府省令令和6年12月26日
旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する給付金の支給等に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令
号外p.5
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- 発行機関
- 内閣府
- 令番号
- 号外第302号
- 省庁
- 内閣府
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旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する給付金の支給等に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令
令和6年12月26日|p.5
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第七条 第二条(第二号に係る部分に限る。)及び第四条の規定は、法第十二条第一
項の優生手術等一時金の支給の請求について準用する。この場合において、第三条第一項中「法第
七条第一項及び第二項」とあるのは「法第十四条において準用する法第七条第一項及び第二項」と、
同条第二項中「法第七条第二項」とあるのは「法第十四条において準用する法第七条第二項」と、
同項第一号中「法第七条第一項」とあるのは「法第十四条において準用する法第七条第一項」と、
同条第三項中「法第七条第四項」とあるのは「法第十四条において準用する法第七条第四項」と、
第四条第一項中「法第五条第一項」とあるのは「法第十二条第一項」と、「当該認定を受けた者」と
あるのは「当該認定を受けた者(当該認定を受けた者が死亡している場合にあっては、その者に係
る遺族又は当該死亡した者の相続人のうち、第六条第一項の規定による申出を行った者)」と、同条
第二項中「法第五条第一項」とあるのは「法第十二条第一項」と、「請求をした者」とあるのは「請
求をした者(当該請求をした者が死亡している場合にあっては、その者に係る遺族又は当該死亡し
た者の相続人のうち、第六条第一項の規定による申出を行った者)」と、同条第三項中「法第五条第
二項」とあるのは「法第十二条第二項において準用する法第五条第二項」と読み替えるものとする。
第八条 法第十九条において準用する法第六条第一項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、次
に掲げる事項とする。
一 法第十七条第一項の人工妊娠中絶一時金の支給の請求(以下この条において「請求」という)
をする者の性別、生年月日及び電話番号
二 請求に係る旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた当時の状況及び当該旧優生保護法に
基づく人工妊娠中絶等を受けるに至った理由
三 請求をする者が旧優生保護法に基づく優生手術等を受け、かつ、旧優生保護法に基づく人工妊
娠中絶等を受けた者であって、既に法第十条の優生手術等一時金の支給を受けた者である場合に
あっては、その旨
四 人工妊娠中絶一時金の振込みを希望する金融機関の名称及び口座番号
五 請求年月日
六 その他参考となるべき事項
2 法第十九条において準用する法第六条第一項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければなら
ない。
一 住民票の写しその他の法第十九条において準用する法第六条第一項第一号に掲げる事項を証明
することができる書類
二 既に優生手術等一時金の支給を受けた場合にあっては、その旨を証明することができる書類
三 前項第四号の金融機関の名称及び口座番号を明らかにすることができる書類
四 その他請求に係る事実を証明する書類
第九条 (支払未済の人工妊娠中絶一時金の申出)
は、次に掲げる事項を記載した申出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一 申出をする者の氏名、性別、生年月日、住所又は居所及び当該申出に係る旧優生保護法に基づ
く人工妊娠中絶等を受けた者との関係
二 旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた者の氏名、性別、生年月日及び住所又は居所
三 旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた者の死亡年月日
四 支払未済の人工妊娠中絶一時金の振込みを希望する金融機関の名称及び口座番号
五 申出年月日
2 前項の申出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 住民票の写しその他の前項第一号に掲げる事項を証明することができる書類
二 旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた者の死亡の事実及び死亡年月日を証明すること
ができる書類
三 申出をする者が同一生計遺族である場合にあっては、次に掲げる書類
イ 旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた者との関係を証明することができる書類
ロ 申出をする者が旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた者の死亡の当時その者と生計
を同じくしていたことを証明することができる書類
ハ 申出をする者が相続人である場合にあっては、相続人であることを証明することができる書類
四 前項第四号の金融機関の名称及び口座番号を明らかにすることができる書類
第十条 第三条(第二号に係る部分に限る。)及び第四条の規定は、法第十七条第一
項の人工妊娠中絶一時金の支給の請求について準用する。この場合において、第三条第一項中「法
第七条第一項及び第二項」とあるのは「法第十九条において準用する法第七条第一項及び第二項」
と、同条第二項中「法第七条第二項」とあるのは「法第十九条において準用する法第七条第二項」
と、同項第一号中「法第七条第一項」とあるのは「法第十九条において準用する法第七条第一項」
と、「旧優生保護法に基づく優生手術等」とあるのは「旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等」と、「法
第二条第二項第一号から第四号まで」とあるのは「法第二条第四項第一号から第四号まで」と、同
条第三項中「法第七条第四項」とあるのは「法第十九条において準用する法第七条第四項」と、第
四条第一項中「法第五条第一項」とあるのは「法第十七条第一項」と、「当該認定を受けた者」とあ
るのは「当該認定を受けた者(当該認定を受けた者が死亡している場合にあっては、その者に係る
遺族又は当該死亡した者の相続人のうち、第九条第一項の規定による申出を行った者)」と、同条第
二項中「当該請求をした者」とあるのは「法第十七条第一項」と、「請求をした者」とあるのは「請求
をした者(当該請求をした者が死亡している場合にあっては、その者に係る遺族又は当該死亡した
者の相続人のうち、第九条第一項の規定による申出を行った者)」と、同条第三項中「法第五条第二
項」とあるのは「法第九条第一項において準用する法第五条第二項」と読み替えるものとする。
(国庫の負担とする範囲及び額)
第十一条 法第三十五条の内閣府令で定めるものは、同条各号に掲げる費用とする。
2 法第三十五条の規定により国庫の負担とする費用の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各
号に定める額とする。
一 診断書の作成に要する費用(次号イ及びロに掲げる診断に要する費用を除く。) 当該診断書の
作成に現に要した費用の額(その額が五千円を超える場合にあっては、五千円)
二 次に掲げる診断に要する費用 当該診断に現に要した費用の額(その額が健康保険の診療方針
及び診療報酬の例により算定した額を一超える場合にあっては、当該算定した額)
イ 法第五条第一項又は法第十二条第一項の規定に係る旧優生保護法に基づく優生手術等を受け
た者が当該認定に係る旧優生保護法に基づく優生手術等を受けたかどうかについての医師の診
断
ロ 法第八条第一項又は法第九条第五項(これらの規定を法第十四条及び法第十九条において準
用する場合を含む。)の規定による医師の診断
(診断書等の提出)
第十二条 法第八条第一項(法第十四条及び法第十九条において準用する場合を含む。以下この条に
おいて同じ。)に規定する請求者は、同項又は法第九条第五項(法第十四条及び法第十九条において
準用する場合を含む。)の規定により医師の診断を受けたときは、当該診断の結果が記載された診断
書及び領収書その他の当該診断書の作成に要する費用(当該診断に要する費用を含む。)の額が記載
された書類を内閣総理大臣に提出するものとする。
(請求書作成の特例)
第十三条 内閣総理大臣又は都道府県知事は、法第六条第一項(法第十四条及び法第十九条において
準用する場合を含む。)の請求書を作成することができない特別の事情があると認めるときは、法第
五条第一項の補償金、法第十二条第一項の優生手術等一時金及び法第十七条第一項の人工妊娠中絶
一時金の支給の請求をしようとする者の口頭に代わって請求書を作成し、これを当該請求せんとしよ
うとする者に読み聞かせた上で、当該請求をしようとする者とともに氏名を記載するものとする。
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