲げる事項を記載しなければならない。
一次に掲げる収入
イ 収入予算額
ロ 収入決定済額
ハ 収入予算額と収入決定済額との差額
二次に掲げる支出
イ 支出予算額
ロ 前事業年度からの繰越額
ハ 予備費の使用の金額及びその理由
ニ 流用の金額及びその理由
ホ 支出予算現額
ヘ 支出決定済額
ト 翌事業年度への繰越額
チ 不用額
(附属明細書)
第十五条 法第七十一条の十九第三項の附属明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一次に掲げる主な資産及び負債の明細
イ 引当金及び準備金の明細(引当金及び準備金の種類ごとの事業年度当初及び事業年度末にお
ける状況を含む。)
ロ 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細
ハ イ及びロに掲げるもののほか、現金及び預金、受取手形、売掛金、支払手形、買掛金、未決
算勘定その他の主な資産及び負債の明細
二次に掲げる主な費用及び収益の明細
イ 国からの補助金等の明細(当該事業年度に国から交付を受けた補助金等の名称、当該補助金
等に係る国の会計区分並びに当該補助金等と貸借対照表及び損益計算書に掲記されている関連
科目との関係を含む。)
ロ 役員及び職員の給与費の明細
ハ イ及びロに掲げるもののほか、支援納付金関係業務の特性を踏まえ重要と認められる費用及
び収益の明細
(閲覧期間)
第十六条 法第七十一条の十九第三項の内閣府令で定める期間は、五年間とする。
(会計規程)
第十七条 支払基金は、支援納付金関係業務の財務及び会計に関し、法及びこの府令に定めるものの
ほか、会計規程を定めなければならない。
2 支払基金は、前項の会計規程を定めようとするときは、その基本的事項についてこども家庭庁長
官の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
3 支払基金は、第一項の会計規程を制定し、又は変更したときは、その理由及び内容を明らかにし
て、遅滞なくこども家庭庁長官に届け出なければならない。
附則
この府令は、公布の日から施行する。