火薬類取締法施行規則等の一部を改正する省令
令和6年12月26日|p.11
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一の二移動式製造設備のうち、手すりその他の火薬類の製造に直接関係しない部品又は部材の取替えの工事
一の三工室等内の設備のうち、照明設備の変更の工事であって、当該変更の工事の際火薬類が爆発し、又は発火することを防止するための措置を講じたもの
二~四[略]
2 [略]
(火薬庫の所有者又は占有者に係る軽微な変更の工事等)
第十四条法第十二条第一項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更の工事は、次の各号に掲げるものとする。
一火薬庫内の設備のうち、次のいずれかに該当するものの取替えの工事であって、当該取替えの工事の際火薬類が爆発し、又は発火することを防止するための措置を講じたもの
イ暖房設備
ロ照明設備
ハ内面の建築材料
一の二火薬庫内の設備のうち、次のいずれかに該当するものの変更の工事であって、当該変更の工事の際火薬類が爆発し、又は発火することを防止するための措置を講じたもの
イ照明設備
ロ警鳴装置
二・三[略]
2 [略]
(土堤)
第三十一条土堤を設ける場合にあっては、次の各号の規定によらなければならない。
一~三[略]
四土堤の勾配は、四十五度より急でない勾配とすること。ただし、土堤の内面を補強し崩壊を防止するための措置を講ずる場合にあっては、その内面を九十度より急でない勾配とすることができる。
四の二・四の三[略]
四の四第四号ただし書の土堤の内面を補強し崩壊を防止するための措置として、その内面を鉄筋コンクリートで補強する場合にあっては、当該補強部分の高さは土堤の高さの二分の一以下とし、かつ、前号の規定にかかわらず、土堤の頂部の厚さは一メートルに鉄筋コンクリートの厚さを加えた厚さ以上とすること(最大貯蔵量爆薬六百キログラム以下の火薬庫であつて、土堤の内面を七十五度より急でない勾配とする場合を除く。)。
五土堤は、火薬類の爆発の際、火炎や飛散物が外部へ放出されることを防止し、かつ、軽量
の飛散物となるような材料を使用すること。
六土堤の堤脚をやむを得ず土留とするときは、土堤の高さの三分の一以下とすること。
[新設]
[新設]
二~四[略]
2[略]
(火薬庫の所有者又は占有者に係る軽微な変更の工事等)
第十四条法第十二条第一項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更の工事は、次の各号に掲げるものとする。
一火薬庫内の暖房設備又は照明設備の取替えの工事
[新設]
二・三[略]
2[略]
(土堤)
第三十一条土堤を設ける場合にあっては、次の各号の規定によらなければならない。
一~三[略]
四土堤の勾配は、四十五度より急でない勾配とすること。ただし、最大貯蔵量爆薬六百キログラム以下の火薬庫であって、土堤の内面を鉄筋コンクリートで補強する場合にあっては、当該部分については、七十五度より急でない勾配とすることができる。
四の二・四の三[略]
[新設]
[新設]
五土堤の堤脚をやむを得ず土留とするときは、土堤の高さの三分の一以下とし、最大貯蔵量爆薬一トン以上の場合にあっては、内面の土留は、火薬類の爆発の際軽量の飛散物となるものを使用すること。ただし、煙火火薬庫等に土堤を設ける場合における材料については、この限りでない。